dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

国民基礎年金なんですが、精神障害者保健福祉手帳3級より等級が上がるですか?

A 回答 (6件)

結論から言えば「Yes」です。


ただし、回答 No.5 は説明不足です。

精神障害による障害年金(3~1級)を受けている場合(つまり、先に障害年金が決まっている人)に限り、年金証書の写し等をもって手帳用診断書に代えることができる、というのが真相です。
(精神保健福祉法第45条第1項、精神保健福祉法施行令第5条、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領)

根拠は「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」という国の通達。
平成7年9月28日付け厚生省保健医療局精神保健課長通知の健医精発第59号です。
年金1級であれば手帳2級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とされます。

もっとも、年金証書が出た当初とくらべて、その後に障害等級の変更や支給停止がなされる場合が多いため、別途、年金支払通知書等も参照して確認することになっており、それでも確認ができないときは、障害者本人からの同意書を取った上で、年金事務所等に文書で照会されることになっています。

したがって、質問で「障害基礎年金を受けられるようになったが、手帳の級が3級より上がるか?」といったことを聞きたかったのなら、『「自分でちゃんと年金証書の写し等を出すこと」を前提に、手帳の級を上げる
ことはできる』というのが答えです。

自動的に上がることはないので、「障害基礎年金との等級を合わせることになっている」と言うだけでは説明不足です。
また、その障害基礎年金の支給事由が「精神の障害」のときに限られるので、「障害基礎年金を受けている人すべてが合わせられる」と読まれかねない書き方では、やはり、説明不足です。

この逆はありません。
手帳の等級が上がると障害年金の等級が上がる・上げられる、といったことはありませんし、できません。
非常に勘違いしやすい点なので、十分に注意して下さい。

そのほか、標準報酬月額(回答 No.4。「報酬標準月額」という言い方は誤り。)うんぬんは、今回の質問とは全く無関係ですし、回答 No.4 そのものが全くのピントはずれになってしまっています。

まとめると、次のようになります。

◯ 年金が決まったとき ‥‥ 手帳の等級を年金の等級に合わせられる? ⇒ できる
◯ 年金がまだ決まってないとき ‥‥ 手帳の等級と年金の等級は別々(⇒ 合わせることはできない)
    • good
    • 5

障害基礎年金との等級を合わせることになっています。

    • good
    • 0

国民年金(別名:基礎年金)が、混ざっているか、


老齢基礎年金と混ざっているか分りませんが、
障害基礎年金とかと混ざっている???

…で、国民基礎年金という用語はありません。



手帳…自分が障害者であることを証明するもの



年金…障害者の場合は、障害年金を受給することができる。

この2つは、別々の法律で、関連する法律としての連携をしていないので、全く別のもの。
手帳が2級でも、年金を担当している(日本年金機構)は、関係なし。
考慮することはありません。


等級が意味するところは、年金の報酬標準月額のことかと思います。
保険料は、月額賃金に応じて、第1級から第50級の全50等級に分かれています。

月額賃金が高ければ、等級は数値が高い等級になります。
(当然、年金額も大きくなる)


障害者手帳で50級って聞いたことがないでしょ。
だから、手帳と年金は全く別のもの。
手帳が3級から2級に上がっても、年金が1級分あがるとかはありません。
    • good
    • 0

貴方は、精神障害手帳3級の手帳を維持されているのですよ。

下の方は貴方の質問に何回も回答されていますよね。下の方が言われている通り、障害者に対する法律は違っています。精神障害手帳は、1級から3級まで有ります。精神障害手帳は、2年間に1回の更新及び変更手続きが有りますよね。貴方は、精神科の病院に通院されていると思いますが、1年間に1回は、自立支援医療受給者証の更新が有りますよね。2年間に1回は、診断書の提出が必要ですよね。精神障害手帳の更新及び変更手続きの場合も診断書を提出しますよね。精神障害手帳更新及び変更の手続きで提出した診断書は、貴方が居住している自治体の区、市町村の役所から、各都道府県の自治体に提出されます。そして各都道府県の精神保健審査会で、医師の診断書を元に、等級が判断されて等級が確定します。もし精神障害手帳3級で確定したことに対して、貴方が不服が有る場合には、各都道府県知事に対して、行政不服審査法で、60日以内に不服の申し立てをすることが出来ます。宜しいですか、貴方は、精神障害3級の手帳ということは、貴方が働くことが出来る精神障害者だと判断されているのですよ。精神障害2級の人達は、働くことも出来ない貴方よりずっと状態が悪いと判断されているのです。自分で、金銭管理や役所などへも行くことが出来無い、買い物なども一人では満足に出来ない、病院への入院も何回も経験している人が、貴方より思い精神障害2級になるのです。貴方が精神障害2級になるということは、現在より貴方の症状が悪化して、病院などにも入院して、一人では満足に生活することが出来無い状態になるということです。貴方が精神障害3級から2級になるのはこの様な状態になるということを自覚されることですよ。
    • good
    • 1

たびたび質問にあがる事柄ですし、そのつど、きっちりと答えているんですけれどもね(^^;)。


結論から言うと、障害年金(国民基礎年金なんていったものはありませんよ)の等級と、精神障害者保健福祉手帳の等級とは、全く関係がありません(身体障害者手帳や療育手帳でも同じ)。

なぜならば、根拠になっている法律もぜんぜん違いますし、障害認定基準も全く別々だからです。
ですから、極端な話、各種の障害者手帳を持っていても障害年金は出ない、ということはざらにあります。
逆に、手帳を持っていなくても、きちっと年金の基準を満たしていたら、障害年金は出ます。

基本中の基本です。
しっかり理解して下さい。
    • good
    • 4

障害年金と各種福祉手帳は丸切り別物です、


当然、等級にも変化は有りません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す