dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

障害基礎年金の更新する際に

年金機構、年金の受理を決める人は
もちろん、日常生活での問題点なども判断基準にすると思いますが
就労状況などについてです


その人が週何日働いてるか、何時間働いてるかはわかるのでしょうか?

それとも、それは更新する時の紙に
自己申告だけしか向こうはわからないのでしょうか?
元々雇用契約では週3ですが
過去に繁忙期に週5働いてしまいましたが
直ぐにダウンして
パニックを起こしてしまいました。

週5日働いてしまったことが向こうは分かってしまうのでしょうか?

今の職場はマイナンバー提出してません

A 回答 (1件)

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で、基本方針が定められています。


以下のとおりです。

<現に仕事に従事している者について>
○ 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえない。
○ 療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
○ 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。

診断書(更新時診断書である「障害状態確認届」を含む)には就労日数等を記す欄があります。
したがって、自己申告のようなものではあっても、日数や時間数は認定側に伝わります。

しかし、上記のような基本方針があるので、ただ単に働いている日数・時間だけで見る、といったことはしていません。

つまり、就労状況という一点だけを「ああでもない・こうでもない」と心配しても、意味がありません。
以下のQ&Aでもお答えしましたが、診断書のすべての項目が絡んでくるので、就労状況だけを見ているわけではないんです。
どうしてこういうことがわからないのでしょう?
もしわからないのならば、このような質問を何度繰り返しても解決しやしませんよ(怒)。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12321188.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12321333.html
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す