

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まともな回答が付いていませんね。
障害年金関係の質問&回答のレベルがここのところ低下してしまっている気がして、しかたありません。
きちっと調べればちゃんと根拠に当たれるので、まともな回答はできるはずなのですが、調べないまま、自分の経験とかだけで誤った内容を書いてるだけに思えます。
傷病 ≠ 障害 です。
早い話、◯◯という傷病名(病名)だからといって、その病気の人が全員障害者手帳がもらえるわけでもなければ、障害年金を受けられるわけでもないです。
さらに言えば、障害年金は、一定期間以上の保険料納付がないと受けられません。
◯◯という病気を原因としてからだや心の機能が低下して、その結果として日常生活や仕事に著しい制約が付いてしまったり、あるいは、日常生活とか仕事ができなくなったようなときを、障害といいます。
障害者手帳や障害年金というのは、そういった障害があるかどうかを見て決めます。
ですから、病名だけでは決まりません。機能が低下してもいないのに受けられるわけではありません。
身体障害者手帳関係の障害認定基準などはこちら(↓)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
障害年金関係の障害認定基準などはこちら(↓)。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
> 複数に障害者年金は受給できません
間違いです。
複数の障害かあるときは、まず各々を認定して、そのあとで1つの障害年金にまとめます。
前の障害による障害年金の権利を喪わせて、あとの障害による障害年金へ吸収するようなイメージです。
これを併合といいます。
それぞれの障害での障害年金の請求が必要です。自動的に併合されるわけではありません。
> 数年前に制度基準が変わり、級の低いか、手帳すら貰えなくなりました。
ちょっと勘違いされています。
人工関節や人工骨頭の挿入・置換を行なっただけで自動的に身体障害者◯級、としていた扱いをやめただけの話です(平成26年4月~)。
自動的・機械的に◯級とするのではなくて、関節可動域や筋力の測定値によって平等に等級認定しましょう、となったわけです。
いままでも低い級でした‥‥などという書き込みもありますが、そんなこともありません。
肢体不自由で◯級、と決めるときは、元々細かく決められている下部の低い級を積み重ねていって、結果的にひとまとめにして◯級、という組み立て方になっているからです。
こういったしくみを十分に把握していないまま、低い級だからどうのこうのと言うのは不適切です。
> 傷病的にも今回は適用されないですね
根拠のない回答です。
傷病名のみでは答えようがない、というだけの話で、変形性脊椎症や腰背部痛の結果として機能障害がもたらされていれば、その重さ次第では障害者手帳や障害年金を受けられる可能性はありえるんですよ。
No.3
- 回答日時:
整形外科で身体障害者と認定されるのは、数年前に制度基準が変わり、級の低いか、手帳すら貰えなくなりました。
又、今迄、貰えたのも、人工骨頭を入れる等で、傷病的にも今回は適用されないですね。今迄も、2級ではなくもっと低い等級でした。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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