「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

年金保険料未納の義母の年金について
今後同居を考えている義母(嫁の実母=59歳)は年金が受け取れないのではないかと心配しています。
同居となり、今後老齢年金が貰えないとなると、生活費などかなりの負担を覚悟しなければならなくなります。

一人暮らしをさせ、生活保護を受けさせることも考えたのですが、義母は元々身体が健康なほうではなく、一人暮らしさせて孤独死などさせたくはありません。
そんなことになれば、私も嫁も嫁の妹も、きっと後悔するでしょう。

また私達には、特別擁護老人ホームなどに義母を入居させるほどの蓄えがありません。
義母も持ち合わせていません。
家を一軒買い与えるつもりで投資するのも手だとは思うのですが、私も46歳、2,000万円からの借金を背負う自信はありません。

最も良い選択は、義母に年金受給資格を取得してもらい、同居して年金により生活費の一部を負担してもらうことだと考えています。

そこで色々と他の質問を見たり、社会保険庁のHPを見たりして勉強したのですが、複雑でよくわからなくなり、質問しようと思い立ちました。
皆様よろしくお願いします。

義母は18歳で働き始め、20歳で結婚するまで2年間(24ヶ月)、厚生年金に第一号として加入。
初婚の夫の下で8年間(96ヶ月)、厚生年金に第三号として加入。
初婚の夫と離婚し、離婚後即再婚した夫は個人事業主で、二度目の離婚を経験するまでの29年間、第三号たる義母の国民年金を支払っていませんでした。
再婚相手と離婚後、次女(嫁の妹)と同居を開始し、直近1年間(12ヶ月)第一号として厚生年金に加入。

現状では、結婚するまでの2年間(24ヶ月)と、初婚の際の8年間(96ヶ月)、最近の1年間(12ヶ月)、合計132ヶ月しか加入期間がありません。
国民年金未納分を遡って1年分(12ヶ月、最近12ヶ月分を除く)を支払っても12年分(144ヶ月)。
従って、義母には年金受給資格がなく、年金は支給されないのではないかという認識でいます。

義母に年金が支給されるようにするためには、
・再婚した夫の収入が低かった(事実)ため、支払えなかったとして免除期間として認定してもらう(免除申請をする)。
・60歳過ぎた時に国民年金に任意加入して、年金受給資格に到達するよう、年金保険料を何年分か(不足年数分=13年分を)一括で追納する。
しかないかなと思っています。

私が考えている方法で、義母に年金受給資格を取得させられるでしょうか。

また60歳を過ぎた際の任意加入時に未納分を追納できるなら、25年に届かない分(13年分)を追納し、60歳から年金がもらえるようにできるのでしょうか?

上記の方法で受給資格が得られるとして、万一義母が障害を負った場合、障害年金についてはどのように支給されるのでしょうか?
このようなイレギュラーな方法で障害保険を受給できるようにするにはどうしたら良いのでしょう。
あきらめなければならないのでしょうか…

他の方の質問とかぶる部分がありましたら、お詫びします。
しかし困っています。
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>・再婚した夫の収入が低かった(事実)ため、支払えなかったとして免除期間として認定してもらう(免除申請をする)。


過去の免除申請はできない。

>・60歳過ぎた時に国民年金に任意加入して、年金受給資格に到達するよう、年金保険料を何年分か(不足年数分=13年分を)一括で追納する。

任意加入は65歳まで、それでも受給資格を満たさない場合には特例任意加入ができるが、それも70歳まで。
要するに10年分しか納付できない。


>初婚の夫の下で8年間(96ヶ月)、厚生年金に第三号として加入。
今59歳という事は昭和62年生まれですが、2回目の結婚が29年間というこは30歳以前に離婚されている事になりますね。
3号制度は総和61年以降ですので、国民年金の被保険者3号期間ではなく、いわゆる「カラ期間」ですね。

>初婚の夫と離婚し、離婚後即再婚した夫は個人事業主で、二度目の離婚を経験するまでの29年間、第三号たる義母の国民年金
を支払っていませんでした。
ここも夫が個人事業者で国民年金1号被保険者のばあい、配偶者も国民年金1号被保険者であって、3号ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
私の不勉強を改めて恥じ入る次第です。

ご回答をまとめますと、現在までに144ヶ月(12年)支払ったと思っていた義母は、
1.初婚時の8年分は、サラリーマンの配偶者は任意加入の時代で、第三号ではなく「カラ期間」として扱われる。
 「カラ期間」なので受給資格期間に加えることはできるが、保険料を払っていないなので、年金額の計算には含められない。
 合算期間は96ヶ月(8年)で確定。
2.初婚の前に払っていた厚生年金保険は24ヶ月(2年)で確定。
3.再婚相手と離婚した後、払っている12ヶ月(1年)も確定。
4.未払年金保険料の内、時効を迎えていない12ヶ月分(1年)も確定。
となり、現在の「加入期間」は144ヶ月で変わらない、と考えていいのですね。

任意加入と特例任意加入を加えても、70歳までの10年分しか支払えない(120ヶ月)ので、現在の加入期間144ヶ月と合算しても264ヶ月(22年)となり、受給資格の25年には3年分届かない、と。

