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現在、サラリーマンの妻として第3号被保険者となっている者が、130万以上の給与を得るパートとして働く場合には、第2号被保険者として自分で年金や各種税金の支払いをしなければならないと思います。
そこで、ご質問があるのですが、(1)夫の妻として第3号被保険者となっている場合と、(2)年収が135万円で第2号被保険者となっている場合で、将来妻が受け取れる年金の差はあるのでしょうか?
また、第2号被保険者が将来受け取れる年金額は、夫の収入にも比例するのでしょうか?

A 回答 (3件)

簡単に言えば


(1)国民年金部分の加入になりますから、老齢基礎年金のみ受給できます
(2)厚生年金に加入になりますから、老齢基礎年金+老齢厚生年金の受給になります
 金額は当然 (1)<(2) になります

>また、第2号被保険者が将来受け取れる年金額は、夫の収入にも比例するのでしょうか?
 ・ご自身が第二号の場合はご主人の収入は影響しません
 ・収入が影響するのは、ご主人自身が受給する老齢厚生年金部分です
 ・ご自身が第二号の場合は、ご自分の収入が、ご自分の老齢厚生年金部分に影響します
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この回答へのお礼

簡潔なコメントありがとうございます。
とても理解が出来ました。

極端な例をすれば、年収1000万円の夫Aの妻A(第3種)と、年収300万円の夫Bの妻B(第3種)、及び年収160万円の夫Cと年収140万円の妻C(第2種)における妻の年金の関係は、妻C>妻A=妻B になるという理解でよろしいでしょうか。

お礼日時:2007/07/05 21:07

#2です お礼ありがとうございます


>極端な例をすれば、年収1000万円の夫Aの妻A(第3種)と、年収300万円の夫Bの妻B(第3種)、及び年収160万円の夫Cと年収140万円の妻C(第2種)における妻の年金の関係は、妻C>妻A=妻B になるという理解でよろしいでしょうか。
 ・妻自身に付いては、その様に「 妻C>妻A=妻B 」になりますね
  
  
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この回答へのお礼

迅速なコメントありがとうございます。
大変理解が深まりました。

お礼日時:2007/07/08 00:24

年金額について


3号被保険者になる前に1号被保険者で保険料未納期間がなく60歳まで3号被保険者である場合。
3号被保険者は保険料を納付することはありませんがその期間は保険料納付済み期間となります

よって20歳から60歳までに保険料納付済み期間が480ヶ月(40年)になりますので。
H19年度価額で79,2100円/年の満額が受給できます。

厚生年金保険の被保険者(=2号被保険者)ですと
仮に現在30歳、65歳までずっと年144万円(計算しやすいので)の収入、以前は全て1号だとして、
被保険者期間420ヶ月(35年)で基本的なところをザクッと計算して見ると
賞与なし 12万円/月 月額等級第4級 標準報酬月額118,000円になりますので
老齢基礎年金=79,2100円/年(60歳までの分のみしか計算されない)
老齢厚生年金=118,000×5.481/1,000×420=271,638.36 50円未満切捨てて271,600円/年
この271,600円を報酬比例部分といいます。

で65歳から受給できる金額は
老齢基礎年金 792,100円+報酬比例部分271,600円になりますので
1,063,700円/年ということになります。

当然に給料は変動するでしょうし、特に将来の単純計算はできません。あくまでこんな感じということです。
報酬比例部分は収入が多く、期間が長ければ増加します。保険料も上がりますが・・

また、扶養を離れることの健康保険や税制上の支払いも増加しますのでトータルで考える必要があります。
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この回答へのお礼

詳細な計算まで載せていただきまして
ありがとうございます。
具体的なイメージがもてました。

お礼日時:2007/07/05 21:07

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