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精神障害年金の永久認定について。私は今、精神障害による障害年金(共済2級)を受給しています。最初は、2年ごとに更新していましたが、ある時を境に、診断書が送られてこなくなったので、共済の年金ダイアルに電話したところ、永久認定されていると説明をうけました。でも、どうしても、不安になってしまいます。私のように、精神障害で、有期から永久認定に変わった方はいらっしゃいますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 私は48歳です。

      補足日時:2016/03/11 17:01
  • 私は48歳になります。

      補足日時:2016/03/11 17:02

A 回答 (2件)

「65歳以降に精神の障害による障害年金が永久認定となる」などということはありませんので、先の回答は誤りです。


65歳以降の場合には「1人1年金の原則」の特例的な扱いにより、障害年金を受けている人は、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択します。

1 障害基礎年金+障害厚生年金
(障害共済年金を受けている場合は「障害厚生年金」を「障害共済年金」と読み替え)

2 障害基礎年金+老齢厚生年金
(共済年金を受けている場合は「老齢厚生年金」を「退職共済年金」と読み替え)

3 老齢基礎年金+老齢厚生年金
(共済年金を受けている場合は「老齢厚生年金」を「退職共済年金」と読み替え)

質問者さんの場合は、年金制度の一元化後であっても「共済年金」となります。
(年金一元化後に新たに共済組合に入った、というわけではないから。年金一元化後に新たに共済組合に入った、というのであれば厚生年金になります。)

さて。
精神の障害であるかないかにかかわらず、障害年金は原則的に有期認定です。
但し、四肢の切断などによって明らかに回復不能であると認められる場合に限り、いわゆる更新時の診断書が提出不要とされます。
精神の障害であっても、その病態などが特殊であって予後(今後の症状のこと)の改善が全く見込めないと判断された場合は、同じく提出不要となります。

しばしば誤解されますが、更新時の診断書の提出が不要となるだけであって、永久的にその障害等級に固定されてしまうわけではありません(「診断書提出不要」と言います)。
したがって、「永久認定」という言い方は、厳密には正しい言い方ではありません。
なぜなら、もしも永久的にある障害等級に固定されてしまうのなら、仮にいまよりも障害が悪化したときに、より上位の障害等級に変える(例えば、3級の人が2級や1級に。2級の人が1級に。)ことが不可能になってしまうからです。
実際には、障害者本人が請求することによって(「額改定請求」と言います)、診断書提出不要である人であっても、より上位の障害等級に変えることができます。

2級以上の障害の場合には、障害基礎年金+障害厚生年金[又は、障害基礎年金+障害共済年金]という形で障害年金が支給されます。
このとき、障害基礎年金について診断書提出不要とされれば、これをいわゆる「永久認定」と呼びます。そして、障害厚生年金もそれに連動します。
要は、障害厚生年金は障害基礎年金と一体として取り扱われる、という意味です。
ところが、障害共済年金は少し独特で、診断書の提出が求められなくなっても、その代わり
として「日常生活状況に係る申立書」という障害者本人が記述する申告書類の提出が必要になることがあります。
つまり、障害共済年金に限っては、障害基礎年金と一体ではありません。
ですから、障害基礎年金のほうで永久認定となったので診断書が送られてくることはない、ということであっても、申告書類が送られてくる可能性はあります。
(診断書そのものは提出不要となりますが、その代わりに、申告書類によって、医師によるその判断がほんとうに正しいのかどうかを、共済組合が随時確認します。)

診断書提出不要とされていますから、原則的にはこのままで大丈夫で、特にご心配には及びません。
但し、万が一障害が悪化した場合には、先に述べたとおり、額改定請求というものを行なわないと上位の障害等級になる可能性がなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/17 19:45

お年は幾つでしょうか?


65歳を超えると、他の年金支給との関係で、精神障害年金の永久認定と
されますが・・。
多分、老齢年金よりも障害年金が金額が多いと思いますが。如何でしょう?
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