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障害年金を申し込んだんですが、内容が「障害厚生年金を時給するためには、傷病の

初診日が厚生年金保険の被保険者であった間であることが要件の1つとなっていますが

現在提出されている書類では、該当請求にかかる傷病<うつ病>の初診日が

平成5年4月<厚生年金保険の被保険者であった間>である事を確認することが

出来ないため。

と言う回答でした。私は平成5年4月のカルテが残っていないため、どうする事も出来ません。

ずっと、病院にかかっていなかったためなんです。

うつ病で、病院に行きたくないが理由です。

同じ病院には、ずっとかかっていませんでした。

引越しなどで、都道府県が変わったからなんです。

その間は、薬局の薬などを服用してました。

そして又、3年前から病状が悪化していまして、13種類の薬を服用しています。

先生からは、「入院してください」とまで言われました。

平成5年4月の確認書類がない時は、どうやって「障害年金の不服申し立て」を

したらいいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ほんとうの初診日が平成5年4月なのに、そのときのカルテがもう残っていないために「受診状況等証明書が添付できない理由書」を出さなければいけないときは、次のとおりにして下さい。



★ もう当時の医療機関がないとき(廃業してしまっているとき)

このときに限っては、理由書を全部自分で書いてしまってかまいません。

★ 当時の医療機関がいまもまだちゃんと存在していて、電話で問い合わせたり直接訪ねていったときに「もうカルテはありません」と言われたとき

その医療機関に理由書の用紙を郵送するか、自分で直接持って行って、以下の箇所を医療機関で直接書いてもらって下さい。
ここの箇所だけは、自分で書いてはいけません。
つまり、「カルテが廃棄されています」「だから、初診日の証明はできません」と医療機関に書いてもらわなければいけません。
自分だけで書いて、「いついつ受診しました」「カルテが廃棄されています」と主張しても、それは認められません。証拠がないんですから。
医療機関がまだ存在しているのに、自分で書いてしまっていたのではないですか?
それではダメです。「厚生年金保険の被保険者期間中であったことが確認できない」うんぬんとされてしまいます。

<医療機関に書いてもらう箇所(1つ目)>
──────────────────────────────────
傷病名   ◯◯◯◯◯
医療機関名 △△△△△
医療機関の所在地  XXXXX

受診期間
 昭和 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日 ~
 昭和 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日
──────────────────────────────────

<医療機関に書いてもらう箇所(2つ目)>
──────────────────────────────────
診療録の保存期限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません

 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日

医療機関名 △△△△△
所在地 XXXXXXXXXX
医師名 XXXXX  医師個人の認印(押印)
──────────────────────────────────


初診日のときに国民年金だけしか入っていなかった(働いていなかった)のならば、そのときに限って、市区町村の国民年金担当課で手続きができます。
支給される可能性があるのは、障害基礎年金だけです。

しかし、初診日のときに厚生年金保険に入っていたときは、市区町村の国民年金担当課では手続きできません。
住んでいる所を管轄している年金事務所(以前は社会保険事務所といいました)でなければダメです。
支給される可能性があるのは、障害厚生年金です。
(3級のときは障害厚生年金だけ。1級か2級になると、障害基礎年金も同時に出ます。)

受診状況等証明書が添付できない理由書を書いてもらったときは、その医療機関の次にかかった所のうち、最も過去の医療機関で、受診状況等証明書(初診証明)をもらって下さい。
但し、ほんとうの初診日ではないので、ほんとうの受診状況等証明書でもありません(代わりとしてしかたなくそこで書いてもらった、というイメージで考えて下さい。)。
また、その医療機関にかかったいちばん最初の日が、国民年金だったか厚生年金保険だったかは、ここでは考えないで下さい。
あくまでもほんとうの初診日(受診状況等証明書が添付できない理由書で書かれた「受診期間」の開始日)のときに国民年金だったか厚生年金保険だったかを考えて、手続き先(上で書きました)を決めて下さい。
(市役所の人から「厚生年金保険からできる」と言われたのは、そういう意味です。「ほんとうの初診日が厚生年金保険だったので、年金事務所(厚生年金保険)で手続きして障害厚生年金になると思いますよ。」という意味なんです。)

知識がない、とおっしゃっておられますが、別に恥ずかしいことでも何でもありません。
但し、こちらは意識的に、細かく・詳しく、段階を追ってわかりやすく記す努力をしているつもりです。
たいへん申し訳ない言い方になってしまうのですが、少しずつでも良いので、きちっと理解はしていただきたいと思います。
 
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診察券が出てきたそうですね。


平成5年4月に受診しているでしょうか?

仮に、受診していたとします。
しかし、診察券だけでは、やはり、受診したことの証明にはなりません。
大原則として、カルテという公的な書類によって、受診が証明されなければならないわけです。

とはいえ、現実にはカルテがもう存在しない‥‥。
そこで、もうしかたがないので、「カルテがもはや存在しない」ということを証明してもらいます。
このときには『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』という書類を用意します。
詳しいことや様式については年金事務所に尋ねていただき、初診のはずの医療機関に作成を依頼して下さい。

【 受診状況等証明書が添付できない理由書 <参考様式/画像> 】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受診状況等証明書が添付できない理由書

傷病名   ◯◯◯◯◯
医療機関名 △△△△△
医療機関の所在地  XXXXX

受診期間
 昭和 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日 ~
 昭和 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日

受診状況等証明書が添付できない理由
 1.上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため
  (★ 当該医療機関の証明を下欄に受けてください)
 2.上記医療機関が廃業しているため
 3.その他の理由 XXXXXXXXXX

