
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Q1.
障害基礎年金には1級、2級とあるみたいですが、それは障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)1級、2級、3級と関係しているのでしょうか。手帳が2級なら年金も2級、手帳が3級だと年金はもらえないだとか。
A1.
いいえ。
根拠法と障害認定基準が全く別々なので、両者の等級は連動していません。
但し、障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級が既に決定済みであることを前提として、年金の障害等級から手帳の障害等級を決めることができます(等級が同じになります)。
「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」(平成7年9月28日 /健医精発第59号)という国の通達が根拠です。
一方、この逆はできず、手帳の障害等級から自動的に年金の障害等級が決められることはなく、年金が自動的に支給されることもありません。
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Q2.
障害者手帳を持っていなくても障害基礎年金をもらうというパターンはあるのでしょうか。
A2.
ごく普通にあります。
障害認定基準が全く別々ですから、年金の障害認定基準を満たせば年金の受給につながります。
つまり、手帳を持っている・持っていないということは、年金の受給とは直接関係しません。
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Q3.
障害者手帳の申請と障害基礎年金の申請は別なのでしょうか。それとも手帳を申請すると勝手に年金が付いてくるのでしょうか。
A3.
全く別々の手続きになります。
手帳のほうは初診日から6か月経過後に申請可能で、有効期限(手帳の有効期間)は2年(更新可能)です。最寄りの市区町村の障害福祉担当課や保健所に問い合わせて、手続きして下さい。
一方、年金のほうは、初診日から1年6か月後に請求可能です。
原則として、初診日から1年6か月後から1年9か月後までの期間の実際の受診時の障害の状態を、当時診察した医師から診断書に書いてもらって請求します。
但し、障害の状態のほかに、次のような要件を満たす必要があります。
(1)初診日時点のカルテが現存しており、当時の受診機関で初診日を証明してもらえること
(2)最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、年金保険料の未納が1か月もないこと(あるいは、この期間すべてが免除済みとなっていること)
(3)原則として、初診日の時点で公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の被保険者であること
年金は、初診日の時点で国民年金だけに入っていたのなら、市区町村の国民年金担当課が手続きの窓口です。障害基礎年金だけしか受給の可能性はありません。
また、20歳前の何1つ公的年金制度に加入していないときに初診日がある場合(いわゆる先天性障害など)も同じです。
一方、初診日の時点で会社などで働いていて厚生年金保険にも入っていたのなら、手続きの窓口は最寄りの年金事務所になります。このときだけ、障害厚生年金も受けられる可能性が出ます。
受給が決まれば、年金は基本的に有期認定なので、1年から5年までのいずれかの有効期間(更新可能)が決められます。認定の終期にはあらためて診断書を提出することが義務づけられており、その更新時診断書(障害状態確認届といいます)によってその後の年金の等級・支給継続の可否が決められます。
なお、既に説明しましたが、手帳と同時に自動的に年金が付いてくる、ということはありません。
したがって、両者で手続き方法・手続き窓口が違うばかりでなく、診断書様式なども違います。
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