10代と話して驚いたこと

6年前から精神障害で障害者年金を受給しています。でも、それだけでは生活出来ないので就労してきました。
障害の影響でパニックなどで長く続かず転職をたくさん繰り返しました。

今回長く続きそうな仕事をみつけましたが病状は変わらず通院服用をし続けています。
障害が有りながら生活する為頑張って仕事をしています。
こんな状況でも障害年金は継続して貰えますか?

A 回答 (1件)

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」および「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に拠ります。



これらによると、認定(もちろん、継続を含む)にあたって特に重要となるポイントは、以下のとおりです。
言い替えると、いわゆる「更新」のときの診断書(障害状態確認届)では、以下の内容については特に詳細に記されている、ということが必要です。

● 通院の状況(頻度、治療内容など)が考慮される。
● 薬物治療が行なわれている場合には、その目的や内容(種類、量、血中濃度など、期間)、本人の服薬状況が考慮される。
● 労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上した、とはとらえない。
● 現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。
● 就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者雇用での就労、就労移行支援では、1級か2級の可能性が検討される。
● 一般就労(障害者雇用以外)や自営・家業等であっても、就労継続支援や障害者雇用等と同様の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性が検討される。
● 一般就労(障害者雇用以外)では、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的に見て判断される。
● 安定した就労(おおむね1年以上)ができているか考慮される。
● 1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間の就労の頻度や、就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえる。
● 精神障害による勤怠への影響(欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
● 仕事場で臨機応変な対応ができなかったり意思疎通に困難があるときには、それらを考慮する。

継続される・されないは、はっきり申しあげて、診断書(障害状態確認届)の内容次第です。
(なお、診察もしていない者が「継続される・されない」を回答することはできません。医師法にも抵触してしまいます。あしからず。)
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この回答へのお礼

詳細をありがとうございました。

お礼日時:2021/11/07 20:48

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