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今月になって年金のことを考える余裕が出来、いろいろ調べてみたのですがいまいち理解できない部分がありましたのでお聞きしたく、書き込みました。

お恥ずかしい話なのですが、学校生活と家庭内介護生活でいっぱいいっぱいで年金の事など頭から抜けていた時期があり、14ヶ月分が既に時効となってしまい、「もう支払うことが出来ません」と言われました。

その時効分というのは、もう二度と支払うことはできないのでしょうか?60歳以上になったときに任意加入で支払えるとかいう制度(?)は、この時効分には当てることができませんか?
それと・・・学生納付特例としていただいた分が数ヶ月あるのですが、その分というのは「免除」ではないので、後々支払わないといけないのですよね?

未納分とか時効分とか免除とか色々言われたのですがよく理解できません・・・何卒、教えてください;

A 回答 (3件)

>60歳以降に任意加入するときの保険料で14ヶ月分を充当すればOKということでしょうか?



そうです。60~65才の任意加入制度というのは、満額老齢年金の受給が出来ない人が任意加入することで受給額を増やすための物です。
満額に相当する40年分加入した人はそれ以上は任意加入できません。
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この回答へのお礼

なるほど、やっと理解できました!
丁寧に教えていただき、ありがとうございました~(>_<)

お礼日時:2007/02/10 18:07

他の方と回答が重なる部分がありますが、時効分(未納分)は支払うことはできません。

確か支払えるのは、さかのぼって2年間だったと思います。

年金は25年分納めてはじめて基礎年金がもらえます。それ以上収めている場合はもちろん上乗せでもらえます。

もしも60歳までに25年分に満たない場合や、年金額を増やしたい場合は高齢任意加入というのがあるので、それに加入することができます。
(質問者様の時効分と相殺は出来ませんが、年金額を増やしたいということで加入はできます)

あと、学生納付特例分は、免除ではありません。10年以内ならば納めることができます。また、加入していたという年数には加算されますが、金額には反映されません。

きっちり理解したいということならば、市役所などに出向いた方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

>時効分と相殺は出来ませんが
60歳以上になってから14ヶ月分を支払っても±0になるというわけでは無いという事でしょうか?・・・難しいです;

>きっちり理解したいということならば、市役所などに出向いた方がよろしいかと思います。
おっしゃることは尤もです(>_<)・・・が、少し前に社会保険庁の方に電話で脅されるような事を言われてからどうもお役所には行きたくなくて・・・こちらで質問させていただきました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 23:22

>もう二度と支払うことはできないのでしょうか?


その当時の保険料を支払うことは出来ません、

>60歳以上になったときに任意加入で支払えるとかいう制度(?)は、この時効分には当てることができませんか?
それは受給金額や加入月数として充当できます。ただ保険料はその任意加入するときの保険料になります。
ただし65才までです。

>その分というのは「免除」ではないので、後々支払わないといけないのですよね?
厳密に言うと支払わねばならないという義務はありません。
ただ老齢年金受給額がそのままでは減額されるので、後で支払えば満額もらえますよということです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございます。
時効分はもう支払えないけれど、60歳以降に任意加入するときの保険料で14ヶ月分を充当すればOKということでしょうか?
学生納付特例は支払い義務があるというわけでは無いのですね・・・ちょっと安心しました。
ありがとうございました~!

お礼日時:2007/02/09 23:15

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