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障害年金精神2級を受給している、、50才♀️です。2年後に更新ですが、B型や、障害者枠で働けるように、なったら、障害年金は受給できなくなりますか?

A 回答 (1件)

いいえ。


就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や障害者雇用支援制度における支援による就労(障害者枠)がなされたからといえ、ただそれだけで「障害年金が受給できなくなる」ということはありません。

何度も何度も同様の質問がさまざまな方から繰り返されますが、この件は、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン という国の通知の中で、明確に示されています。

ガイドラインでは、就労系障害福祉サービスおよび障害者枠によって就労がなされているときは、1級または2級の可能性を検討する、としています。
また、一般就労や自営・家業等の就労であっても、就労系障害福祉サービスおよび障害者枠と同程度の援助の下で就労していれば、2級の可能性を検討するとしています。
さらに、知的障害および発達障害であるとき、「仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純かつ反復的な業務」であったり、「他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合」や「執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合」には、2級の可能性を検討する、としています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html を参考にして、上述したことをご理解下さい。
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