No.1
- 回答日時:
>国民年金を今後も支払わないとどういう影響があるのでしょうか?
・単に将来貰える、国民年金(老齢基礎年金)の受給額が減るだけです
・>厚生年金を30年ぐらい掛けていました
(厚生年金加入は国民年金にも加入していることになるので:20歳以降の分に関して)
国民年金に30年加入していたとして、本来は20歳から60歳の40年加入ですから
40年の加入で、国民年金(老齢基礎年金)の受給額は満額受給できます
30年だと加入期間が3/4になるので、受給額も3/4に減ります
(今年の受給額を元にすると:780100円が555000円位に減ると言うことです)
No.2
- 回答日時:
国民年金の受給額が、未納の分だけ少なくなります。
それからデメリットとして、厚生年金にも国民年金にも未加入である間に、病気になったりケガをした場合に、障害年金の受給資格が得られないということになります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
おつかれさまでした。私も退職して2年に
なりますが、少しブランクをおいて再就職し
ました。ブランクの時にそのあたり、一応
調べました。
●影響1
老齢基礎年金額の減額です。
まず下記をみて計算してくみてださい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
今後払っていない期間がどれだけがあるかで
年金受給額がどれだけ減るかを把握できます。
国民年金の満額は、781,000円(2015年4月
現在。減るかもしれません。A^^;)で、
40年(480ヶ月)払い続けると満額なので、
そのうち払っていない月数をかければ、
減額分が分かります。
781,000÷480ヶ月×(例えば5年=60ヶ月)
= 97,625円の減額(年あたり)
老齢基礎年金部分がこれだけ減ってしまう
ことになります。
この金額は年額ですので、月に直せば12で
割って約8,135円となります。
逆に60歳以降も保険料を払う制度(任意加入)
や付加保険料を払って多少年金額を増やす
ことはできます。
誕生日前に送られてくる『ねんきん定期便』
では、現在の年金保険料が60歳まで続いたら、
受け取る年金額がいくらになるか知ることが
できますが、最近の厚生年金の保険料を払い
続けたらとなっている場合が多いので、
注意した方がよいです。
ねんきんネットというサイトがあり、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
ここでIDを登録すると今後の保険料の支払
いによっての年金額のシミュレーションが
できるので試されるとよいと思います。
●影響2
障害年金、遺族年金の受給条件への影響が
あります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ポイントだけ話しますと、両方とも受給要件
として、
『公的年金の加入期間の2/3以上の期間に
ついて、保険料が納付または免除されて
いること』
という条件があります。
つまり今後保険料の未納状態が続くと、
加入期間が長くなっていくのに未納期間が
増えて、納付期間が2/3以下になってしまう
ことです。
加入期間の満期は480ヶ月で2/3は320ヶ月
です。25年(300ヶ月)の年金受給要件より
2年近く長いので注意が必要です。
もしもの時に障害年金が受給できないと
困ることもあると思います。
●影響3
国民年金は国民の義務となっており『未納』
の状態は『対策』の対象となってしまいます。
今後益々年金の財源が不足すると法的措置を
とられる可能性もあります。
いわば税金のような位置づけと考えられた方
がよいと思います。
解決策はあります。退職されて、今後収入が
見込めない場合、減免措置が受けられます。
『免除』と『未納』は位置づけが全く違います。
先の影響1の減額も緩和されますし、
影響2の受給条件も問題なくなります。
以上長くなりましたが、要は『未納』の
状態を避けていただくのが肝心かと思います。
参考
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
金額だけを計算なさっていると不本意かもしれませんが、国民年金は義務のため、未納を続けていると差し押さえの対象となります。
再就職なさるのであれば再就職先に、なさらないのであれば金融機関に、強制的な調査が入り、ご自身の給与や金融財産額を明らかにされた上で、強制執行です。
これまで、あまり国民年金の未納に対する差し押さえは行われていなかったようですが、最近は増えてきているそうです。
マイナンバーが実施されれば、ますます容易になりますので、差し押さえをされる可能性を考慮に入れておかれた方がいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
貰える権利は確定していますが納付の義務は終了していません。
ですから納付しないという選択は無いのですが、あえて言えば法を犯すかどうかということになります。義務がある限り未納には強制徴収が行われます。最終的には延滞金がついて差押えということになる可能性があります。その可能性も以前からはずっと高くなっています。
もちろん納付すれば老齢基礎年金は増えます。
それと、老齢基礎年金は税金からも補填して支払われますからそれを貰う額を増やすのは税を戻してもらうという事では得とも言えます。
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