
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
詳しい補足をありがとうございます。
今度こそ、しっかりと回答をさしあげることができます。ありがとうございます。
◯ 年金コードが「5350」で「国民年金法第30条の2」による
<ここからわかること>
ア.5350 ‥‥ 新・年金証書による障害年金は「障害基礎年金(20歳以降の初診)」
イ.30条の2 ‥‥ 同じく「事後重症」
ウ.旧・年金証書 ‥‥ 6350(20歳前初診/障害基礎年金/所得制限あり)⇒ 失権(権利消滅)
エ.今後は「5350」だけ ⇒ いままで(6350)とは違って「所得制限なし」に
◯ 等級は1級11号
<ここからわかること>
オ.1級11号 ‥‥ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合
カ.いままでのうつ病(2級/障害基礎年金)と、今回の呼吸器疾患(2級/障害基礎年金)とが足し合わされて(併合認定)、結果として、一体になった「1級11号/障害基礎年金」となった
◯ 診断書の種類は「7」と「2」
<ここからわかること>
キ.次回診断書提出年月のときは、種類「7」の【精神の障害用年金診断書(様式第120号の4)】と、種類「2」の【呼吸器疾患用年金診断書(様式第120号の5)】の両方を用意しなければならない
ク.いままでのうつ病 ‥‥ 結果的に、診断書提出年月が変わった(平成27年7月 ⇒ 平成26年11月)
(※ あなたの表現で言えば「3年は無効となり1年半になった」、と受け止めてよい。)
◯ 受給権を取得した月日が12月
<ここからわかること>
ケ.国民年金法第18条により、その翌月分から反映される
コ.つまり、いままでの2級の額は平成24年12月分まで。1級(新しい額)は、平成25年1月分から。
サ.新しい額(1級)となった平成25年1月分は特別に3月中に、同2月・3月分は通常どおり4月に振り込まれる(はず)。
(確定すると、追ってお知らせ文書が届くはずです。そちらで正確な振込額・日時を確認して下さい。)
なお、あなたは補足で「加算額」と書かれていますが、障害年金では全く別のものを意味することとなってしまいますので、そのような言い方は誤りです。
正しくは、「2級から1級になったことによる年金支給額のアップ」ととらえて下さい。
級そのものが変わったから額も変わるのであって、もともとの級のまま加算がなされたのではないので、「加算額」とは呼ばないのです。
加算額、という意味で使うと、「障害基礎年金に対する子の加算」を意味します。
障害基礎年金を受けている人に子(子の年齢などの制限事項があります)がいるときに、もともとの障害基礎年金に対して加算されるものです。
このとき、お子さんがいるか否かや、お子さんにも障害があるか否かについても考えなければならなくなってしまいますし、あなたがひとり親家庭だったら「児童扶養手当」(というものがあります)も出なくなりますから、とにかく回答がさらにややこしいことになってしまいますよ。
大変詳しく説明してくださってありがとうございます。
詳しくわかりました!
皆様からの回答ですがkurikuri_maroonさんにお礼を言わせていただきます。
ありがとうございました;
No.4
- 回答日時:
追加事項です。
回答3を見ていただくとわかるように、平成26年11月の「次回診断書提出年月」のときには、精神の障害用の診断書(うつ病)も出します。
すると、もし、うつ病の病状が軽快して「うつ病単独で見たとすると、うつ病が2級にはならない」とされてしまうと、「呼吸器疾患+うつ病」で1級になっていたものが、2級に下がったりすることが十分にありえます。
また、さらに呼吸器疾患の病状が軽快したとされれば、2級に下がるどころか、障害不該当で支給停止になることすらあり得ます。
要は、併合のしくみから言って、うつ病も呼吸器疾患も、どちらとも2級以上でないと1級を保つことがむずかしくなります。
このことは頭に入れておいていただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
補足質問を拝見しました。
しかし、あなたからの情報がまだまだ不足しており、十分な回答ができません。
そこで、新しく届いた年金証書で、以下のことをご確認下さい。
そうしましたら、ご確認の結果を、補足で書いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
====================
<補足で書いていただきたい内容>
◯ 年金コード(◯の所には、0~9までの数字のうちのどれか1つがはいります)は何ですか?
‥‥ 新しいものは「535◯」か「135◯」になっていますか?
‥‥ いままでのもの(うつ病)は「6350」でしたか?
◯ 新しい証書の年金決定通知書の部分(下部が年金決定通知書)には、障害「基礎」年金という文字がありますか?
◯ また、根拠条文が「国民年金法 ◯◯条◯◯」などと印字されるはずですが、そこはどのようになっていますか?
