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現在、国民年金(基礎年金)と厚生年金の双方を受給しています。支給される年金からは、①所得税、②住民税、③介護保険料が引かれています。
これら①②③は国民年金、厚生年金のいずれから引かれているのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



(1) 所得税
 所得税関係法令に定めがありませんので,源泉徴収義務者(年金を支払う組織)が引き方を決めます。

(2) 住民税
 地方税法施行令第48条の9の12に,どの年金から特別徴収するかの順位の定めがあります。
 順位の1番が「国民年金法による老齢基礎年金」となっていますので,まずは国民年金から引かれます。もし,国民年金から引ききれない場合は,残りを厚生年金から引かれることになります。

(3) 介護保険料
 介護保険法施行令第42条に,どの年金から特別徴収するかの順位の定めがあります。
 順位は住民税と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。
お示し頂いた順位に関する定めは参考になります。

お礼日時:2019/07/02 10:09

>いずれから引かれているのでしょうか?


そうした考え方はありません。
年金全体の支払額に応じた条件て
引かれます。

下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
引用~~~
老齢・退職年金、障害年金及び
遺族年金(個人住民税は老齢・退職年金
のみ)を対象とします。また、単独で
18万円を超える場合のみ対象年金と
なります。
介護保険料と国民健康保険料(税)、
介護保険料と後期高齢者医療制度の
保険料のそれぞれの合計額が年金受給
額の2分の1を超える場合は、国民
健康保険料(税)、後期高齢者医療制度
の保険料の特別徴収は行いません。
~~~引用

そこにこだわる意図は何かありますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。
なお、この件にこだわる意図は特にありません。

お礼日時:2019/07/02 10:06

特別徴収なら1月にくる源泉徴収票に書いてあるのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2019/07/02 10:03

65際以上ってことですね。



振り込み通知みれば、わかる通り、国民年金と厚生年金は、別々に振り込みされるのではありません。
老齢年金として、まとめて通常2ヶ月ぶんづつ振り込まれます。
そこから控除されます。
どちらかからというわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2019/07/02 10:02

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