モテ期を経験した方いらっしゃいますか?

障害者年金について。
職場のオバチャンで、シングルマザーしながら9年、心療内科に通い年金受給してると聞きました。
私は12年、通院してて、入院も勧められましたが一人暮らしでお金がないので断った事もあります。
年金事務所と役所にも話を聞きに行きましたが、ややこしくて話が進みませんでした。
しかし、もう生活と体力が本当に苦しいです。
今は金銭的に通院すら出来てなくて服薬してないです。
ご飯は、水とかざらで、昨日電気が止まり、風俗で働いて支払い電気開通しました。
一人暮らしです。
親やキョウダイには、もう頼れません。
仕事はやれるときに何でもしてます。
資格や学歴はありますが、実務が浅いです。

障害者年金は、独身の31歳でも申請しても問題ないですか?

シングルマザーの方の方が大変ですよね?

制度を利用したいですが、まだまだ頑張れる余地があるのなら、頑張るので、知恵かしてください。

質問者からの補足コメント

  • 取り敢えず、お金にまつわる話かと思いましたが、カテ違いでしたら、スミマセン。

      補足日時:2016/11/23 12:42

A 回答 (3件)

職場のオバチャンのことは脇においといて、あなたの障害年金のことから。


あなたは、独身でひとり暮らしで、いま31歳なんですよね?
で、いままで12年間通院してるってことは、初めて精神科なり心療内科なりに行って診察を受けたのは、20歳より前だったってことですよね? 19歳ぐらいのときでしたか?
そのあと、病名はともかく、何らかの精神的な病気のようなものがずっとあって、一進一退しながらいままでずっとやってきたっていうことですね?

とすると、障害年金にはいくつかの種類があるんですけれど、いちばん考えられる障害年金は障害基礎年金。
国民年金から出るやつで、しかも、初めてお医者さんにかかったのが20歳の誕生日よりも前だと、国民年金の保険料をどれだけ納めてるかっていう条件は見ないので、極端な話、保険料負担ゼロでいいんです。
このへんは、ややこしかったかもしれないですけど、年金事務所とかから話があったはず。
で、初めてお医者さんにかかったときに20歳前で、国民年金にも入ってなくって、働いて厚生年金保険のほうにも入ってなかった、っていうことが条件です。

そうしたら、その20歳前の初めてお医者さんにかかった日のカルテがいまもちゃんと残ってる、ってことを調べて、そのときのお医者さんから初診証明ってのを出してもらいます。
正しくは受診状況等証明書って言います。これが出ないと、障害年金はまず無理になっちゃうんです。

次に、初めてお医者さんにかかった日から1年6か月を数えます。
但し、1年6か月経った日が20歳の誕生日の前日よりも前に来ちゃったら、20歳の誕生日の前日に変えます。
逆に、1年6か月経った日が20歳の誕生日の前日よりもあとだったら、1年6か月経ったその日です。
どちらも、障害認定日って言って、障害の状態を判定する日。
この日の状態が障害年金が出るほどの重い状態だったら、障害基礎年金をもらえる可能性があります。

ということで、次に、障害認定日のあとの3か月以内を見て、診察を受けた日がないかどうか調べます。
3か月以内に診察を受けた日があったら、そのときにかかったお医者さんからじかに年金用診断書(年金事務所でもらう専用の用紙)を書いてもらいます。
もしも3か月以内に実際に診察を受けた日がなかったら、アウトです。
アウトのときは、いまの状態の年金用診断書を、いまかかってるお医者さんから書いてもらいます。そうすると、いまの状態が重ければ、障害基礎年金を受けられる場合があります。

もしも障害認定日のときの障害の重さがOKだったら、そこまでさかのぼって障害基礎年金がOKになりますし、いま働いて厚生年金保険に入ってなければ、国民年金保険料が全額免除にもなります(届出が必要)。
但し、過去にさかのぼって支払ってもらえる分は、最大でいまから5年前までの分だけという決まりが法律で決められてます(それでも数百万になりますよ!)。

とカンタンに書きましたけれど、実際には複雑怪奇で難解なので、もう1度よ~く年金事務所や役所の人と相談してみて下さいね。
障害年金には3級(いちばん軽い状態)から1級まであるんですけれど、障害基礎年金だと2級と1級しか無くて、3級の状態では出ません。3級は厚生年金保険に入って働いてるときに初めてお医者さんにかかった病気のときにだけ対象になるからです(障害厚生年金っていいます)。

言い替えると、障害認定日のときにかなり重い状態でないと2級とか1級にはならないんで、障害基礎年金の場合はちょっと厳しいです。
精神の病気のときはまず働いててはだめですし、働ける状態だとアウトになります。
あと、何らかの行動異常とかがあって、周りの力をめいっぱい借りないとひとり暮らしさえできないという状態じゃないといけなかったり。
実際には細か~い認定基準とか等級判定ガイドラインってのがあって、日本年金機構のホームページに載っているんですけど、それによって受けられるかどうかが決まります。

これ以上は専門的な内容になっちゃいますし、ここで書くのも限界なんで、年金事務所や役所とかお医者さんに聞いたほうが絶対にいいです。
障害年金の請求はできるけれど、正直、働ける状態だったらとても厳しく、まず受けられないかもっていうのは覚悟しておいたほうがいいですね。

で、最後にシングルマザーさんの話。
もしも障害厚生年金だったら、1級や2級だと国民年金のほうから障害基礎年金も一緒に出るんで、額がぐんと違うんですよ。その上、1級か2級だったら、子どものためのプラスアルファも付きますしね。
それとは別に、ひとり親手当のようなものも受けられる場合があるんで、大変ではあるんですけれども、それなりに制度を利用できるようにはなってて、ある見方をすれば恵まれてる感じではありますよ。

どっちにしても、えらくややこしい進め方をしなくっちゃならなくなるのは間違いないんで、どうせやるなら悔いのないよう、慎重に進めていったほうがいいと思いますよ。年金事務所に相談しまくりましょう。
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支援学校教員です。

門外漢ですが、多少となりアドバイスを。

>年金事務所と役所にも話を聞きに行きましたが、ややこしくて話が進みませんでした。

ならば、「精神障害者保健福祉手帳」を所得された方が、あなたへの負担は少ないかもしれませんね。

http://障害者転職求人.com/seisinshougaishahokenfukusitechou.html

手帳があれば「就業・生活支援センター」を利応することができます。ここは、就職についてだけではなく、生活一般での「支援」を行いますので、役所の「生活保護の手続き」や「年金手続き」などにも一緒に行ってくれたりします。

「ややこしい話」も「分かるよに説明」してくれたりもします。

直接「お金」には繋がりませんが、あなたの「手助け」にはなると思いますよ。
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年金保険料を、きちんと払っていらっしゃいますか?


払ってなければ、問題外ですヨ。
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この回答へのお礼

そこは大丈夫でした!

お礼日時:2016/11/23 14:19

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