療育手帳A判定重度知的障害児今、18才の子供のことで質問です。二十歳になったら、障害者基礎年金を申請しようと思っています。診断書が要ると聞いたのですが、次の更新の時も、診断書提出しなければ、ならないのでしょうか?そのときも本人も一緒に行くのでしょうか?私、母親ですが、うつ病なので先のことや、日時、出来なかったらどうしよう。とか、他の人は気にしなくても。ということが、考えだすと、頭のなかでずっと考えてしまうので、苦しいです。早めに知っておきたい。と思います。教えていただけないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害基礎年金のうち、「20歳前傷病による障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金)」ですね。
通常の障害基礎年金(20歳以降初診のとき)とは、少し性格が異なります。
ところで「特別児童扶養手当」は受給しておられますか?
実は、初めて「20歳前傷病による障害基礎年金」を請求(年金では「申請」とは言いません。全く別の意味になってしまいます。)しようとするとき、直近の特別児童扶養手当用診断書の写しを、年金用診断書の代用として使うことができます。
それぞれの障害認定基準が非常に酷似しているためにこのような方法が認められているのですが、おそらく、ほとんど知られていないのではないかと思います。
なお、「直近の特別児童扶養手当用診断書」とは、障害基礎年金を請求しようとする直前の、最も最新のものを指します。
写しというのは「コピー」のことではなく、原本証明をもらった上で役所から交付されるものをいいます。
この診断書の写しが用意できなかったときは、年金用診断書を用意します。精神の障害用を用います。
20歳到達日(20歳の誕生日の前日)をはさんだ前後3か月以内の実受診時の障害の状態が記されたものを医師から書いてもらいます。
これは「新規請求用の診断書」です。
もちろん、本人が実際に診察を受けなければいけません。診断書の意味が医師法で定められているためです。
精神の障害による障害年金は、基本的に有期認定です。
ひとりひとりの障害の重さによって異なりますが、1年から5年までの間隔で更新を繰り返します。
5年後、と固定されているわけではないため、回答1は誤りです。
20歳前初診による障害基礎年金のときは、この間隔に基づいて更新され、必ず7月中の受診を要します。
受診後、月末までに「更新用の診断書」(「障害状態確認届」といいます)を提出します。
これが提出されないと、年金の支給がいったん遅れたり止まることがあります。
更新の時期が近づくと、障害状態確認届の用紙が送られてきますので、提出を怠らないで下さい。
もちろん、医師法の定めにより、こちらも本人が実際に診察を受けなければなりません。
回答2に「認定されれば あとは毎年の本人の収入の申告だけで郵送ですみます。」という回答がありますが、この回答も誤りです。
永久固定(診断書提出不要)と認定されないかぎり、そのようなことにはなりません。
精神の障害(知的障害や発達障害を含みます)の場合、永久固定となることはきわめて稀です。
永久固定は、四肢の切断などの「物理的に程度の変動があり得ない身体障害」にほぼ限られています。
20歳前初診による障害基礎年金には、本人(本人のみ)の所得(収入のうち、課税の対象となるもの)に基づいた所得制限があります。
ある1年の所得が一定の制限額を超えると、翌年8月分から翌々年7月分まで、所得の額に応じて、年金額の半分又は全部が支給停止となります。
それに該当するかしないかをチェックするため、「所得状況届」を毎年7月中に提出します。
この用紙は、先ほど書いた更新の時期とは関係なく、毎年7月初め頃には送られてきます。
勘違いがありますが、これは「本人の収入の申告」ではありません。
「市町村が本人の所得の状況を把握しているはずなので、その情報を日本年金機構に送ってもらっていいですよ」という承諾を行なう届書です。
そのため、提出先は市町村です。
月末までに市町村に提出して下さい。
これが提出されないと、年金の支給がいったん遅れたり止まることがあります。
市町村は、この届書に基づいて、本人の所得に関する情報を日本年金機構に送ります。
日本年金機構は、その情報に基づいて、所得制限に該当するかしないかを見ます。
以上です。
流れをしっかりと理解しておくことが大事です。
なぜなら、ちょっとしたことでトラブルが生じやすいのが年金関係だからです。
ですから「先のことなんか心配しないで大丈夫」という考え方にも、全く賛成できません。
体調不良などのために親がひとりだけでは本人(子)をサポートしきれない場合には、各種の障害福祉施策を利用して補助してもらうことも必要でしょう(たとえば、同行サポートなど)。
No.2
- 回答日時:
>次の更新の時も、診断書提出
何の更新ですか? 療育手帳と年金はまったく別です。
障害者年金は20歳になったら必要書類を提出して、認定されればあとは毎年の本人の収入の申告だけで郵送ですみます。19歳11カ月になったら書類をもらってかかりつけの医者へいって準備してもらって、20歳過ぎて申請して問題ありません。先のことなんて心配しなくても大丈夫。ご心配なら年金課へ。
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すみません。二十歳前前後、3ヶ月以内の診断書と教えてもらってましたね。