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会社員は国民年金と厚生年金にダブル加入しているのが一般的だと思いますが、訳あって途中からフリーターになるなどして厚生年金加入者じゃなくなった場合、会社員時代に払ってきた厚生年金はパーになってしまうのでしょうか?

その場合、20歳からずっとフリーターで厚生年金に加入したことが無い人と将来貰える年金額は同額になってしまうということでしょうか?

A 回答 (4件)

> 会社員は国民年金と厚生年金にダブル加入しているのが一般的だと思いますが、


国民年金第2号被保険者=厚生年金の被保険者 という意味ですね。


> 、会社員時代に払ってきた厚生年金はパーになってしまうのでしょうか?
結論から言いますと、パーではなくチョキ(V)です。

公的年金からの給付には「老齢」「障害」「死亡(遺族)」の3つがありますが、話を簡単にするために「老齢」で書きます。
先ず今回の場合、20歳以降60歳到達までの40年間(480月)に渡る年金加入記録を見た時に、次の期間が120月以上あれば、国民年金から「老齢基礎年金」、厚生年金からは「老齢厚生年金」【※】を貰う権利を取得できます。
①本人が保険料を納める「国民年金第1号被保険者」の保険料をちゃんと収めた月数
②厚生年金被保険者であった「国民年金第2号被保険者」の月数の合計
③国民年金第3号被保険者であった月数

【※】老齢厚生年金は、厚生年金に加入しているまたは加入していた人が、老齢基礎年金をもらう権利[受給権]を取得した時に給付すると定められています。

で、夫々の年金額ですが
(1)老齢基礎年金
 上に書いた月数が480月の方は満額
 120月以上480月未満の方は、「満額×上記の月数合計÷480」で計算した額
(2)老齢厚生年金
 簡単に書くと、納めた厚生年金保険料の合計をベースにして計算した額

その為、厚生年金に加入中に支払った保険料をパーにしないためにも、国民年金保険料はちゃんと収め、両方貰うという意味でVサイン(チョキ)と言う事になります。


> その場合、20歳からずっとフリーターで厚生年金に加入したことが無い人と
> 将来貰える年金額は同額になってしまうということでしょうか?
上に書きましたように、厚生年金に加入していた方が老齢基礎年金の受給権を主とすれば、老齢厚生年金を受け取ることができます。
よって、20歳から60歳までの40年間にわたって「国民年金第1号被保険者」であった方と、40年間の中に「厚生年金被保険者」であった期間が含まれている(国民年金の滞納等はない)方とを比べれば、後者の方がもらえる額は多くなります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/04 03:51

いいえ。



過去に1か月以上、厚生年金の加入歴があれば、厚生年金を受給する権利があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/01 23:50

国民年金の加入期間(10年以上)を満たしていれば、1か月以上の厚生年金加入で、それに見合うだけの厚生年金を受給できます。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/30 21:02

パーでは無いです。


期間を見たしていれば貰えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/01 23:49

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