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神奈川県に住んでいて、障害基礎年金2級受給(知的障害)と療育手帳B2・精神保健福祉手帳2級該当者なのですが、来年諸事情で他県に引越しをします。 その場合は・・・

(1)現在の市町村と他県の市町村で手続きをすればいいですか?

(2)5年後、医師の診断書がいるのですが、現在の病院から転院すべきですか?(転院すると医師によっては診断書の内容が 変わるみたいですので迷っています・・・)

(3)県によっては年金の審査が厳しかったりするのですか?(審査は県に関係なく国単位?)

(4)手帳の更新はそんなに変わらないですか?

A 回答 (2件)

ChaoPrayaさんの回答では、「専門家」とおっしゃる割にはいささか不十分です(いつもそんな気がしますが‥‥)。



療育手帳(知的障害)は知的障害者福祉法上に何1つ定めがなく、厚生労働省からの通達によって各都道府県がまちまちに運用している、という現実があります。
ですから、知的障害の等級の区分(呼び方もです。ちなみに、私の県ではマルA・A・B・Cと分けます。)は都道府県によって違ってきますし、療育手帳の呼び方(たとえば、東京都は「愛の手帳」。私の県では「みどりの手帳」。)も違います。

このことによって、こと知的障害に関しては、基本的には転出先・転入先で住所に関する届出を出せば良いものの、場合によっては再認定になる場合もありえます(むしろ、再認定のケースが多いです。)。

精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳での障害等級は「全国共通」なので、そちらについては、転出先・転入先で、手帳持参の上で住所に関する届出を行なって下さい。

障害年金については1つ盲点があって、受給に関する手続きだけではなく、保険料の支払に関する手続き(免除を受けている場合も含む。)も行なって下さい。
そのためには、年金証書と合わせて年金手帳(オレンジ色や青色のものをお持ちのはずです。)も持参して下さいね。
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この回答へのお礼

細かい詳細でわかりやすかったです。   手帳の基準が違うのと精神と身体の手帳が全国共通なのは初耳なので勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 22:42

障害基礎年金については


(1)引越し先の住所を管轄する社会保険事務所で手続きをします。
こちらからどうぞ、社保庁相談窓口一覧
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …

(2)ご本人の希望、状況次第で変わります。
通院に差し障りがあるようでしたら転院するしかないでしょうし、通院できるなら転院しなくてもよいです。

(3)(4)基本的に国の年金制度なので、再審査が必要になることはありませんし
都道府県は関与しないので、窓口担当者の良し悪しはあるかもしれませんが、障害等級表により基準が統一されてますので変わりません。

都道府県、市町村が行う各種制度については、現在の居住地の市役所等で転出手続きが必要です。
新居住地の各種制度は転入時に届出、申請を行います。
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この回答へのお礼

転院は引っ越しても1時間以内に行ける距離なのでよく考えて答えを出したいと思います。  ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 22:40

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