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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こっちこそ、ありがとうございます。
> 私の年金証書は平成20年のものでちょっと形式が違います。
ですね。そのときはまだ日本年金機構じゃなくって、社会保険庁ですしね。
もしかして、厚生労働大臣じゃなくて、社会保険庁って書かれてるかもしれないですね。
日本年金機構になったのは平成22年(2010年)で、そのとき以降、いろんな形式がちまちまと変わってます。
ただし、年金証書に記される項目ってのは、基本的におんなじです。変わってません。
わたしが紹介したのは、日本年金機構になってからの新しい形式です。
> 年金コードは1350で、次回診断書提出年月もありました。
でしょ?
> しかし、その時診断書を提出した覚えがないのです。
いやぁ、それはないと思いますけどね。
だいいち、そこで診断書を出してなかったらば、差し止め(支給停止とも違うし、失権とも違う)といって、診断書が出されるまでの間ずーっと、支給が保留されちゃいます。
でも、障害年金の支給は、実際に受けられてたわけでしょ?
だったら、どこか途中で診断書を出してるはずだと思うんですけどもね。
> だから、急に診断書を提出することになったと思うのですね。
うーん‥‥。
誕生月が来てて、その誕生月の末日までにうんたらかんたら出して下さい、とかって、スタンプとかがペタンって押されてませんか?
で、よーく見てほしいんですけど、障害状態確認届って書かれてませんか?
もしそうだったら、ふつうの更新のときに出す診断書ですけど。
> わからないことがあったら日本年金機構に聞いてみます。
というか、この質問の件も、ほんとはすぐに年金事務所(日本年金機構)に聞くべきことですよ(^^;)。
だって、はっきり言わせてもらって申し訳ないんですけど、情報が少なすぎて、正確なことは答えようがないですからね。
わたしがいままで書いてることも、ある意味、推定というか想像というか、正直、根拠があやふやなところが多いんですよ。
ってことで、おしまいです。
もうこれは、年金事務所に詳しく聞いてもらって、質問攻めにしちゃったほうがいいと思いますよ。
あんまし力になれず、ほんとにすみません。
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No.3
- 回答日時:
お礼、読みました。
うつ病、ってことですね?
精神疾患なんだから、なおさら「いままで、診断書を提出したことが一度もない」ってことはまずなくって、これからも更新が続きますね。精神疾患ってのは、有期認定がほとんどですし。
身体を切断してしまったとか、そういうことでないと、まず無期認定(永久固定つていいます)はないです。
で、https://hr-diary.com/deed を見て下さい。
だ~っと写真も載ってますけど、こういう年金証書(兼 年金決定通知書)ってのを持ってるはず。
障害の等級とか、診断書の種類とか、次回診断書提出年月とかが書かれてる欄があります。
精神の障害なら、診断書の種類の数字が7になってます。なってませんか?
これが1だったら無期認定だけど、それ以外の2~9までの数字のときは、絶対に更新がある有期認定です。
証書は、厚生年金保険(障害厚生年金)と国民年金(障害基礎年金)の欄の2つに分かれてます。
どっちにも年金額が書かれてたら、障害厚生年金+障害基礎年金です。
あなたの場合だったら、障害厚生年金+障害基礎年金で2級、っていうこと。
障害厚生年金2級だけ、ってのはあり得ない決まりになってるので、どっちか1つにしか年金額が書かれてなかったら、障害基礎年金2級だけで、国民年金の欄にしか年金額が入ってないです。
年金コードっていう数字にも注目。
障害厚生年金+障害基礎年金になる人(年金証書で厚生年金保険の欄にも年金額が入っている人)は1350です。
3級だったら障害厚生年金だけ、2級か1級だったら障害厚生年金+障害基礎年金になります。
厚生年金保険の欄に年金額が入ってない人(国民年金の欄にしか年金額が入ってない人)は、20歳を過ぎてからの障害だったら5350です。
ところが、20歳になる前から障害を持ってるときは6350で、しかも、これだけ特別に所得制限有です。
5350も6350も、2級か1級の障害基礎年金しか出ないです。
なので、3級にあてはまるような障害なのに、2級よりも落ちてしまったら、このような人は支給停止です。
そのほか、受給権を取得した年月だとか、いろいろ見なくっちゃいけない部分があります。
生年月日とかも重要。
そういったことまで細かく書いてもらって、それではじめて、この人はこういう障害でこういう障害年金を受けてるんだな、ってわかって、ある程度まではQ&Aのやり取りができるんですよ。
こういうことっていうのは、なかなか知られてないけれど、障害年金が決まったときにもらうパンフレットとかに、ちまちま載ってたりもするし、年金証書をもらったときにちんぷんかんぷんだったら、年金事務所とかにどんどん質問するべきこと。
意地悪されたとかなんたらとか言ってる場合じゃないんですよ、はっきり言って。そんなものは理由にもならないです。とてもおそろしいところでも何でもないです。
何て言ったらいいのかな。
そりゃあ、精神の障害が重かったら、自分であれこれこなすのはとてもしんどいとは思います。
だけども、お金にからむことは、なんだかんだ言っても、自分で把握してなくっちゃどうしようもないわけ。障害年金なんか、特にそうですよ。
だから、診断書を出さなくっちゃならないしくみもそうなんですけど、どうしてもお金にからんでくるんで、悲しいとか何とかと言ってないで、たとえば社会保険労務士さんだとか専門にサポートしてくれる人もいるんだから、まわりの人の助けを借りながらでも何とか理解しなくっちゃ。そう思いますけれどもね。
悪気で言ってるわけでは決してないんで、それはわかって下さいな。
ありがとうございます。
ただ、私の年金証書は平成20年のものでちょっと形式が違います。
年金コードは1350で、次回診断書提出年月もありました。
しかし、その時診断書を提出した覚えがないのです。
だから、急に診断書を提出することになったと思うのですね。
また、わからないことがあったら日本年金機構に聞いてみます。
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No.2
- 回答日時:
> いままで、診断書を提出したことが一度もないので、とても不安です。
う~ん‥‥。
診断書を再提出する年がある、ってのは、法律でちゃんと決まってますよ? No.1で書いたとおりです。
なので、出すべき年が来たら出さないといけない、ってことになってるだけの話です。
だいたいにして、年金証書(色の付いた年金手帳のことじゃないです)に書かれてますよ?
