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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
拝見しました。
先の詳しい方から簡単ではありますが、重要な回答がありますがご覧になりましたでしょうか?70代の年金受給経験者です。
>社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」の届出が届きましたが。
↑と云う事は若い方かと思います。以下は仮に若い女性として思う事を書いてみます。
○標記の届をしますと=保険料納付が困難な状態でしたら、納付免除とか、減額納付などの方法を執ってもらえます。
この先結婚すれば相手が厚生年金加入者でしたら、当然3号被保険者になります=年が来れば年金受給者になります。
またはこの先厚生年金加入の仕事に付くかも判りません。その時になり年金受給年齢になったとしましょうか。
○年金受給には色々通算して25年が必要です。上の届をしていれば加入期間に入り受給資格が出来ます。
以下は私の経験からです。36年4月に国民皆保険にと制度ができました。(当時の福祉先進国の北欧スエーデン・デンマーク?とかは既にと整っていました)
当時も今と同じで「掛けていても3~40年も先に貰えるかどうか分かるものか」…との風評が有り、私も同じでした。結婚もしてその後転居して、住民登録に行った役所で「貴方は年金を掛けてないが、受給年齢になった時に泣きを見ますよ」との事で家内と二人分の10数年分を払いました。そのお蔭で現在の年金生活が有ります。
長くなりましたが、決して悪い事は言いません。ご参考にされて、届は是非お出し下さい。
(ご参考になり実行されれば書いた甲斐があります)
この回答への補足
ご回答有り難うございます。説明不足ですみませんでした。
詳しい事情を書きます。
企業で14年勤めてましたが、事情があり退職しました。その1年後に再就職しました。厚生年金の資格喪失日が18年10月1日で再取得日19年9月21日です。約1年間ですが、年金を払っていないことになります。
その1年間の収入はアルバイト程度でしたので、今からその1年分の年金を払えと言われても厳しい状況です。
届出をだして、事情を説明すれば免除等してもらえるのでしょうか?
また、今の会社でずっと働くつもりですので、通算25年はこえると
思いますので、ほっといても問題ないかなとも思って質問させていただきました。
アドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
提出したくないとお思いなのでしょうか?なぜでしょう?
国民年金は20から60歳まで強制加入なので、提出されなくても、強制適用されることができます。
また、免除、猶予などすぐに手続きされたならできることが、あとではできなかったり、デメリットもあります。
よく、お聞きになり、早く手続きはしてください。
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