性格悪い人が優勝

質問です。
55歳の時点で障害厚生年金を支給される時は、60歳まで今まで通り月々の年金の支払いはしなくてはいけないのですか?

A 回答 (2件)

はい、そうです。



厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)として
月々の給与から天引きされる場合は、
厚生年金保険料としての納付、という形で負担を要します。

一方、同 第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)、
すなわち、上記第2号以外や第3号(被扶養配偶者)以外の人では、
障害年金1・2級を受給できる場合以外は
法定免除(国民年金保険料の納付を要しない)の対象外なので、
国民年金保険料の納付を要します。
(3級の障害年金の人も、法定免除の対象ではありません。)

納めた保険料は、65歳以降の老齢年金に反映されます。
65歳以降、原則として、障害年金との二者択一を行なって、
受給額が最も多くなる年金を選んでゆくしくみになります。
 
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この回答へのお礼

そうなんですか。
分りやすい回答有りごとうございます。

お礼日時:2010/01/30 20:20

就労して社会保険に加入継続していれば、当然厚生年金は続行されます。


減収でその分保険料は下がる程度です。
尚退職して国民年金に移行すると、先ず2年間は失業による免除(こちらが優先)が、その後は、障害年金受給による免除が可能です。
尚厚生年金加入を継続すると、老齢年金に移行した時に精算され、年金が増額されます(併給調整がどうなるか未定ですが)
尚現行の障害年金は終身支給では無く、障害が軽減されると障害一時金で打ち切りとなり、老齢支給開始迄に再度悪化すれば再開する制度になっています。
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