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こんにちは。
初めて質問します。

現在うつ病での障害年金・申立書の書き方で行き詰まっています。

年金事務所の主張所に出向き、受付表を書く際に、一番最初に受診した内科を書いてしまいました。
現在は精神科にかかっており、医師も自分のところを初診として、きちんと書類を作ります、と言ってくれています。

こちらで検索してみて、申立書の書き方など参考にさせていただけることも多々ありますが、私のような場合が探し出せず、質問してみることにしました。

※下記に書く間、現在も国民年金は支払っています。


1.知識がなく、受付表に一番最初の内科を記入してしまったので、ここから申立書を書かないとならないと思うのですが、あいだに働いていた期間があり(社会的治癒)その後、発症しています。このあたりの詳しい書き方を知りたいので、お願いします。

状況は下記のような通りです。

初診日 昭和59年冬(と書いてしまった) 病名、自律神経失調症、胃腸炎
 内科 カルテ無し いつまで通院したか不確か

発症が昭和58年頃からで、外出困難となり、会社を3ヶ月休職。(傷病手当記録あり)
その後、復職したが、会社の都合で何回か職を変わり、パートから勤務から正社員となって、平成8年春まで働いていました。

この間の昭和63年頃、しっかり働けたため、その前に通院は止めたと思います。

平成8年以降は片親の介護があり、仕事には就いていませんでした。

発症
平成19年頃から両親の介護となり、疲労から具合が悪くなり、うつ症状が出始めましたが、医者に通える状況にありませんでした。

精神科
平成21年~現在、初診内科とは別の病院・精神科に通院しています。


まず平成7年以前は給与表などを添付し、社会的治癒したことを訴え、平成21年からの精神科医を初診としたいと考えています。
申立書の書き方は「あいだを開けずに書く…」ということなので、どのように書いていいかわからなくなりました。

(1)申立書・一マス目に、発症前の記録として、初診日と書いてしまった昭和59年の通院から平成7年までの勤務のこと、平成19年春まで介護をしていたところまで一気に書いてしまうのでしょうか?

長期間のことなので、何マスか使用して書いていいでしょうか?
また、それも3~5年ごとに区切って書くのでしょうか?


(2)発症が平成19年夏頃からなのですが、それは医師が診断書に書いてくださると思いますが、自分でも、平成19年~精神科初診・前日までを、発症していたけれど、病院には通えなかった旨、別一マスに書くのでしょうか?

※これ以降の精神科を初診してからの通院状況や生活などを3~5年毎に区切って、詳しく書けばいいことは、こちらで検索して、確認できました。

(3)一度、働いていて通院しなくていい状況があれば、因果関係?など追求されないでしょうか?
そうならないように書きたいのですが…


2.虫のいい話ですが…年金事務所の出張所で出したのは、まだ受付表だけなのですが、これをもう一度、書き直して、平成21年の精神科受診を初診日として、新たに受け付けていただくということは、無理なのでしょうか?
年金事務所のパソコンに、先日の相談に行った記録が入力されている…と思うのですが、それを訂正するというか、受付相談から、もう一度やり直おせたら、現在受診中の精神科にかかる前の発症から書けばいいと思ってしまうのですが…


うまく説明出来なくてすみませんが、具体的に教えていただけたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、質問文に基づいて、病歴とその状況について、時系列順に整理し直してみますね。


おおよそ、次のとおりになろうかと思います。

昭和58年頃:
発症。外出困難となる。3か月休職(傷病手当金記録あり)。
その後、復職。
会社都合で何回か職を変わり、パートから勤務から正社員となって、平成8年春まで働く。

昭和59年:
自律神経失調症・胃腸炎で内科を受診。初診日とした。
しかし、カルテ無し。いつまで通院したかも不確か。

昭和63年頃:
しっかり働けた。その前に通院は止めた。

平成8年以降:
親の介護があり、仕事には就いていない。
疲労からか具合が悪くなり、うつ症状が出始める。
医者に通える状況にはなかった。

平成21年以降:
現在まで、初診の内科とは別の病院・精神科に通院中。

====================

過去の傷病が治癒した後、再び同一傷病が発症した場合には、再発とするものの、障害年金では、過去の傷病とは別傷病として扱います。
一方、治癒したとは認められない場合は、傷病が継続しているものと考えて、同一傷病として扱います。
ただし、医学的に治癒したと認められる場合であっても、社会的治癒が認められる場合には、再発とするものの、過去の傷病とは別傷病として扱います。

