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- 回答日時:
精神の障害だけではなく、線維筋痛症(肢体の障害)も対象になりますよ。
それぞれの障害ごとに年金用診断書を作成してもらい、合わせて請求する、といったイメージになります。
線維筋痛症の年金用診断書の例、認定事例、診断書作成上の注意事項(医師向け)は、以下のURLに詳しく載っています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
厚生年金保険による障害年金(障害厚生年金)は、初診日が厚生年金保険の加入中にある、ということが受給の条件の1つです。
また、障害の重さばかりではなく、初診日のある月の2か月前までの保険料納付状況(厚生年金保険料ばかりでなく、国民年金保険料も含む)が一定の基準以上になっていないと、どれほど障害が重くても受けられません。
少なくとも、初診日前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納月が1つもない、ということが必要です。
精神障害2級とか精神障害1級というのは、精神障害者保健福祉手帳の等級のことかと思いますが、手帳の等級と、障害年金の等級・認定の可否は、全く無関係です。
つまり、手帳が○級だと必ず年金△級になる、といったことはありません。
根拠法令が異なるため、極端な話、手帳を持っていない場合でも、障害年金の認定基準・受給要件にあてはまれば、障害年金を受けられます。
障害厚生年金の額は、厚生年金保険加入中に受けていた給与等の額と、厚生年金保険の被保険者期間(障害を持つまでの加入期間)によって、一人一人大きく異なります。
日本年金機構のホームページなどを調べていただければわかりますが、非常に細かい計算を繰り返して算出しなければならないため、「いくらもらえるのか」ということをお示しすることは不可能です。
(逆に言うと、「このぐらいになりますよ」などといった回答が付いたならその回答は全く根拠がないものだ、と考えて下さい。)
その他、手帳1級又は年金1級の精神障害の場合は、ほぼ完全介助が必要な状態を指すので、このような書き込みは事実上不可能だ、と考えて下さい。
言い方はたいへん良くありませんが、いわゆる「廃人」のような状態で、自分1人だけでは何もできない、といった精神状態です。
詳しくありがとうございました!
線維筋痛症は全て日付けを覚えてるので《ほんの1年ちょっと前の話なので》頑張りたいけど……動くのが難しく手から始まりましたので字が書けないのでサイン出来ないんですよね。病院はかなり多めに薬を処方して頂き行ける時に行く感じ。精神は土曜日も3時半までやってるので夫が運転をしてくれるのでどうにか。1人で線維筋痛症は頑張る(ง •̀_•́)ง頑張る(ง •̀_•́)ง(ง •̀_•́)งよしやるぞ!
ありがとう。
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