一回も披露したことのない豆知識

はじめまして。

【初診H14.2→出産→他院受診H16.7→現在に至る】をたどり、
障害年金の事後重症(精神障害)で年金を申請することになりました。

初診日の証明を頂いた病院では、発病日が記載されているのですが、実際にはそれより以前に発病していたようなのです…

こういった場合、申立書には、
・初診日証明を貰った病院の発病日を発病日として記入し、発病したときの状態のところで、詳しく説明を説く

・発病日は、病院の発病日以前の思い当たる発病日を発病日とし、初診日証明を貰った病院の発病日の説明を説く

どちらがいいのでしょうか…

ちなみに、初診日証明をもらった病院では、3ヶ月程しか通院暦がなく、その時の一番つらい状況しか先生には伝えていませんでした…

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

♯1です。


精神障害の場合初診日が発病日と言う事は無いと思います。
以前から何らかの兆候があり、病院に行ったと言う事でしょう。
ですから「病歴・就労状況等申立書」の「発病したときの状態と発病から初診までの間の状態について記入してください」にありのままを記入されれば良いと思います。
また、「受診状況等証明書」の「発病から初診までの経過」の欄も同じように書かれれば宜しいかと。

>発病日は、病院の発病日以前の思い当たる発病日を発病日とし、初診日証明を貰った病院の発病日の説明を説く

此れでいいと思いますよ。

私も事後重症で障害厚生年金を申請しましたが判らない事が多々有り社会保険事務所には6回近く通いました。
判らない事が有れば保険事務所で相談されるのが一番です。
申請書類をコピーしてそれに必要事項を書き込んで「こんな書き方で良いでしょうか」って。
ただ聞いて良い事と悪い事は弁えて下さいね。

お子さんが居られるようですので「生計維持証明」も忘れずにね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

初めて受診した病院では、深く聞かれることなく、また、その時の症状のみを話して薬を処方していただいていたので、初診証明では、発病日がその時の症状の発病日になっていまして、転医先の病院で詳しく聞かれ、根が深い(発病日はかなり前だった)ことが、判明したので、どうかけばいいのかと悩んでおりました。

とても、参考になるご意見ありがとうございましたm(_ _"m)ペコリ

お礼日時:2007/01/16 20:08

『病歴・就労状況申立書』に


1.発病から初診日迄の傷病の経過
2.初診日以降の受診状況(特に途中で転院が有った場合はその履歴)
3.初診日以降の傷病の具体的状況(日常生活能力の判断材料となる)
4.初診日以降の就労状況(労働能力の判断材料となる)
を書くわけですが、実際の実情をありのまま記載することになります。
大げさに書くと不自然になりますし、診断書の内容と矛盾するような事を書くとマイナス要因となります。
貴方の場合、今までの状況をありのままに書けば良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

では、発病日は、初診証明を頂いた病院の発病日ではなく、後々明らかになった時期を発病日として、記述すれば良いと…言うことですよね??

お礼日時:2007/01/16 14:59

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