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No.10ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
20歳到達日後に初めて知的障害であることがわかる、ということは、当然のことですが、診察した医師(原則、精神保健指定医や精神科医)が「生来性の知的障害である」と確定する、ということが大前提です。
つまり、発達障害や、その他の精神疾患、後天性の器質的精神障害としての知的障害のような状態‥‥というものを否定した上で、生来性の知的障害だとすることが必要です。
このとき、その程度を問わず、関連資料として、学童期の成績表や指導記録など、あるいは第三者からの証言(学級担任や近隣住民など)が求められることもあります。
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特別支援学校(養護学校)などに通学してはおらず、その障害の程度が軽微だったために見過ごされてしまったいた‥‥などという場合は、実は、よく起こります。
親御さんとして子の障害を認めたくなかった、という場合もあります。
また、周囲の環境が良かったために障害による影響が際立たずに生活できてしまったことで、成人後に知的障害の深刻さが判明した‥‥といったこともよくあります。
しかし、このような場合であっても、生まれつきの知的障害があったことを認めることができたなら、知的障害のために初めて医師の診察を受けた日が20歳後であったとしても、障害年金の上では出生日を初診日として見て、20歳前障害による障害基礎年金(事後重症として運用)とします。
知的障害の障害年金では、こういった特有のしくみがあります。
あまりにも間違った回答が多いだけに、こういったことをきちんと理解していただきたく思います。
No.9
- 回答日時:
あいかわらず、誤解が生じているようです。
残念に思います。
後天的な知的障害というのは、例えば、脳梗塞などによる知的障害のような状態を指します。認知症などでもそうなります。
ですが、障害年金では、これは知的障害には含めず、器質性精神障害として扱います。
要するに、一般にいう生まれつきの知的障害を障害年金では知的障害とし、20歳前障害としているのです。
ですから、知的障害では、20歳前初診による障害年金となります。
ここでは、知的障害のような状態が、医学的に20歳前に発生するのか否かは見ていません。
要するに、傷病 ≠ 障害 と考えて、そもそもの知的障害が生じた時期を出生日によるものに限定したのが、障害年金での考え方です。
障害年金ではどのように考えるのか、ということだけを見れば良いのです。
ちなみに、障害年金では 傷病 ≠ 障害 という考えをするので、医学的な常識とは合致していません。
例えば、「○○病だったならば○○があとから生じる」というときの「相当因果関係」の考え方というのがそうです。
No.7
- 回答日時:
どの人からも、まともな回答がありませんねぇ。
十分に調べもせずに、素人が不確かな回答を付けるのは困りものです。
ご質問のような場合は「20歳前初診による障害基礎年金」になります。
一定の保険料納付実績を必要としません。
つまり、保険料納付要件は不要です。
知的障害にだけは、初診日を「出生日」とする特例的運用があります。
そして、障害認定日を20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)とし、その日の障害の状態が「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」でいう1級か2級に該当していれば、知的障害での「障害認定日請求」として認められます。
一方、20歳到達日後に初めて知的障害であることがわかった時にも、初診日そのものは特例的運用のままです。
生来性(生まれつき)の障害であることには変わりがないためです。
その上で、20歳到達日後に初めて知的障害が判明したことによって障害年金を請求するときは、知的障害での「事後重症請求」として扱います。
と言いますか、この「20歳前初診による障害基礎年金」以外はダメです。
たとえ医師に初めてかかった日(知的障害であることが判明した日)が厚生年金保険加入中であっても、障害厚生年金にはなりません。
したがって、障害厚生年金3級となることはあり得ません。
同様に、通常の障害基礎年金(保険料納付要件を要する)にもなりません。
ですから、「20歳前初診による障害基礎年金」といった理由から、受給後は所得制限を伴います(20歳前初診による障害基礎年金だけに存在します)。
一方、発達障害も生来性(生まれつき)の障害です。
ところが、20歳前の年金未加入中の初診でないかぎりは「20歳前初診による障害基礎年金」とはなりません。
20歳以降の初診日時点での加入制度の違いを見て、通常の障害基礎年金か、障害厚生年金になります。当然、保険料納付要件を満たす必要が出ます。
このため、知的障害との違いには、十分に気を付ける必要があります。
いずれの場合も、当然、医師の診断書(年金用診断書)が必要です。
知的障害者更生相談所での療育手帳の判定結果(IQ)など、知的障害者である事実を証明し得る参考資料の添付も必要です。
さらには、発達障害(自閉スペクトラムなど)は伴っておらず知的障害のみである、といった診断が必要で、逆に、発達障害であれば、先述したように「20歳前初診による障害基礎年金」にはならない場合があります。
No.5
- 回答日時:
>大人になって知的障害がわかったんですが
小中高と普通に通学して、学校でも特に指摘された事はなかったということなら、20歳前障害にはなりません。
また、年金該当ほどの程度とも推測できません。
重度の知的障害があったが、親が隠したくて療育手帳などの交付を受けていなかった場合に、当時の通信簿や小学校の担任の証言などで年金受給に繋がる例はあります。
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