過去の免除申請は不可能なので、未払保険料を納めて加入期間を増やす事はできない…

義母の年金加入履歴は、嫁の妹から聞いた話ですが、再婚していた時に何年分か一括納入したかも知れない、と聞きました。
社会保険事務所に行き、確認を行う必要がありそうですね。

最後まで希望を捨てずに前向きに検討したいと思います。

お礼日時:2010/08/26 10:58

仮に法案が通って、過去10年分の遡及納付が可能になったとします。


延滞利息を除いても250万円程度の出費になります。

それでいて老齢基礎年金受給額は、年額50万円(月額4万円強)です。本人のお小遣い程度にしかなりません。
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この回答へのお礼

注意喚起のご回答、ありがとうございます。

昨日、嫁とこの件について話し合った際、カラ期間の事について話し合いました。
結果として、4万円前後/月の支給しかないであろう事も解りました。

10年分の遡及納付が可能になったとして、義母は最近1年厚生年金を強制的に支払っていますので、実質9年分までしか遡及納付できません。

未婚の時に24ヶ月(2年)、厚生年金2号。
初婚の時に96ヶ月(8年)、但しカラ期間。
再婚の時に0ヶ月(29年)、国民年金1号、未納。
次女と同居してから0ヶ月(2年)、国民年金1号、未納。
直近の12ヶ月(1年)、厚生年金2号。

現状132ヶ月(11年)厚生年金加入、但し96ヶ月(8年)はカラ期間。
受給資格の300ヶ月に対する不足分は、168ヶ月(14年)。

10年の遡及納付が可能になったとして、直近1年分は支払っているので9年分遡及したとして、108ヶ月。
168ヶ月(14年)-108ヶ月(9年)=60ヶ月(5年)。
60歳になった時に特別加入をすると、65歳まで支払って300ヶ月(25年)に到達できることになります。
一般の加入者が老齢基礎年金の受給を開始するのが65歳ですから、間に合いそうです。

金銭面で言えば、9年の遡及納付で230万円程度。
65歳までは義母にも働いてもらい、納めてもらうようにしていきたいと思っています。
また、別の回答者様が仰っておられるように、国民年金基金に加入できるとなると、年金額も4万円ではなくなってきます。

しかし、この4万円強の年金だけでは、ご回答者様が仰るように小遣い程度にしかなりませんし、年金だけで生活が成り立つわけでもありません。

そうなると、現在急増している生活保護も検討項目に入ってきます。
生活保護を受けることになれば、13万程度の支給が認められるはずです。
医療費はタダ、交通費も補助が出ます。

デメリットとしては、預金/生命保険/貴金属類/車/不動産などの財産を把握され、解約/売却を余儀なくされる事や、生活ぶりを民生委員にチェックされるような生活になってしまうことがあげられます。
家族/親族と同居では支給されませんし、一人暮らしを余儀なくされることでしょう。

私たち(私/嫁/嫁の妹)は義母にそういった生活をさせたくはありません。
できれば避けたい選択です。

支給される年金がたとえ4万円/月程度であろうとも、義母から生活費の一部を負担してもらえば同居も可能となります。
また、どちらと同居して行くかは今後の話し合いの中で決定して行く事になりますが、同居していない側が義母の生活費の一部負担金を支払う要にした場合でも、0から負担するのと、4万円から負担するのでは大きく異なってきます。

遡及納付分230万弱とこれから納付するであろう5年の90万円弱を足した320万を支払えば、65歳から82歳(平均寿命)まで(17年)の間、年間50万給付があるなら850万円の給付が見込めるわけですから、決して損にはならないとも思っています。

最終的に、どのような老後の生活を選択するかは義母が選択する事です。
同居という選択をして、年金をベースに、私たちからの金銭的援助を受け老後を設計するのか?
同居せず、生活保護を受け、老後を設計するのか?
義母の意思を最終確認する必要があるでしょう。

いかにして義母に健康的・文化的な最低限度の生活をさせるか。
今回ご質問している年金問題だけではなく、家族全員で一致して目指す方向を決めて行きたいと思っています。

お礼日時:2010/08/27 11:50

前の方が言われていることはあっています。

だから、問題だということで、国民年金の追納を現状の2年から、10年にするという改正法案が閣議決定されています。一応、2011年中の施行を目指しています。国会の審議まちです。今の国会は、ねじれとかあって、何時になるか解からないけど、結論は、そう長くはないでしょう。それが可決されれば、特別加入を含めれば、支給は可能になりますよね。情報を確認しておいた方がいいでしょう。参考までに、特別加入の時に、国民年金基金に加入できる法案も含まれています。
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この回答へのお礼

補足説明、ありがとうございます。

改正法案の件は、別の質問を閲覧している時に記述があり、それを読んで知りました。
2011年は義母が60歳になる年ですので、良いタイミングだと思っていました。

ただご回答者様が仰るように、現国会にはねじれがあり、与党は党内の党首選挙にうつつをぬかしているような状態である事から、審議入りすらしていない状況であることも知りました。
改正法案の一日も早い可決を願ってやみません。

先にも書かせて頂きましたが、希望を捨てずに取り組みたいと思っております。
ご親切にご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/27 10:30

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