
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問者さんの場合は、平成28年9月から適用されている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(PDF:
http://goo.gl/TMqU97)に照らすと、以下のような状態であれば「1級又は2級」です。◯ 診断書(PDF:http://goo.gl/5tur0P)の「日常生活能力の程度」
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
◯ 診断書(同上)の「日常生活能力の判定」の7項目の平均値が3.5以上
(項目ごとに、チェック箇所4か所について、左から右へ1から4と数値化して、7項目の平均値を出す)
以下7項目中、6項目以上でいちばん右にチェックが付けられている状態をいいます。
(= 「助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない」へのチェックが7項目中6項目以上)
残り1項目は、右から2番目にチェックが付けられている状態であることが必要です。
(= 「助言や指導があればできる」という項目へのチェック)
<7項目>
(1)適切な食事、(2)身辺の清潔保持、(3)金銭管理と買物、(4)通院と服薬、
(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機管理、(7)社会性
「1級又は2級」とあるように、「7項目の平均値が3.5以上」でも2級のままでとどめられてしまう、という可能性を残しています(回答 No.5 のとおり)。
また、7項目の平均値が3.0以上3.5未満(3.4以下)であるときは、2級のままとなります。
このような「◯級又は△級」となるようなときは、ガイドラインを制定する元となった厚生労働省の「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」(HTML:http://goo.gl/BqMAjM)での議論を踏まえ、「総合判定」として、特に以下のような「その他の要素」を重要視して等級を判断することとされています。
<統合失調症>
◯ 療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。
◯ 妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する。陰性症状(残遺状態)が持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級又は2級の可能性を検討する。
<精神障害共通>
◯ 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。
◯ 在宅で、家族や重度訪問介護などから常時援助を受けて療養している場合は、1級又は2級の可能性を検討する。
以上のことから考えると、診断書の「日常生活能力の程度」が(4)であるときには、『「日常生活能力の判定」の7項目の平均値が3.5以上』となることを1つの前提とした上で、かつ、精神科入院時に「本人の安全確保などのために、常時個別の援助が必要」であったのか、あるいは、在宅時に「家族や重度訪問介護などから常時援助を受けて療養していた(注:介護サービスの常時利用)」のかが大きく影響してきます(★)。
その上で「常時の支援・介護を要する状態であった」との確証が得られれば、つまりは、障害の著しい重さが確定的ならば、そこで初めて1級に認められる可能性が高まります(回答 No.5 で言わんとしていること)。
要は、診断書の自由記述などでいかに医師がそういったこと(上記の★の内容)を詳述できているか、ということにもかかってきます。
回答 No.5 で田平篤史社会保険労務士さん(その筋では、安部敬太社会保険労務士さんとともに、障害年金に特化した専門的社会保険労務士として、実力・実績がかなり有名な方です。)が言及しているのも、このためです。
私見ではありますが、回答 No.2 で私が言及したとおり、1級と認められるには相当の困難を伴っているのではないかと思われます(2級のままにとどまる・2級にしかならない、という可能性のほうが高い)。
No.5
- 回答日時:
『精神障害を認め日常生活におけるものまわりのことも多くの援助が必要である。
』とは、診断書裏面上部右3日常生活能力の程度のことを仰っているのですよね?そして、ここの部分が(4)に付いているということですよね?今年9月施行のガイドラインでは、この部分が(4)の場合で、日常生活能力の判定が(4段階評価の左から1、右端が4として)3.5以上の場合で、1級または2級の状態とされています。要するに、3.5以上であったとしても、1級か2級かどちらに転んでもおかしくないということです(3.4以下の場合は2級とされています)。
勿論、上記は目安であって、その他の要素も考慮して決定するとされています。因みに精神病院入院とありますが、同ガイドラインには考慮すべき要素の例が書かれており、その中の療養状況には『病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する。』とあります。kawamura-2487さんの場合は、この辺りがどうかが気になるところです。

No.3
- 回答日時:
精神疾患の場合、外的身体障碍より難易度は高いようです。
私の知人で市の広報で知った社会保険労務士の相談会に行ったら、あっさり無理だよと手も付けてくれなかったらしい。それ位判断基準が非合理的なのが障害の認定基準です。目が見えない。耳が聞えないと本人が申告して通ってしまった事件もあるけど、精神疾患の場合、「常に」はありえない。波があり、平常心と見られる時と、妄想、脱力、言語の理解不能、食欲異常などの状態を主治医が知っていて、入院加療を要する状況がかなり多いと判断した診断書を書いてくれていれば 全く不可能とは言えません。年齢が若く 状況の変化があれば 又申請は出来ますので、主治医にありのままの 貴方を知って頂く事です。 一つ 苦言ですが、精神障害で等級を上げたい理由は手当や年金の為ですか?世間は精神疾患に対しけして寛大ではありませんから、生きづらくなることも付随して来ることも理解しておいてください。(老婆心まで)
No.2
- 回答日時:
結論から先に言いますと、1級は、まずむずかしいと思います。
平成28年9月から適用されている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づく1級の状態を満たしているとは考えにくいためです。
このガイドラインにより、確実に1級とされるためには、以下の2つの要件をともに満たすことが必要です。
◯ 診断書の「日常生活能力の程度」
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である
◯ 診断書の「日常生活能力の判定」の7項目の平均値が3.5以上
(項目ごとに、チェック箇所4か所について、左から右へ1から4と数値化して、7項目の平均値を出す)
以下7項目中、6項目以上でいちばん右にチェックが付けられている状態をいいます。
(= 「助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない」へのチェックが7項目中6項目以上)
残り1項目は、右から2番目にチェックが付けられている状態であることが必要です。
(= 「助言や指導があればできる」という項目へのチェック)
<7項目>
(1)適切な食事、(2)身辺の清潔保持、(3)金銭管理と買物、(4)通院と服薬、
(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機管理、(7)社会性
入院歴や介護サービス利用の有無も考慮はされますが、そもそも日常生活能力が著しく低い状態であるとは考えにくいため、2級のままにとどまると思われます。
(1級相当であれば、正直申しあげて、このような投稿じたいがほぼ困難な状態になります。)
No.1
- 回答日時:
質問者さん寄りの回答では無いんですけどね、
こんな類の質問を時たま見掛けますが、希望は質問者さんで有って、現状に見合った診断書を記入するのは医師の仕事なんですけどね、
最終的に判断するのは支払い側です、
そもそも、障害年金は障害の条件に当てはまる方全てに遍く普遍的に給付される物では無いですよね、
質問者さんは現在2級を受給との事、
其れを医師の診断書一つで等級アップを希望するのは、依頼するのは並大抵では無いようですよ、
事が上手く運べば良いんですが。
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