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生まれつき軽度の障害がある子供は障害者年金が受給できますか?
知人から聞かれたので調べていたのですが全て20歳からという回答ばかりで…
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

条件つきですが、20歳前障害基礎年金ならありますよ!



生まれつきの障害をお持ちの方や、20歳前に障害が残ってしまった方、また20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害になった方を対象とした、成人後の所得を補うための年金です(この場合の障害とは国民年金の定める基準で障害の程度が1級または2級のことです。身体障害者手帳の等級とは異なります)。
また、本来の障害基礎年金と違い、所得制限があります(年金に加入する前の人を対象とした所得保障制度なので、ある程度の所得がある人には「ごめんね、支給を打ち切ります」という事のようです)。
(20歳前でも既に就職して厚生年金に加入した後の傷病が原因の障害については本来の障害基礎年金や障害厚生年金の対象となりますので「20歳前障害基礎年金」の対象とはなりません。逆に20歳前障害の対象となる方がその後に就職して厚生年金に加入しても障害厚生年金の対象にはならず、国民年金の「20歳前障害基礎年金」の対象となります。あ、でも老後の年金『老齢厚生年金』にはちゃんと保険料が反映されるので無駄になる事はないですよ。老齢年金の受給資格を得る時点で老齢年金か障害年金か、いずれか年金額の多い方を選択できます。)

では具体的にどんな場合にもらえるの?という事で、いくつか調べた事を書き上げてみました。
ただし大雑把な書き方です。障害年金の対象になっている事すら知らない方も多くいらっしゃるので、少しでも『調べるきっかけ』となればと思い書いています。実際は個々のケースにより違ってくる事もあるかと思いますので具体的に『対象になるか?診断書は必要か?』などなど、詳しく調べたい方は年金事務所よりは無料の社会保険労務士さんに相談してみて下さいね。

それでは、まず始めに「障害認定日」というものをお勉強しましょう。これ大事です!
病院を初めて受診した日を「初診日」と言います(20歳前障害ですので、当然20歳より前のはず)。複数の
病院を受診している方も多いと思いますが、1番初めに受診した病院の初診日の事です。たとえその病院が誤診だったとしても同じ。また、学校の健康診断などで「病気の疑いがあるから検査を受けなさい」など療養に関する指示を受けた場合はこの日が初診日になります。
初診日から1年6ヶ月経過した日を割り出しましょう。初診日が平成5年4月20日だとすれば、平成6年10月20日ですね。その日と満20歳になった日のどちらか遅いほうの日があなたの「障害認定日」です。
(ただし特例もあるようなので、必ずこの通りとは限らないようです。)

たとえば、
○生まれつき障害のある方
・満20歳になった日が障害認定日
○5歳の時に初診日がある方、満20歳になった日が障害認定日
○19歳と2ヶ月に初診日がある方、(1年6ヶ月経過した)20歳と8ヶ月の日が障害認定日
※障害認定日よりも前に障害年金の請求はできませんのでご自分の障害認定日をよく確認して下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/03 14:29

補足です。


以下の根拠通達により、障害基礎年金に関する診断書の添付を省略して、特別児童扶養手当に関する診断書によって代えることができます。

◯「障害福祉年金裁定請求書等の添付すべき福祉年金診断書の添付の省略及び重度精神薄弱児扶養手当の額の調整に関する事務処理について」
(昭和40年7月10日付・社会保険庁発/庁保険発第33号通知)

◯「新年金制度の施行に関する質疑応答集」
(昭和61年7月/社会保険庁年金保険部発行)

◯「障害の状態にある加給年金対象者である子等の障害状態を確認する診断書の取扱いについて」
(平成24年8月22日付・厚生労働省年金局事業管理課長発/年管管発0822第1号通知)

ただ、実際には、特別児童扶養手当に関する診断書の記載内容は、障害基礎年金に関する診断書のそれよりも簡易なことがほとんどで、そのために障害基礎年金が不支給(障害の状態を十分に把握することができないので認定に至らない)となってしまうことも起こります。
したがって、ご面倒でも、やはり、障害基礎年金に関する診断書(年金請求用診断書)を用意することを推奨します。

なお、あくまでも「特別児童扶養手当」(障害児を持つ親に支給)の診断書で、「障害児福祉手当」(障害を持つ児童本人に支給)の診断書は使うことができない、という点に気をつけて下さい(根拠通達が存在しないためです。)。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧にありがとうございます。
とても勉強になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/07/03 14:22

国民年金法第三十条の四で決まっています。

最短でも20歳に到達してからでなければ、受けられません。
これを一般に「20歳前障害による障害基礎年金」といいます。

以下の条件を憶えて下さい。
国民年金保険料を納める必要はありません。

1 疾病又は負傷の初診日が20歳未満であること[かつ、初診日には何1つ公的年金に入っていないこと]

