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障害年金申請の変更について



現在、高次脳機能障害で障害年金を受給してます。
来年8月に診断書提出なのですが、
障害年金申請した病院を変更して、次回診断書提出を変更した病院に書いて貰う事は可能なのでしょうか?

詳しい方いれば、ご回答宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

来年8月に障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)を提出することになっているのですね。


結論から先に申しあげますと、もちろん、病院を変更して書いていただくことは可能です。

障害状態確認届は、障害年金受給者に提出が義務付けられています(診断書提出不要(いわゆる「永久認定」を指す)とされたときを除く)。
そのため、1年~5年までの間隔(ひとりひとりの障害の程度によって異なる)で、指定された年の指定日に提出することが求められます。
指定日は、20歳前障害による障害基礎年金(年金証書に印字されている年金コードが「6350」)の人を除き、誕生月の末日です。
(20歳前障害による障害基礎年金の人は、誕生月にかかわらず、一律に7月末日です。)

障害状態確認届は、指定日の属する月1か月以内の障害の状態(現症といいます)を、その1か月以内に実際に受診した医療機関で記してもらわなければなりません(国民年金法施行規則、厚生年金保険法施行規則)。
したがって、もしもその受診先が新規請求時の年金用診断書を書いていただいた医療機関と異なっているのであれば、当然、新規請求時の医療機関では書いていただくことはできません(医師法に抵触するため)。
言い替えますと、病院を変えるのであれば、変えた先で書いていただくことになるわけです。

高次脳機能障害は、平成25年6月1日の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の改正によって明確に位置づけられました。
精神の障害用の年金用診断書(障害状態確認届を含む。様式第120号の4。)を用いることになっています。
上記基準中の「精神の障害」の基準によるほか、失語状態がある場合には「音声又は言語機能の障害」による基準をも加味して認定されます。
ただし、平成28年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も併せて適用する、ということに改められたため、新規請求時とくらべて認定が厳格化されたことにご留意下さい。

精神の障害としての高次脳機能障害の認定は、現症(前述しました)のみで行なわれることはありません。
精神の障害の場合は特に、前回診断書提出時からの療養(リハビリやデイケアを含む)の実態・経過を追ってゆくとともに、今回提出後少なくとも5年程度の予想(予後といいます)を考慮に入れることになっていますから、それらをよく知る医師から丁寧に障害状態確認届上に記してもらうことが欠かせません。
したがって、上述のように転医は可能ではあるものの、転医してしまうと、肝心なことを新たな通院先で記入してもらえなくなってしまう危険性が高くなってしまいます。

転医(病院を変えて障害状態確認届を書いていただくこと)は可能ですが、上述の理由により、特別な事情がないかぎり、安易な転医はおすすめできません。
それでも転医を考える場合には、いままでかかっていた医師にきちんと話を通した上で診療情報提供書(いわゆる「紹介状」のこと)を書いていただき、必ず、それを持って、別の病院に転医するようにして下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂き
大変ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/07 00:14

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