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No.6
- 回答日時:
> 今まで厚生年金かけてこなかった
話しを簡単にするために、『厚生年金に一度も加入せず、国民年金第1号被保険者として20歳(到達月)から60歳(到達の前月)までの国民年金保険料を480箇月分納付済みの方』又は『国民年金保険料を滞納していない状態で保険給付を要する事故が発生した』とさせていただきます。
> どうなりますか?
公的年金からの保険給付は「老齢」「障害」「遺族」の3種類あります。
1 老齢
a 65歳から老齢基礎年金が満額支給されます。
(1)仮に480月の全期間が保険料免除[滞納とは異なる]であるならば、年金額は「満額×免除の内容に基づく掛け率×免除を受けた月数÷480」の式に基づき支給
(2)仮に480月と言う前提が成立していない場合に於いても300月[法改正施行後は120月]以上の納付実績があれば、年金額は「満額×納付月数÷480」の式に基づき支給
(3)上記(1)(2)の複合型の場合、「満額×(納付月数+免除の内容に基づく掛け率×免除を受けた月数)÷480」の式に基づき支給
b 当然に、厚生年金からの支給は無い
2 障害
a 国民年金法に定める障害の程度「1級または2級」に該当したら、障害基礎年金が支給される。
(1)仮に障害の原因となった病気やケガに対する初診日の前月までの全期間が保険料免除[滞納とは異なる]であるならば、年金額は「老齢基礎年金(満額)」と同額になる。
(2)仮に国民年金保険料を滞納していた期間が有ったとしても、初診日の属する月の時点で次のどちらかに該当していれば、年金額は「老齢基礎年金(満額)」と同額になる。
【原則】対象となる期間の月数に対して、滞納している月数が3分の1以下。
【特例】直近1年間に保険料の滞納が無い。
b 当然に、厚生年金からの支給は無い
3 遺族
a 国民年金法に定める受給権者となれる遺族の中で、被保険者死亡時点で最も高順位者に対して、遺族基礎年金が支給される。
(1)仮に死亡した日属する月の前月までの全期間が保険料免除[滞納とは異なる]であるならば、年金額は「老齢基礎年金(満額)」と同額になる。
(2)仮に国民年金保険料を滞納していた期間が有ったとしても、「障害 a(2)」に書いたのと同じ条件で支給が判断される
b 遺族基礎年金を受給できるものが居ない場合、『寡婦年金』または『死亡一時金』のどちらかを受給することが可能なケースはある。但し、どちらか一方しか受給できない。
c 当然に、厚生年金からの支給は無い
No.5
- 回答日時:
国民年金と厚生年金の通算で10年以上なら年金受給資格が得られます。
これからでも間に合うような年齢(就業してこれからでも10年以上できる)の方なら加入したほうが良いでしょう。厚生年金が無い場合、怪我・障害等になった時に、老後の生活費に、困ることになるでしょう。十分な財産があれば大丈夫ですが。
No.4
- 回答日時:
あなたはどのような位置付けになっているのでしょうか?
会社勤めをしているから絶対に厚生年金に入っているわけではないですこれはわかりませよね
仮に会社に勤めていても勤務時間や週の勤務日数その他雇用期間が継続して30日以上ある等もろもろの条件をクリアーしていなければ会社としては入っていない可能性が大です
基本的には厚生年金に入っていない期間は国民年金を支払っているはずですのでさほど問題はないと思いますよ
国民年金を支払っていない場合でも10年前位まででしたら
年金事務所で手続きすれば後納が可能だと思います

No.3
- 回答日時:
貴方は、勤め人なのでしょう?
お給料から差し引かれてると思いますが?
それとも、お勤めの会社自体が法律違反で、
厚生年金に加入してなかった?
自営業の方なら、「厚生年金」とは言いません。
ご自分で国民年金に加入しておられないのですかね?
自分でズルして年金に加入してない人は、老後、
生活保護など支給されないようにして欲しいですね。
真面目に支払ってた人が、バカをみることになりますから。

No.1
- 回答日時:
??かける?厚生年金は自分でかけるものでなく、雇われが会社からかけられるものですけど。
サラリーマンで厚生年金入れてくれてなかった場合は、払い込み年数に加算されないので、将来もらえなかったり、
金額が減るなりになります。
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