次回診断書提出年月が◯◯年◯◯月っていうように書かれてて、ふつう、誕生月になってますけれど。
見たことはないんですか?
> 何か法律が変わったのかと思いますが・・・。
法律っていうより、法律の下にある国民年金・厚生年金保険障害認定基準ってのはコロコロ変わります。
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.h … をみればわかります。
これは国の運用通達です。
法律だけでは決められきれない内容が細かく書かれてて、実際の等級の認定とかはそれでおこなわれてます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … を見てもらうと、全文載ってます。
で、障害認定基準がコロコロ変わるので、基準が変わると、いままで対象にならなかった人が新しく◯級に認められるようになったり、あるいは逆に、認められなくなったりもします。
それを調べるためにも、診断書を出して下さいね、って言われてきます。
早い話、不公平になるのを防ぐためです。
きついことを言っちゃいますけれど、自分の障害がどういう障害なのかっていうことを何ひとつ書かないまま質問しても、まともな回答は付きやしませんよ!
障害年金っていったって、その障害の名前の違いで、障害認定基準の中のどこにあてはまるかもわからないしコロコロ変わった基準が影響してくるのかもわからないし。
答えるほうも答えようがないじゃないですか。
自分の障害をどうしても隠したいんだったら、こういう所で質問してないで、さっさと年金事務所に自分から問い合わせて聞いて下さい。厳しいけれど、そういうもんです。
あれこれ支給停止とかを心配するより、やるべきことをしなさい。しくみをおぼえたり調べたりしなさいな。自分の問題でしょ? 他人は面倒を見てくれやしないんですよ?
私はうつ病です。
もう20年ほど前からです。
普通の生活は出来ません。
家事はヘルパーさんに手伝ってもらっています。
年金事務所はとても恐ろしいところで、以前すごい意地悪されました。
やっとの思いで年金をもらえるようになりました。
何と言っていいかわかりませんが、
回答者様に隠したつもりはありません。
今、とても辛いです。
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No.1
- 回答日時:
というか、障害年金っていうのは、有期認定が原則です。
だから、1年毎から5年毎までの間隔(1人1人の障害の内容や重さで違う)のいずれかで、定期的に診断書を再提出して、更新します。
これを障害状態確認届といって、誕生月(20歳前初診による障害基礎年金の人だけは誕生月に無関係で一律7月)に出します。指定された年に出します(用紙が送られてきます。)。
この結果、支給停止(打ち切りとは言わない。打ち切りと言ってしまうと、全然別になる。)になる可能性もありますが、実は、その後いつでも、支給再開を請求できます。
支給再開が認められれば、もちろん、再び受けられるようになります。
支給停止事由消滅届という用紙があるので、年金事務所(日本年金機構)でもらいます。
そうしたら、お医者さんから「障害の重さがいままでよりも確実に重くなっている」という証拠になるような内容で診断書を書いてもらって、書いてもらってから1か月以内に、年金事務所に一緒に出します。
すると、「確実に障害が再び重くなった」と認められたなら、支給停止になる前の級で支給が復活します。
ただし、必ず復活できるとは限らず、お医者さんが書く診断書の中身次第です。
打ち切りというのは、支給再開も認められずに、完全にもらえなくなってしまうこと。
これを失権(しっけん)といいます。支給停止とは、全然別の物です。
なので、打ち切りと言ってしまうと失権のことになってしまうので、正しく「支給停止」と言って下さい。
失権になるのは、死亡したときや、障害が軽くなったあとで3級程度にもならずに65歳を過ぎちゃった、というときです。
精神の障害の場合は、診断書の書かれ方で支給停止になってしまう人が、ざらにいます。
なぜなら、更新のときには、はじめてもらおうとしたときに出したような病歴・就労状況等申立書を出せないから。
つまり、それだけ診断書の内容を細か~く書いてもらえないと、身体の障害のときと違って、精神の障害は、血液検査の数字とかレントゲンとかで客観的に病気だ・障害だ、っていうことを示せないし、心理検査やIQの数字なども目安でしかないので、ど~んと影響してしまって、それだけ支給停止になりやすくなります。
なので、前回出した診断書と、更新のときの診断書と、書かれ方をくらべられるように、窓口にいきなり出す前に、自分用にコピーを必ず残しておくことも最重要ポイントです。
支給停止になっても何の不思議もない、と考えて下さい。
それしか言いようがない、というか、障害年金っていうのはそういう性格を持った特殊な年金です。
障害でもない人(障害が軽くなっちゃったと認定されちゃった人)にまで出す、っていう理由はないです。
ありがとうございます。
いままで、診断書を提出したことが一度もないので、とても不安です。
何か法律が変わったのかと思いますが・・・。
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