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障害者年金の手続きを社会保険労務士に依頼した方いらっしゃいますか?

障害者年金の更新が迫っていまして、ちょっと特殊な事例で通るのが難しい気がして社会保険労務士に頼んだ方が通るんじゃないかと思ったり悩んでいます。

まあ、もっとも健康で日常的に働けるんだったら更新しなくてもいいのですが、実際には違うので。

社会保険労務士に頼んで審査が通った方、通らなかった方、経験談を教えて頂ければ幸いです。

あと社会保険労務士は病院に同行して書類の作成を頼んだりしてくれるのでしょうか?

社会保険労務士について詳しい方もよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

病歴を書く欄がないからといって、書かないで良いわけではないのですよ。


また、就労状況に関しても、記入は必須ではないものの、記入すればしただけ、日常生活等の状況の判断に反映されるのですよ。
個人的な見解などではなく、精神の障害に係る等級判定ガイドラインや、診断書記載要領を踏まえた、極めた妥当な回答だと思います。
回答2は、他人の回答の揚げ足を取っているだけにしか思えません。
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あなたの事情が不明のため、社労士に依頼されたほうがよいのかどうかは、不明です。


悩んでおられるのはそれなりな理由があるのでしょう。
医師への同行求められるなら、そうしたことも応じておられる先生もおられますから、さがしてみられたらよいでしょう。


診断書の書き方に言及してるものがありますが、コツ云々はありません。
診断書として必要事項を医師の判断で記入いただくものです。
そのようなことに左右されるものではありません。
まことしやかに 私見を書いていますが、
病歴は、書く欄はありません、治療歴ならありますが、あくまでも、医師が医学的判断で記入されるものです。
また、就労状況については、必須ではありません。
余り、個人的な見解に左右されませんように。
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社会保険労務士、と一口に言ってもピンキリで、はっきり言って、障害年金に詳しい社会保険労務士は、ほんのひと握りの方だけですよ。


社会保険労務士のたいていの仕事は、会社の給与計算や労務管理・規程づくりを代行したりすることがメインなので(そのほうがはるかにお金になるから)。

いわゆる更新(そういう言い方は正しいものではなくて、正式には、障害状態確認届の提出といいます)の際には、新規請求をしたときとは違って病歴・就労状況等申立書を添付しないので、逆に、前回から更新のときまでの病歴や就労状況等を、こと細かく障害状態確認届に書き加えてもらわないとだめです。
つまり、社会保険労務士に頼めばよい、という話ではなくて、実は、こういう書き方がされていないからむずかしくなってしまう、というのが実態です。

要するに、障害の原因になっている傷病の状態のことだけを書いてもだめですよ、ということ。
書き方のこつというか、記載要領のようなもの(特に精神の障害や難病のとき)はちゃんと医師向けに用意がされているので、それをちゃんと見てもらってこと細かく書いてもらう必要があります。

もちろん、医学的な知識とかも必要で、どこどこは絶対に書き漏らしてはいけないとか、ここの記入箇所は必ず何々という書き方にしなければいけないとか、きっちり決まっています。
医師は、意外とそういったきまりごとに注意をくばらずに書いてしまうので、もし社会保険労務士に頼むならば、医学的な知識を持っているとか書き方のきまりごとをちゃんとわかっているとか、障害年金について特別に詳しい人でないと意味がないです。

勘違いしちゃいけないのは、社会保険労務士が何でもかんでもやってくれるわけではないし、頼んだから通るものでもないということ。
ただでやってくれるわけじゃあないので、期待をかけすぎるとがくっと来ますよ。

病院への同行ですが、障害年金に特化している社会保険労務士さんの場合だと、やってくれる所もあります。
ただ、医師がいやがります。医師にもプライドがあるので、部外者ともいえる社会保険労務士が診察のときに一緒にいると、出ていってくれとか、診断書は書かないとかとごねて、書いてもらえないことも少なくはありません。
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