◯ 証書のいちばん下に、障害の等級が記されています。次回診断書提出年月の印字のすぐ横です。何級何号になっていますか?
◯ 同じく、すぐ横にある「診断書の種類(少なくとも、3つの数字が並んでいます)」の数字はどのようになっていますか?
‥‥ 次回診断書提出年月(平成26年11月)のときに呼吸器疾患用診断書のみしか求められないのならば、ここの数字は「2」「0」「0」などとなっているはずです(数字の並び順が違うことがあります。)。
‥‥ 一方、精神の障害の診断書も求められるのならば、「2」に加えて「7」もなければならないので、ここの数字は「2」「7」「0」などとなっています(同じく、数字の並び順が違うことがあります。)。
====================
過去のご質問によると、以前の障害年金の年金証書(うつ病)は、2級の障害基礎年金でしたね。
20歳前初診ということでしたから、年金コードは「6350」になっていたはずです。
ここで「既に2級の障害基礎年金を受けていた」というあなたに「別の障害(気管支喘息による呼吸不全)による障害年金(これ単独では2級以上でなければならない)」が発生したので、「2級+2級」として、「1級」にまとめる処理(併合[加重]認定といいます)が行なわれました。
このとき、いままでの「うつ病による2級の障害基礎年金」を受ける権利が失われました。
併合認定のときには、このような処理が行なわれる決まりになっているので、こうなります。
つまり、うつ病単独での障害年金を考える必要はもうなくなった(イコール、うつ病単独ではもう受けられない)と解釈なさって下さい。
言い替えると、新しい障害年金は、呼吸器疾患(気管支喘息)単独ではなく、うつ病のことも加味した上で、ひとまとめにしたものになっています。
したがって、精神の障害での単独の認定等級である「2級16号」や、呼吸器疾患での単独の認定等級である「2級15号」や「1級9号」ではなく、併合の結果としての「1級11号」となっていると思われますので、ここも確認が必要です。
要するに、「1級11号」になっているか否かと、診断書の種類が「2」「7」「0」などとなっているか否かをお知らせいただくことによって、より的確な回答に近づけることができるかと思います。
(そういうことがわからないと、「うつ病の軽快によって、平成26年11月の次回診断書提出時に等級が下がったりすることもあり得るのか」ということは、答えようがありませんので[もしも診断書の種類で求められていないのならば、今後は、うつ病の状態を判断できませんよね。これはわかりますね?]。)
非常に複雑ですし、うつ病のあなたにきちんと理解できるだけの判断力・精神力があるのかどうかも、正直、疑問ですが、いい加減なことをお答えしてしまってはかえって元も子もありませんので、あえてご理解下さい。
(理解が苦しいところがあったらそのままにせず、ひとつひとつ確認した上で、また補足質問などをなさってみて下さい。)
◯ 参考にした、過去のあなたの質問
‥‥ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7863944.html
‥‥ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7633463.html
この回答への補足
詳しい説明ありがとうございます。
年金コードは5350です
記載は国民年金になっています。
国民年金法1号第30条の2になっています。
等級は1級11号です。
診断書の種類は7と2と書いています。
ということは3年は無効となり1年半になったと受け止めていいのでしょうか?
あと受給権えお取得した月日が12月となっています。
その加算額はいつからふえるのでしょうか?
4月からになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
いままでの年金証書と今回の年金証書とは別に、
年金決定通知書・支給額変更通知書が別途に届いていませんか?
年月(変更年月=等級が変わった日)や決定・変更理由が記されています。
複数の障害を持つとき、2つの障害年金が同時に支給されることはないので、
あとのほうの障害(ここでは呼吸器疾患)へひとまとめにされます。
つまり、いままでのうつ病による障害年金が失権(早い話がもう無効)し、
新たな障害年金(1級)へひとまとめにされたはずです。
(つまり、併合[合併、とはいいません!]がなされているはず)
次回診断書提出年月は、上記通知書と新証書とで一致するはずです。
また、上記通知書に記される診断書の種類番号もそうです。
今後は、その提出年月に、求められた種類番号の診断書のみ提出します。
提出年月が26年11月に変わった、と受け取って下さい。
(番号の説明は、通知書や年金証書の裏面に記されているはず)
そのあたりのことも確認する必要があります。
あなたからの情報が不足しているので、いまは以上のことしか申し上げられません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
26年11月の提出で等級が下がった場合うつ病の方の2級には下がったりはしないのでしょうか?
またうつ病による手続きが必要になるのでしょうか?
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