確認年月日
 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日
確認方法
 a 電話照会
 b 直接訪問
 c その他

上記のとおり相違ないことを申立てます。
 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日

 住所 XXXXXXXXXX
 氏名 XXXXX  認印(押印)

──────────────────────────────────
診療録の保存期限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません

 平成 ◯◯ 年 ◯◯ 月 ◯◯ 日

医療機関名 △△△△△
所在地 XXXXXXXXXX
医師名 XXXXX  医師個人の認印(押印)
──────────────────────────────────

受診状況等が確認できる参考資料(写)の添付
 ア 身体障害者手帳
 イ 身体障害者手帳作成時の診断書
 ウ 交通事故証明書
 エ 労災の事故証明書
 オ 事業所の健康診断の記録
 カ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
 キ その他(XXXXX)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

なお、先ほども述べたように、診察券だけではダメです。
以下のどれかがあれば、年金事務所に提出するときは、必ずどれかを添えて下さい。

◯ 身体障害者手帳(又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳。以下同じ。)
◯ 身体障害者手帳作成時の診断書
◯ 交通事故に遭ったことの証明書類
◯ 労災の事故証明書類
◯ 事業所・学校の健康診断の記録
◯ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(医師からの医療情報提供書。入院前や手術前の説明書類、転院のときの紹介状等。)

理由書では、証明以外の「必要記載事項」は本人が記載してかまいません。

◯ 必要記載事項
1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで)
2.受診状況等証明書が添付できない理由
 (例1)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため
 (例2)医療機関の廃業のため
3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等)
4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印

◯ 証明事項
「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません」
上記の1文は必ず入れてもらって下さい。

理由書は、初診日の証明を行なうものではありません。
あくまでも補助的な書類に過ぎません。

そのため、この病医院よりも後に受診した病医院のうち、最も過去の受診先の中で、もしも受診状況等証明書(初診証明)を用意してもらえる所があれば、そこでの受診状況等証明書も用意する必要があります。
但し、そこでもらえる受診状況等証明書は、仮の初診証明(本来の初診証明の代わりの初診証明)にしかなりません。
もっとわかりやすく言えば、「本来の初診からずっとそこまでは何らかの医療を受けてきましたよ」と推定するものでしかないのです。
したがって、その病医院の受診状況等証明書の日付が初診日とされるとは限りません。

診断書のほうは、あくまでも「本来の初診日」(カルテが存在していない医療機関)から日数を数えます。
本来の初診日から数えて1年6か月後が、障害認定日となります。
しかし、そもそも「本来の初診日」じたいがあやふやな日付でしかありません。受給につなげるには、実に困難が多いことを覚悟して下さい。

以上が、今後の対応の基本です。
診察券以外に、平成5年4月当時から既に障害を持っていたことを示せる書類を、できるだけたくさん用意して下さい。
先ほど書いた身体障害者手帳等はもちろんのこと、例えば、病気休職等をしたのなら、そのときの届書であったり健康保険の傷病手当金の記録であったりが当時の勤務先に残っていないだろうか、と問い合わせてみたりすることも必要です。
つまり、客観的な証拠をたくさん集めて、年金事務所に提出してみるわけです。

とはいえ、正直、決して甘くはないと思います。
過去の記録やカルテ等にどこか1つでも不足があると、これほどに受給はむずかしくなってしまうんですよ。
初診時のカルテが存在しない、というのは致命的です。
 
「障害年金の不服申し立て」の回答画像2

この回答への補足

受診状況等証明書が添付できない理由書は、医療機関に書いてもらうのですか?

以前、自分で書いてしまいました。それを提出しました。幸い国民年金の証明書は

残っていたので、先生に書いて貰いました。市の障害者担当者の方に聞いたら、

厚生年金から出来ると聞きました。用紙を貰ってから、初診日の病院に送るのですか?

知識がなくて、よくわかりません。申し訳ございませんが、返信をお願いします。

補足日時:2012/02/23 22:36
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不服申立はできません。


不服申立は、障害年金の等級の決定(等級外になったときも)が実際に行なわれた後(年金証書などで決定内容が示された後)に行なえます。
今回は、そもそも初診日を確認できず、書類の受理じたいが行なわれていません。
等級の決定すらできない状態ですから、不服申立のしようがありません。

平成5年4月が初診日なのだと思いますが、その当時のカルテがもはや存在していないのなら、どうすることもできませんよ(カルテの法定保存年限が5年ですから)。
その初診日のときのカルテがもはや存在しない、ということを証明する書類(受診状況等証明書が添付できない旨の申立書)を書いてもらった上で、かつ、「初めてかかった日」を証明でき得る医療機関のうち最も古い所(但し、ここが「初診日」に代わる、とは限りません!)で、代わりの受診状況等証明書(初診証明)を書いてもらうことになります。
そして、さらに、平成5年4月当時から障害を負っていたことを示せるような状況書類も、必ず添えます。
たとえば、当時から持っている身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、健康診断で異常を指摘されたときの記録、入院時の記録などなどです。

より詳しいことは、下記の過去回答をごらん下さい。
具体的に示してあります(記入例など。)。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6190688.html

しっかり手順を踏まえないと、受給はたいへん困難か、又は不可能だと覚悟して下さい。
正直、あなたの場合はまず不可能になってしまうのではないか、と危惧します。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6190688.html

この回答への補足

診察券が出てきました。このような場合は、どうしたらいいのでしょうか?

補足日時:2012/02/23 15:47
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