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障害者年金について
申請するときに、初診日がいつか証明出来なければいけないのでしょうか?
高校生の時(約15年前)からてんかんの治療を受けてますが、その時は障害者手帳も自立支援も知らず三割負担で治療を受けてたので役所に記録がありません。
その時の病院はもう無く医療記録がありません。
今になって障害者年金を受けたいと思ったらどうしたら良いですか?

A 回答 (1件)

障害年金を受けようとするときは、初診日の証明(受診状況等証明書)が不可欠です。


病医院の廃院のほか、初診当時のカルテの不存在(カルテの法定保存年限は5年だから)などがあると、初診日を証明してもらうことができません(受診状況等証明書を発行してもらうことができません)。
そのため、そのままでは障害年金を受けられません。

このようなときは、まず「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものを用意します。
詳しいことは、最寄りの年金事務所(日本年金機構)におたずね下さい。
また、日本年金機構のホームページ上にも様式が載っています。

次に、いままでにかかってきた病医院を、いちばん古い所から順に追っていって、最も過去にかかった病医院で代替の受診状況等証明書が取れないかどうか、ということを調べます。
次々と調べていって、先にかかった病医院で取れなければ、次へ次へと進めていって、どこかで必ず取れないかどうかを調べてゆきます。
これも、詳しいことは、最寄りの年金事務所(日本年金機構)におたずね下さい。

さらに、昔のことを知っている第三者の人(家族以外の人のこと。近所の人や学校の先生などの複数人。)に第三者証明というものをしてもらう必要も出てきます。
初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)という様式があり、これも、日本年金機構のホームページ上に様式が載っています。

そのほか、当時の学校の健康診断の記録であったり、通知表、療育手帳、診察券など、客観的な証拠になる可能性があるものを、片っ端からできるだけ多く集めます。

こういうことをしなければならないのは、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」という、国からの通知(平成27年9月28日付け年管管発0928第6号通知/厚生労働省年金局事業管理課長発)があるためです。
この通知の中で、どのような流れでどのようなものを用意しないと初診日を認めてもらえないか、などということが細かく決められています。

どちらにしても、初診日を証明することができないと、障害年金を受けられる可能性が非常に狭くなります。
そういう決まりになっています。

こういったことを踏まえて、1度、必ず年金事務所に直接出かけて、相談してみて下さい。

はっきり言って、Q&Aサイトやネットでは、それ以上は答えられませんし、できませんし、何にも力になれはしません。
なぜなら、あなたがどうにかして上で書いたようなことをしないなら、あなたがどんなにサイトやネットを見ようが誰かが回答しようが、決して何にもならないからです。
きつく感じるかもしれませんが、そういうものです。
制度には決まりがあります。決まりは決まりです。
その決まりで定められたことを満たしていないと、どんなに望んでも、希望はかないません。
決まりを満たすために、あなたは、どうにかして上で書いたようなことをやってゆかなければだめです。

やってみて、それでもどうしようもなかったときは、これも決まりなので、障害年金を受けられなくなることがあります。
万が一そうなってしまったときには、もうどうにもなりません。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2018/09/29 08:48

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