餃子を食べるとき、何をつけますか?

年金をほとんど未納で45歳まで過ごしてきた彼と結婚することとなりました。
彼は2年弱前から正社員勤務を始め、厚生年金に加入し、現在46歳ですが、その前まではアルバイトなどで収入を得ており、国民年金は未納です。
私は現在36歳で、年金は厚生年金7年程度を含めて14年くらいは支払ってきています。今は働いていませんが、いずれは働き始めるつもりです。

もし彼と結婚した際に、私の年金はどのようになるのでしょうか。
また、彼が年金を受給できるようにする方法はないのでしょうか。

結婚にあたり、やはり老後の不安もありますし、なんとかよいアドバイスをいただければと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

彼の分


(1)20歳以降の大学生期間あるか・・なおかつH3年4月以前の分
 もし、あれば、この分はカラ期間となります。
 年金額には反映されないが期間として認められる。
 当時任意加入期間だったためで、受給時に在学証明など必要。
(2)できれば、時効にかからない分の国民年金を納付するほうがよい。
(3)障害、遺族には、国民年金同様、特例が今のところありますので、このまま、勤務が続けば&万一退職時は国民年金を続けて納付することにより受給資格は出てくることになるので、今後未納作らないよう注意が必要。
(4)昭和38年、39年生まれあたりの方でしょうか、ならば、期間短縮の特例はありません、基本25年必要。
ただし(1)の期間は足されるから、少しは短くなる可能性あり。
(例)学生2年+厚生年金17年+国民年金任意加入5年+国民年金特例任意加入1年=25年
となり、受給資格でてくる。厚年ながくなれば、さらに有利。
(5)この場合#2の皮算用79万はあてはまりません、約50万(学生分あれば約46万)+厚年分となる。基礎満額はありえません。

あなた分
(1)結婚後も働いてない場合(収入なし)は3号被保険者の届けをする、
扶養はずれたら、国民年金支払う。または、勤めて厚生年金をかける。
(2)上記の方法により、未納作らないように続けていくこと。
きちんとされているので、今後もそうされれば、心配はないはずです
(3)むしろ、遺族、障害の可能性はだれにもあるので、夫の分をちゃんとしていくことが重要。

この回答への補足

ご丁寧なご回答、どうもありがとうございます。
(3)に関しては、嬉しい情報でした。

彼は昭和37年生まれです。残念ながら彼は大学へ行っていません。ただ、もしかしたら勤めていた会社で厚生年金に加入していた期間が1年くらいあるかもしれません。

まずは、彼のほうでできるだけ早く、過去にさかのぼって支払える分だけは未納の国民年金を支払うべき、またその上で、今後未納期間を作らず退職までは厚生年金、退職後は国民年金を支払えばどうにか年金受給できるようになるということでしょうか。

補足日時:2009/03/03 20:37
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結婚後あなたが働いて年収130万以上なら


彼の扶養からはずされます。
自分で健康保険と年金を払います。

130万未満なら彼の保険料(給料から毎月天引きされている)
は変らずあなたは、被扶養者なので健康保険料、年金保険料は
払わなくてすみます。

扶養期間中はあなたの年金加入期間(14年)にプラスされます。
(国民年金を毎月払っているのと同等)。

彼の年金は現在加入期間が約2年。
25年以上で受給できます。後23年払う。

厚生年金も、国民年金も25年に足りない場合は
70歳まで払えます。

会社勤めの場合60才で定年でしたら、それ以降
国民年金を払えばいいです。

彼の受給開始は68歳くらいです。
(あなたは65歳から基礎年金満額と厚生年金7年分もらえる)。

65歳から2人分の年金受給額(皮算用)
基礎年金79万×2人=158万
あなたの7年間の厚生年金分(給料20万と仮定)12万。
彼の厚生年金分(年収400万、60才定年と仮定)34万。
総合計204万円。
ぜいたくしなければなんとかなるのでは。

年金制度は少子高齢化で今後、多く払って、少なくもらう傾向です。

社会保険事務所で確認しましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
扶養に入るとどうなるのかの情報も入れていただき、とても参考になりました。
現在、私が前勤務先での健康保険を任意継続中で、その健康保険から傷病手当金を受け取っているのですが、扶養に入り、年金のみ彼の扶養に入り、健康保険は自分で継続することは可能でしょうか。

補足日時:2009/03/03 20:46
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年金受給には現在のところ、納付、免除などをあわせて300月=25年必要です。


相手の方は「ほとんど未納」と言うことは「少しは納めている」という事
ですので、今から70歳まで納めると300月を越えるかどうか、社保事務所で
確認してください。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 20:47

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