限定しりとり

障害年金二級の更新について。現在精神疾患で障害年金二級を受給しています。
5月初めての更新でした。まだ結果は来てません。
状態については、家族の援助なしには暮らせない状態です。精神は安定していますが、体の状態がわるく、ほとんど横になってます。
すぐに疲れやすく、家事もままならない、運転も集中力がきれるため10分が限界です。

就労について、聞かれましたが、就労はしていませんと答えました。

元々個人自営をしており、受給し始めた当初は仕事は全くできないでしたが、受給してから一年後ぐらいに薬を飲むようになり本当に軽い仕事、発注して、ダンボールに商品を入れ、発送
という作業で、月五万程の収入を得ています。頭がクラクラしながらですが、生活のためにしております。

精神疾患は就労の有無で、級に影響があると
診断書を提出したあとに、知ってしまい、
いけないことをしてしまったと、自責の念にかられています。

よく、パート、バイトなどは、就労がばれてしまうケースがあるとネットでみますが、
自営については、就労がわかったりとかはしますか?

確定申告する程の額ではないため、去年、今年ともに申告はしておりませんが、お客さんからの入金については、わたしの口座に振込がある状態です。。。

詳しくわかるかた、いましたら教えてください。涙。

落ち込んでいますし、悪いことをしたのは承知しております。。

A 回答 (3件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準によって『精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。

』と定められています。
気分(感情)障害とは、躁うつ病(双極性障害)だけではなく、うつ病、そう病も含みます。
症状性を含む器質性精神障害とは、高次脳機能障害、アルコール性精神障害、「先天異常、頭部外傷、ガンや中枢神経等障害」を原因として生じる精神障害、「膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患」を原因として生じる精神障害、をいいます。
したがって、回答1は完全な誤りです。上で掲げられているような精神障害が、障害年金の対象です。

平成28年9月以降、精神の障害による障害年金の更新(= 障害状態確認届という名称の診断書の提出)の際には、新たに「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も適用されます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準とともに適用される、というわけです。
このとき、あなたは既にいままでも障害年金を受けていたので、「障害の状態がいままでとは変わらない」と判断されると、少なくとも、ガイドラインが適用されても、「どの等級にも該当しない」という等級落ちにはされないことになっています。
判断は、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定の平均」を目安としますが、最終的には、診断書全体の情報で決まります。
自営であるかどうかを問わず、何らかの就労状況があれば、そのことが診断書に記されるかぎり、就労状況が影響してくることは事実です。
ただし、「就労している」ということだけをもって等級を決めたりはしていません。
精神疾患そのものによる日常生活能力の低下などをちゃんと見ますから、「家族の援助なしには暮らせない」
「すぐに疲れやすく、家事もままならない」といったことなどがきちんと反映された診断書内容となっているのなら、それほど心配することはないと思います。

いずれにしても、最終的な判断を行なうのは日本年金機構なので、正直、診断書を提出してしまったあとで、いまさらどうこう言っても始まりません。
言い方は悪いのですが、なるようにしかならない面が多いのです。
言い替えると、診断書を提出する前に、いろいろと障害年金独特のシステムをざっと把握しておくことが必要になってくると思います。
診断書はいきなり提出せず、自分用にコピーを取っておくこともたいへん大事です。
そのことで、前回と今回の障害の状態の比較にもつながり、「このように診断書を書いていただくと良い」という目安にもつながります。

更新の翌月(誕生月の翌月)を「1」として、1・2・3‥‥と数えていただき、「4」に当たる月に、更新の結果が確定する決まりになっています。
5月が更新月(5月末日が提出期限)だとすると、6月・7月・8月‥‥と数えていただき、9月に確定するということになります。
それまでの間(遅くとも9月よりも前)に、何らかの通知が届けられます。
等級に変化がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが届き、そこで次の更新年月が示されます。それまでは支給が保証されますよ、ということになります。
それ以外の場合は、封書で「支給額変更通知書」が届き、等級の変化と支給額の増減が示されます。また、不服がある場合の対応方法なども示されます。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき感謝いたします。うつ病で、年金受給しています。就労については、就労なしとかいたのは、いけないことだが、そこだけの就労なしや、有りで判断されないということですね!
診断書で判断するので、機関は通帳をみたりとかはないですよね。m(_ _)m

なるようにしかならない、そのとうりですね!

お礼日時:2017/06/18 00:14

通帳をわざわざ確認したりすることは、一切ありませんよ。

今後ともです。
少なくとも、診断書がすべてです。
また、更新時は、新規請求時とは違い、病歴・就労状況等申立書は添えません。
ということは、どういうことかわかりますよね? 更新の診断書の中で記さなければならないのです。
就労状況も含めて、本人からの申告でしか書けない部分もありますから、医師が診断書の中に書かなかったのならそれまでのことにしか過ぎません。
その上で、日常生活の状態が「就労していない(できない)」ということと矛盾していれば、ガイドラインに沿って、本人や医師に照会(「ほんとうに就労してませんか?」という問い合わせ状が送られてきて、詳しく書いて返送しなければならないことになっています。)が行なわれます。
どっちにしても、診断書がどのように書かれるか、ということがすべてなのです。
そういうものだと思っていただき、必要以上の心配はなさらないようにして下さいね。
ある意味で、割り切りも必要です。
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この回答へのお礼

なるほど。すべて、診断書で判断されるということですね。通帳は安心しました。ありがとうございます。
担当医は就労できる状態ではないと把握していたので、そのように書いていると思います。そうであれば、本当に就労していませんか?とはこないはずですね、、、!

もし、来た場合は正直に書いて送ればいいのですね。

ありがとうございますm(_ _)m感謝です。

お礼日時:2017/06/18 00:38

統合失調症、躁鬱病、広汎性発達障害しか障害者年金出ません

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この回答へのお礼

その他の病名で、現在年金をいただいていますm(_ _)m

お礼日時:2017/06/17 23:36

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