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視野に関する障害者年金の測定方法にて質問がございます。

現在、網膜色素編成症を患っており、両目とも視野が5度以下で障害者年金2級の認定を頂いております。
(前回=障害者年金申請時はゴールドマンでの測定でした)

先月、更新があり、大学病院では予約が取れず、かかりつけの開業医に相談したところ、自動視野計で測定し、
診断書を作成していただきました。
(両目とも、平均2~3度前後でした。)

その後、インターネットなどを見ていましたら、診断書には自動視野計でも大丈夫と記載されていますが、
実際はゴールドマンではないといけない、見たいな記述を見ました。

実際に、ゴールドマン以外の測定では、更新が認定されないのでしょうか?
また、その場合は、再度、大学病院で診断書を提出すれば大丈夫なのでしょうか?

以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイス等をいただけますよう、お願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から言いますと、自動視野計が用いられていても大丈夫です。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準の眼の障害の視野障害の項において、「視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。」と示されているためです。

◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(眼の障害の抜粋/PDF)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(全体/PDF)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

したがって、年金用診断書(様式第120号の1)にも、その旨、書かれています。
以下の様式は新規請求用ですが、更新時用(正しくは障害状況確認届といいます)のものでも同様(更新時用は一部項目の割愛があるだけで、様式番号は同じだから)です。

◯ 年金用診断書(様式第120号の1/PDF)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

以上により、診断書については、何らご心配には及びません。
所定の流れによって、更新が決められることとなります。
 
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この回答へのお礼

素早いお返事頂、ありがとうございます。
安心しました。

まだ先ですが、安心して通知を待てます。

お礼日時:2014/03/24 22:38

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