社会的治癒は、あくまでも日本年金機構の審査によって判断されます。
つまり、請求者(障害者)側が勝手に「社会的治癒があった」と決めつけてしまうことはできません。

医学的な治癒に至っていなくとも、自覚的・他覚的に病変や異常が認められず、社会復帰し、かつ、投薬治療がなく、精神疾患の場合はおおむね5年程度以上継続して一般就労や通常の暮らしが実現できているときに、社会的治癒があったと認められることがあります。

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以上のことを踏まえると、「まず、平成7年以前は給与表などを添付し社会的治癒したことを訴え、平成21年からの精神科医を初診としたい」という考え方は妥当かと思われます。
ただ、私見としては、内科受診時ではなく、それ以前の昭和58年当時が本来の初診日であると思いますし、そのときの傷病が社会的治癒に至り、平成8年前後に再発したととらえるべきではないか、と考えます。

したがって、社会的治癒を示すためには、ただ単に一般就労が実現できていたこと・社会復帰ができていた、ということを示すだけでは足りず、診療録(カルテ)や診療報酬記録などを根拠にして、他覚的・客観的に見て病変や異常が認められなかった(=医師の目から見て<投薬治療も必要としなかった)ということを明確に示す必要があろうかと思われます。

いずれにしても、請求の方向性については、年金事務所などでもう1度きちんと説明を受けるべきです。
おそらく、再発後、別傷病として扱われる平成21年の精神科初診のときを初診日と見てもらえることになるとは思いますが、そうなると、年金用診断書の初診日もそこになり、病歴・就労状況等申立書の記載についてもそこからスタートさせなければならなくなります。
いったん、昭和58年当時からの流れをすべて記述したものを年金事務所に持参し、社会的治癒の可能性を述べた上で、平成21年以降だけ記せば足りるのかどうかを聞くようにして下さい。

病歴・就労状況等申立書の記載内容は、年金用診断書との整合性が強く求められます。
医師との間で内容をよくすりあわせながら記述してゆかなければなりません。
特に、年金用診断書における病歴(受診歴)と病歴・就労状況等申立書のそれとは、病院名や診察期間などが一致している必要があり、漏れや誤記があると、いわゆる「やぶへび」になりかねません。

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細かい書き方(具体的な書き方)については、上記(社会的治癒うんぬんと、平成21年以降を書けば足りるか否かの件)を確認なさってからの話になると思います。
現段階では、たいへん残念ですが、何とも申しあげることができかねます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とてもわかりやすく書いていただき、さまざまな意味が理解できてきました。

社会的治癒ということの証明も、また、たいへんなことなのですね…
本を読んで、もう少し簡単に認めてもらえると思っていました。

最初の病院は内科ですから、平成7年以降も、風邪などで不定期に通院しましたが、担当医が亡くなってから後任医と合わず、行かなくなりました。
また、昭和63年頃に、医師から治癒したと言われたわけではないし、そういう証明できるものもありません。
薬や病院の明細も、この時期のものは処分してしまったようで、ありませんし、カルテも無いと言われています。

No.1のメンヘラさんにも書きましたが、現状、行ける所が、年金事務所の出張所までで、聞きに行く度、違う人がいるので、うまく説明できずに帰ってきます。
どうしてもなんとかして、年金事務所まで行かないとならないようですね…

書いていただいように説明してみて、納得いただけたら、現在の精神科医を初診とできる可能性も高まったように思えます。
精神科にかかる前に、ある程度の病歴をまとめてあったので、まず、それを元に、もう一度見直して、よけいなことを言わない説明の仕方も考えてみます。

現在の精神科医からは、きちんと書類のための時間を取りますからと言われているので、まずは、平成21年からの記入で済むようにできたら、その方がいいです。
年金事務所まで、誰か、一緒に行ってもらえる人を探してみようかな…と考え始めています。

お礼日時:2017/02/20 23:43

何はともあれ、国民年金機構の窓口の中に、主任と言う方がいます。

細かく教えてくれますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
地元の年金事務所は私には遠く、身体に強く症状がでてしまうため、一番近い出張所にしか行くことができませんでした。
当然、出張所は日替わりで違う担当者になってしまいますし、やはり、なんとかして行って、主任さんまで、たどり着かないと無理なのでしょうか…

偏った見方ですが、知り合いで何人か手続きした時に良い印象がないという話を聞いてしまいました。
担当された人による差や、相談の仕方なのかもしれませんが。

社労士さんの無料予約相談にも行ったのですが、我が社に頼めばという内容のみで、実際の手続きの話はあまり聞く時間がなく、なるべく自分で書きたいと思ってしまいました。

お礼日時:2017/02/20 22:40

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