「覚え間違い」を教えてください!

今年の6月に20前障害基礎年金の申請をしまして、この度年金証書が送られて来ました。本人
最重度知的障害、自閉症の診断名です。次回診断書提出は平成34年です。親の方も
年を取り親亡き後診断書本人が出来るはずもなく、信頼し頼める親戚もおりません。成年後見人をお願いするほどの経済的余裕も御座いません。このような場合どうすれば良いのでしょうか?
社会保険労務士の先生に更新のたびに継続的にお願いなどは出来るのでしょうか?今はもう気持ちが沈み元気が出ません。良いお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

本人が行なうべき法律行為の1つになるのですが、肝心の本人自身が自ら行なうことが困難ですから、いずれは「法定後見制度」に頼らざるを得ないと思います。

成年後見人によって代理してもらう制度です。
ご存じないかもしれませんが、リーガルサポート(公益社団法人 成年後見センター)という公式な全国団体があります。
よろしければ、1度相談なさってみると良いかもしれません。各地に相談窓口があります。
団体サイトのURLは下記のとおりですが、法定後見制度に関するわかりやすい説明や事例なども豊富です。
法定後見制度には少なからず限界もありますが、この団体では、そのようなことも踏まえて、豊富な実例等の中から適切なアドバイスにつなげることで定評があります。

https://www.legal-support.or.jp/

回答 No.1 も参考にならないわけではないのですが、いささか限られた事例になってしまっている面があり、正直申しあげて、ご質問の場合にはあてはまりにくいのではないかとも思います。
したがって、成年後見制度のしくみと、それを利用しやすくするための周辺施策を知っておくことが先なのではないかと思われます。

リーガルサポートのサイトの https://www.legal-support.or.jp/support/relate に記述がありますが、経済的な事情で成年後見制度が利用できないような場合でも、実は、カバーする金銭的支援制度があります。
これを、成年後見制度利用支援事業といいます。
成年後見の利用に係る費用の全部又は一部が補助される、厚生労働省による施策です。
いくつかの利用条件が記されていますが、息子さんがいずれ該当する可能性はたいへん高いと考えられますので、このような施策の利用も見込んで、リーガルサポートに話をうかがってみてはどうでしょうか?

障害の重さが最重度であるときは、数回の更新(診断書再提出)を経てから、永久認定(診断書提出不要)とされる場合もあります(すべてがそうなるわけではありません。)。
しかし、障害年金における障害の認定は、四肢の切断や離断を除いて、基本的には有期認定が原則です。
そのため、義務付けられている更新ができないと、即座に支給が止まってしまいます。
社会保険労務士が障害状態確認届(更新時診断書)の提出を代理することはできるにしても、契約を締結しておかなければなりません。親御さんではなく、本人が契約しなければなりません。
しかし、本人自身がその方と契約を締結する能力がないのですから、いずれにしても法定後見人が必要にならざるを得ません。
そのほか、実際に医師の診察を受けなければ、書面提出だけではままなりませんので、診察のための引率などをきちんと引き受けてもらえるようなサポートも強く望まれます。
これらもリーガルサポートに豊富な実例があるはずですから、ぜひお聞きになってみて下さい。
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この回答へのお礼

おはようございます。前回20前障害基礎年金申請の時もこちらで質問させて頂きましたが、その時も丁寧なご回答いただきました。リーガルサポートの事はもちろん知りませんでした。後々の為に是非調べてみたいです。
有難うございました。本当はこんな子供の為に永久認定されると事を望んでいます。誠に有り難うございました。

お礼日時:2017/09/03 07:28
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この回答へのお礼

有難うございました。サイト拝見しました。

お礼日時:2017/09/02 18:42

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