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共済年金と厚生年金に加入した場合、下記の例ですと何年分もらえるのですか

年齢条件は昭和24年4月1日以後の男性とします(特別支給の定額部分対象外)

例1 18歳から厚生年金  4年 22歳から共済年金 38年 60歳 退職 合計加入年数42年の場合

例2  22歳から共済年金 33年 55歳から厚生年金 10年 65歳 退職 合計加入年数43年の場合

例3 16歳から厚生年金  2年 18歳から共済年金 42年 60歳 退職 合計加入年数44年の場合

例4 16歳から共済年金  2年 18歳から厚生年金 47年 65歳 退職 合計加入年数49年の場合

例5 18歳から船員年金  25年 43歳から厚生年金 17年 60歳 退職 合計加入年数42年の場合

例5の場合定額部分、年金の頭打ち「40年」に該当するから通算して定額部分は40年(基礎年金部分)。比例報酬部分は42年分と思います。


共済年金に加入していた場合はどのようになるのでしょかお教え下さい。

A 回答 (3件)

1階部分(定額部分)と2階部分(報酬比例部分)に分けて考えてみます。



例1
1階部分 国民年金40年 厚生年金から経過的加算として2年
2階部分 厚生年金4年 共済年金38年

例2
1階部分 国民年金38年 厚生年金から経過的加算として5年
2階部分 共済年金33年 厚生年金10年

例3
1階部分 国民年金40年 厚生年金から経過的加算として2年
2階部分 厚生年金2年 共済年金42年

例4
1階部分 国民年金40年 共済年金から経過的加算として2年
2階部分 共済年金2年 厚生年金47年

例5
1階部分 国民年金40年
2階部分 厚生年金42年(船員期間割増あり)

船員年金は厚生年金に統合済みですので通算して考えますが、共済年金と厚生年金は別物ですので2階部分は別々に計算します。
1階部分については、国民年金は20歳から60歳までですので、それ以外の期間は2階部分の制度が経過的加算として支払います。
ただし、当該2階部分の制度の期間が40年以上ある場合は、経過的加算はありません。
(厳密には全ての2階部分で経過的加算の計算を行い、数円~数百円程度加算される可能性はあります)

共済年金と厚生年金は平成27年10月に統合されるので、以後に65歳到達する人は例1~例4の回答が変わってくると思われます。
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この回答へのお礼

詳しく解説して頂きあるがとうございました。定額部分上限480月が共済と厚年では別適用なのですね、
比例報酬部分のみ経過的加算で増額される。共済加入者は有利ですね。

お礼日時:2014/07/17 09:22

どれも基礎年金は40年分で,それ以外はそれぞれの年金からそれぞれの加入年数分だけ支給されます。

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そんな複雑な質問をしても、ここでは回答は出ないよ。

年金手帳を持って近くの年金機構(年金事務所)に行きなさい。
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