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No.3
- 回答日時:
それは、年金を支払う会社の判断にもよります。
私自身が3級ですがもらえないと言われました^_^;
No.1
- 回答日時:
結論を先に書きます。
少なくとも、次回更新時(次回の診断書の提出時)まで、即座に切られてしまったりすることはありません。
更新時の診断書のことを「障害状態確認届」といいます。
障害の状態そのものだけではなく、就労の状況や、福祉的支援を受けているか否かの状況も、記されます。
実務的には、この「障害状態確認届」でしか確認できないので、結果として、次回の診断書の提出時までの間は、いままでどおりの支給が続くのです。
精神の障害による障害年金は、特に、2級や1級は、労務不能であることが支給の条件になっています。
要は、「働くことによって障害が悪化してしまうので、働くことが許されていない」か「精神の障害が重いので、働きたくても働くことができない」というときに、2級や1級として認められます。
また、3級は、労務に何らかの制約が付いているときで、障害者枠で働いていたり、あるいは、アルバイトやパートといった短時間勤務で働いているときに限られます。
週40時間のフルタイム勤務、ということになると、いずれの級にも該当しないことになります。
したがって、次回更新時に、正直にそのことを医師に伝えて下さい。
その結果として、いままで受けていた障害年金の支給が停止されてしまう、ということは十分にありえます。
いずれの級にも該当しない人に障害年金を支給する、ということは、違法だからです。
医師に正直に伝えないままだと、確かに、級が下げられはしません。
しかし、明らかに違法状態で、不正利得といって「不正に障害年金を受給している」と見なされます。詐欺になってしまうのです。
発覚すると、いままで受けていた障害年金の返還を求められますので、承知しておいて下さい。
働ける(就労による収入が得られる)ということになると、精神の障害による障害年金の支給には該当しないのです。
ドクターストップがかけられているのにもかかわらず、ご自分の能力以上に無理をしてフルタイム勤務しようとなさっているみたいですね。
あなたの自由ですからそれを止めることはしませんが、しかし、無理をしてしまうと、そのツケがいずれ心身に回ってきてしまい、いままでよりもずっと重い2次障害などが出かねません。ご注意下さい。
つまり、ただ単に「障害年金が止まってしまうか否か」を心配する以上に、ご自分の心とからだの実情にも気をくばるようになさって下さい。心とからだを大事にして下さいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/20 11:50
ありがとうございます^_^
分かりやすくご説明致だきたすかりました。
詐欺罪はマズイので、ちゃんと主治医に話してみます。
先ずは身体の事を考え出来る事て仕事のパートから考えていきます。^_^
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