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障害年金の申請について教えてください。
双極性障害2型です。
日常生活能力の判定は7項目すべて左側から3つ目です。

日常生活能力の程度は3となっています。

このたび年金事務所から不支給通知が届きました。
これは就労しているのが駄目なのでしょうか。

会社は、4月から障害枠雇用になってくれと言います。

受給要件があればアドバイスお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 社会保険労務士の力を借りたいのですが、2回目の申請の時に借りましたが日常生活と生活実態のマトリックス表で、2級か悪くても3級になると言われました。
    不支給の通知を連絡しましたら、申し訳ないと言うばかりで頼れる社会保険労務士がいないです。

      補足日時:2018/04/04 20:44

A 回答 (2件)

> 厚生労働省に直接請求することはできないとも言われました。



う~ん‥‥。
私の勘違い、もしくは取扱変更がなされた、ということなのでしょうかねぇ?
http://www.k-syogainenkin.com/423015295 によれば、社会保険労務士さんが回答 No.1 と同様に、厚生労働省へ直接開示請求ができる旨を記しています。
年金事務所への個人情報開示請求のほか、厚生労働省への同様の請求も可能なはずなんです。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/index.html も参照してみて下さい。

> 就労していること、診断書の総合的判断としか

そういうことであるならば、率直に申しあげて、それ以上でもそれ以下でもないと思いますよ。
正直言って、そうとしか言いようがないんです。特に精神の障害の場合には。
病気 ≠ 障害 ですから、病状そのもの以上に、日常生活上で最も重要な位置を占める「就労」の実態を用いて「障害」の軽重を判断している、と言えると思います。

> 今まで二回不支給です。

おそらくは、回答 No.1 でも言及したように、診断書上で「詳細な就労状況の記述」などが不十分だったのではないか、と思われます(あくまでも1つの推測です。念のため。)。
診断書の体裁が整っていさえすれば受理され、かつ、その内容のみで審査が進みますから、情報(記述)に不十分なところがあってもその点はあまり勘案されず、結果として不支給になってしまう‥‥ということは十分に予想がつきます。

いずれにしても、まずは納得のゆくまで個人情報開示を求めてみて良いでしょう。
ただし、不服申立(審査請求)を行なうのであれば、下記URLのしくみをよく理解なさって下さい。
社会保険労務士さんの力を借りたほうがベターだと思います。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに詳細な就労状況の記載は診断書には不十分でした。
年賀状機構の回答するの待ちたいと思います。

お礼日時:2018/04/04 12:09

障害年金における精神障害の認定は、以下の2つの基準によって行なわれます(障害要件)。


ご存じですか?

◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

日本年金機構のホームページから、誰でも見ることができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … です。
(画面上、末尾の途切れのように見えるかもしれませんが、リンクをクリックすれば飛びます。以下同じ。)

障害年金の受給要件としては、障害要件のほかに、あと2つあります。
つまり、以下の3つがすべてそろったときに、初めて受給要件を満たします。

◯ 初診要件
・ 原則、初診日の時点で公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に加入していること(要 初診証明)。
◯ 保険料納付要件
・ 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付状況が一定以上であること。
◯ 障害要件
・ 障害認定日(原則、初診日から1年半後)又は請求日(窓口提出日)の障害状態が基準を満たすこと。

就労している、ということだけで不支給になることはありません。
次のようなことが基準に明記されているからです。

---------- 引用ここから

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

---------- 引用ここまで

言い替えると、日常生活能力の判定や日常生活能力の程度が基準を満たしていて、かつ、就労している場合は注意が必要です。
引用部が言わんとしていることというのは、実は「仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等が診断書でしっかり&細かく書かれていないと、単純に日常生活能力が向上した、ととらえられてしまう」ということだからです。

診断書のコピーは取ってありますか?
普通、いきなり提出してしまうのではなく、提出前に、自分用にコピーを控えておくのが鉄則です。

診断書のコピーがあるなら、ちょっと目を通してみて下さい。
「仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等」の内容が事細かく記載されていますか?
細かな記載がなされていなかったのなら、それが不支給という結果につながってしまった可能性も十分にあり得ます。

不支給決定のときにはその旨の文書が届くため、あなたにも届いたはずです。
ただ、不支給となってしまった細かい理由までは書かれておらず、よくわからないお役所用語が記されていただけだったと思います。
不支給決定に不満があるときには90日以内に不服申立(審査請求)もできるのですが、不支給の細かい理由がはっきりしないと、不服申立の意味もなくなってしまいます。

それを解決する方法が、実はあります。
年金事務所に対して、本人個人情報の開示請求を行なうのです。
本人でしかできず、たとえ社会保険労務士でも行なうことはできないので、ほとんど知られていません。

開示請求は、年金事務所に本人が出向いて行ないます。
障害基礎年金のときは「障害状態認定調書」、障害厚生年金のときには「障害状態認定表」の開示を請求して下さい(実は、これらにこそ「具体的な不支給理由」が書かれているのです。)。
手数料は300円。
本人を確認するための運転免許証・健康保険証、および住民票を添えることが必要です。
http://www.nenkin.go.jp/faq/sonota/bunsho-kaiji/ … を参照して下さい。
請求用様式は http://www.nenkin.go.jp/info/bunsho-kaiji.html にあります。
保有個人情報開示請求書(標準様式第1号)というのが様式です。

厚生労働省年金局 事業企画課 情報公開係 へいきなり保有個人情報開示請求書を送りつけてもOKです。
(〒100 - 8916 東京都千代田区霞が関 1 - 2 - 2 中央合同庁舎 3号館 電話/03- 5253 -1111 内線/3577)

いずれにしても、ただ単に不服申立をしてもピントはずれになるだけ。
上のようにして、具体的な不支給理由をまず明らかにしましょう。
その上でどうしても納得ゆかないときは不服申立をするか、あるいは、ゼロからあらためてやり直す(全く新しい診断書等を書いてもらう)ことになります。
ただ、正直言って、いったん不支給になってしまうと、不服申立や再度の請求は、よっぽど専門的知識がないと素人や障害者本人には手に負えないので、障害年金専門の社会保険労務士に依頼するとベターです(当然のことながら、お金はかかってしまいますが‥‥)。

障害者枠雇用うんぬんとも、直接は関係しません。
これも、先ほど記した引用のとおりです。
結局のところ、どんな制約付きで就労しているのか‥‥という具体的な実態を事細かく示さないと、こういう結果がもたされてしまうんですよ。
障害者本人というよりも、医師の勉強不足も影響してくるかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。地元の年金事務所に不支給の理由を聞きましたら、本部回答として就労していること、診断書の総合的判断としか回答なく、教えていただいた、個人情報開示請求を求めたところ、年金事務所に申請するように言われました。
厚生労働省に直接請求することはできないとも言われました。
明日必要書類と300円の振り込みをして発送したいと思います。
今まで二回不支給です。
回答が届くのにどのくらい時間がかかるのかわからないですが、待ってみます。
教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2018/04/03 22:01

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