・初診日 ‥‥ 障害年金を受けようとする疾病・傷病のために初めて医師の診察を受けた日
・知的障害の場合には出生日が初診日。それ以外の障害では、基本的に初めて医師の診察を受けた日。
・初診日が20歳未満でも、その初診日のときに厚生年金保険に入っていたのなら(たとえば、中卒や高卒で就職したとき)障害厚生年金となるので、ここに含めてはいけない

2 障害認定日が20歳到達日よりも前にきてしまうときは、20歳到達日以降でないと受けられない

・障害認定日 ‥‥ 初診日から1年6か月を経過した日
・20歳到達日 ‥‥ 20歳の誕生日の前日(根拠:年齢計算に関する法律)
・つまり、最短でも、20歳到達日を迎えないと障害基礎年金(国民年金からの障害年金)は受けられない

3 障害認定日が20歳到達日よりも後にくるときは、その障害認定日以降でないと受けられない

4.2や3のときに「障害基礎年金を受けられるほどの障害の重さ」ではないときは、その後「65歳の誕生日の前々日」までに障害が悪化して「受けられるほどの重さ」になったとき、65歳の誕生日の前々日までに請求することで受けられる

5.2のときには、20歳到達日を挟む前後3か月以内の実受診時の障害の状態が記された「年金請求用診断書」(年金事務所や市区町村国民年金担当課からもらう)を、実際に診察した医師に書いてもらう

6.3のときには、障害認定日の後3か月以内の実受診時の障害の状態が記された「年金請求用診断書」(同上)を実際に診察した医師に書いてもらう

7.4のときには、請求日の前3か月以内の実受診時の障害の状態が記された「年金請求用診断書」(同上)を実際に診察した医師に書いてもらう

「特別児童扶養手当の障害認定基準」と「障害基礎年金の障害認定基準」とがほぼ同じですから、早い話が、特別児童扶養手当を受けていれば、ほぼ認められます(但し、双方はそれぞれ別々の制度です。)。
実際、直近の「特別児童扶養手当用の医師診断書」を「年金請求用診断書」として使うことができます(意外なほど知られていません。)。

その他の注意事項は、次のとおりです。

◯ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳といった各種障害者手帳の等級とは全く無関係
(各種障害者手帳を持っているからといって、障害基礎年金が認められるとは限らない。)

◯ 前年の本人の所得に応じて、当年8月分から翌年7月分まで、半分又は全部が支給停止になることがある
(所得 ≠ 収入なので、収入に換算すると、給与が月額で額面40万円以上[税引き前]で半分支給停止)

◯ 受給開始後に就職して厚生年金保険に加入しても、障害基礎年金が障害厚生年金に変わることはない
(障害厚生年金 ‥‥ 厚生年金保険に入っているときに初診日があれば出る、厚生年金保険からの障害年金)

◯ 受給開始後に就職して厚生年金保険に加入したときは、65歳以降の老齢厚生年金に反映される
(65歳以降は、以下の組み合わせから最も有利となるどれか1つを選択できるため)
 ・ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
 ・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 ・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
(◯◯基礎年金は国民年金からの年金。◯◯厚生年金は厚生年金保険からの年金。)

社会保険労務士さんよりは、まずは、年金事務所(日本年金機構)にお尋ね下さい。
実務を取り扱っていますので、何よりもたくさんの例に精通しています。
その上で、困難な事例などのときには、より専門的に考えるために、そこで初めて社会保険労務士さんを頼るようになさって下さい。
社会保険労務士さんはあくまでも専門職なので、年金事務所のような窓口(初期相談窓口)ではありません。

> 学校の健康診断などで「病気の疑いがあるから検査を受けなさい」など療養に関する指示を受けた場合はこの日が初診日になります。

いいえ。回答#1のここの部分は誤っています。
現在、通達改正によって、健康診断日を直ちに初診日として認めることはなくなっています。
指示を受けても実際にはその後に受診していない、ということが少なくないためです。
したがって、あくまでも「医師のもとを受診した(何らかの治療を受けた)」という日が初診日とされます。
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この回答へのお礼

助かりました

とても詳しくご丁寧に回答をくださり本当にありがとうございます。
勉強になりました。
医師の元に受診した日が初診日ということ絶対に忘れません。
本当にたくさん詳しくありがとうございました。
保存させていただきます。

お礼日時:2018/07/03 14:28

国民年年金は20歳から被保険者ですから、20歳前障害を理由に20歳以後に裁定請求をして障害基礎年金を受給する事になります。



そのような障害に該当する方の多くは、20歳に達する前は特別児童扶養手当の対象になっています。

>生まれつき軽度の障害がある子供は障害者年金が受給できますか?
ただし、軽度の障害ですと特別児童扶養手当、障害基礎年期の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧にありがとうございます。
軽度の子なのでどうなるんだろう?と疑問を抱いていたのでとても勉強になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/07/03 14:23

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