
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護前の期間で240ヶ月の納付があるのならば、このまま60歳まで生活保護受給が続けば生活保護受給期間中の法定免除の期間を合算すれば300ヶ月を超えるので老齢年金受給は可能になります。
また、60歳から受給出来るかという事ですが、男性なら、原則は出来ません。
昭和31年生まれの男性が厚生年金の報酬比例部分の支給開始は62歳からになり、定額部分の支給は65歳からになります。
また、国民年金のみの場合は65歳からとなります。
ただし、繰り上げ請求をすれば60歳から受給可能になりますが、生活保護受給者の場合は、繰り上げすれば原則認められていません。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.6
- 回答日時:
>240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったためそれ以降は年金をはらっていません。
>このまま、60才を迎えた場合に老齢年金は支給されるのか…
はい、支給されます。
「受給資格期間」は、平成27年に「300月」から「120月」に短縮【予定】です。
『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(この受給資格期間の短縮は、消費税の改正に合わせて、実施が予定されています)。
(参考情報)
『生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。…
>>…なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。…
『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「未納期間が1年」「法定免除期間が2年」で、老齢基礎年金が「40分の1」減額されます。
※「老齢【厚生】年金」は「加入期間」「報酬額」に応じて上乗せされます。(ページ後半を参照)
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『「ねんきんネット」サービス』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『障害年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『生活保護は年金の受給額を引いて支給されます』
http://生活保護.biz/nenkin.html
※アドレスを直接入力してください。
回答有難う御座いました。
また沢山のサイトも紹介していただき
助かります。
サイトも参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったため
・生活保護になってからは、国民年金は免除になっていて、加入月数には入っていますから
このまま60歳まで現状の状態が続けば、300ヶ月以上になり、年金の受給資格はあります
>このまま、60才を迎えた場合に老齢年金は支給されるのかを知りたいそうです
・支給されます
・但しその分生活保護の支給金額が減りますから、実際に手元に入る金額は現在と変わりません
(その分:年金分、がプラスになるわけではありません)
回答有難う御座いました。
やはり免除期間として計算されるのですね。
実際に手元に入る金額が変わらなくても
本人にとっては重要なことのようで
気にしていました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
老齢年金の支払いは2ヶ月毎でその金額を届ける必要が有りますし、
その分保護費から引かれます。
そして加入期間が300月以上必要です。
60歳から『報酬比例部分の金額』が支払われます。
(定額部分の支払いは有りません)
詳しくは『年金ネット』にて確認して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
No.3
- 回答日時:
54歳からは生活保護とのことで、「法定免除」になります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
法定免除と今までかけてきた年金の保険料納付済み期間と法定免除期間の合計が300ヶ月以上になれば、老齢年金は受給できます。
(年金額は、法定免除期間の分は現在は二分の一の計算になります。http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
これから60歳まで生活保護を受けていたとしても300ヶ月なかったのかもしれません。
または、現在はまだ300ヶ月を超えておらず、今後納付期間が必ずあるとは言えないので明言を避けられたのかもしれません。
通常は、60歳時点で300ヶ月に満たない場合、国民年金の任意加入制度を利用して足りない分の加入をすれば受け取ることができるのですが、生活保護では無理かと・・・。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
これから先に、年金の納付期間が300ヶ月よりも短くなるかもしれないですし、なんとも言えないですね。
回答有難う御座いました。
納付済期間など本人にもあやふやな点があるようで
参考までにこちらで質問させていただきました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
満額支給の条件 40年間掛けること(480ヶ月)
最低25年間は掛けないと貰えない(300ヶ月)
今回の事例では
>240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったため
>それ以降は年金をはらっていません。
なので最低掛け年数に達していないので「貰えない」が正解。
しかし「生活保護」があるので結果「貰うお金は変わらない」です。
つまり・・・
平成24年度で満額786,500円
これが最低25年で貰う場合で、54歳(生活保護)からは「全額免除」とした場合。
計算式
平成24年度満額年金額×(保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)/加入可能年数×12
満額786,500円×(240+(84×8分の4)/40×12
786500×(240+42)÷480
786500×0.57=448,305円
448,305円÷12ヶ月=37,359円(年金月額)
上記の「37,359円」に生活保護費を足して貰える。
仮に年金額「0円」でも生活保護費が貰える。なので変わらない。
もしかして・・・
生活保護費にプラス「37,359円」が貰えると勘違いされてたのかな?
回答有難う御座いました。
詳しい計算式も示していただき、助かります。
本人にも参考として数字を言ってみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
生活保護を受けていても
公的年金は受けれます。
(資格があれば)
ただ・・・
年金受給分、その分は
生活保護費からカットされます。
なので、毎月もらえる額は同じ!
って事になります。
あなたが病気で労務不能であれば
障害年金を申請されてはどうでしょう。
年金事務所で話を再度じっくり
聞かれる事をお勧めします。
説明が分らない場合は、
ハッキリ理解出来ない!って事を伝えましょう。
今は国民年金免除さてますよね、
この分の月分も年金として合算
されますので、公的年金をもらう時
何年加入して、いくらぐらいもらえるか
窓口で確認しましょう。
いち早い回答有難う御座いました。
本人は年金事務所で説明を聞いたようなのですが
イマイチ、ピンとこなかったようなのです。
ありがとうございました。
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