

何度もお世話になります。初診日が分からないとかいうことでこちらで教えていただいたのですが、どうやらここが初診日ではないか?という日が分かました。
2000年に精神的ストレスが原因で一般の内科を受診し「自律神経失調症」と医師に「口頭で」告げられていました。精神安定剤と睡眠薬を処方されました。しかし、調べた結果カルテには「不眠症」の病名が付けられていました。(このクリニックのカルテは残っています)今はうつ病という事で、今と初診日とで病名が違うのですが、ここが初診日とみなしてよいのでしょうか?
これより以前1996年11月ごろ、ストレスが原因で「十二指腸潰瘍」と診断されたことがあるのですが、ここでメンタル系の薬が出されていれば、ここが初診日なのでしょうか?それとも、胃腸薬のみなら2000年の受診が初診日なのでしょうか?それとも96年のカルテ記載内容次第でしょうか?96年の受診の時のカルテの所在は不明です。
もし仮に、自己判断で2000年が初診だと言うことで証明を取って手続きをして、後から調べられて初診日が違うと発覚するのでしょうか?もし発覚したら、何かペナルティーはありますか?
その後、どちらの内科が初診だとしても、その初診から1年6ヶ月時点、およびその日から3ヶ月以内は精神科・心療内科とも受診をしておらず、3ヶ月以上経過してから病状が悪化し、心療内科などを転々として、今はうつ病の診断が付けられています。
なので、今障害基礎年金を受給しようとしたら、事後重症扱いになるようなのですが、障害認定日や、その日から3ヶ月以内に受診していなくても、事後重症の裁定請求はできるのでしょうか?また、もし仮に事後重症の裁定請求をした結果、「今の時点ではまだまだ軽症とみなし、不支給」と言われたら、今後はもう二度と障害基礎年金の受給申請はできないのでしょうか?
このあたりをある社労士さんに聞いたら、多忙のためか、私の理解度の低さにイラついて「さっき説明しましたよね?」とか言われて嫌な思いをしたので、こちらでお尋ねしたいのです。大雑把に説明しかしないくせに、「何度も同じ事を言わせるな」みたいに怒られたのが納得いかないので、どうか助けてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
精神科以外を受診した場合であっても、初診日にはなり得ます。
初診に限っては、傷病に関する診療科や専門医でなくとも良いのです。
例えば、精神障害の場合には、
身体のだるさや心身の不調をうつだとは思わずに内科を受診したり、
幻聴を耳鼻科的な異常だと思って耳鼻咽喉科を受診したりする例が
決して少なくありませんが、
そのような場合であっても、内科や耳鼻咽喉科を受診した日が
障害年金を受給するときのその精神障害の初診日となり得るのです。
ただ、勘違いしていただきたくないのは、
内科や耳鼻咽喉科などを受診したときの症状が
明らかに精神障害に結びついている、ということを
証明しなければならない、という点がきわめて重要だ、という点です。
つまり、内科や耳鼻咽喉科など、
「専門」以外(精神科以外)の所が初診であったときは、
何らかの形で、その初診のときの病状が精神障害と密接な関係がある、
ということを、診断書などで示してもらわなければなりません。
したがって、自律神経失調症と診断されたときを初診日にしたいとき、
その診断が、その後のうつ病と密接な関係がある、ということを
はっきりと示す必要が出てきます。
たとえば、受診状況等証明書(初診証明)において、
「精神疾患が疑われ、専門医(精神科・心療内科)に転医させた」
などとはっきり書かれることが必要ですし、
また、診断書上でも、
「当初は自律神経失調症との診断だったが、精神疾患が認められた」
などとはっきり書かれなければいけません。
これらの要件が満たされなかった場合には、
審査機関(日本年金機構)から照会がなされて、
いったん、書類が本人に差し戻されます。
ですから、どんな形であれ、初診証明は必須であるとお考え下さい。
この前提の下で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況と、
初診日時点で加入している公的年金制度の種別を見ていって、
障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に障害状態に該当すれば、
障害年金を受給し得ます。
社会保険労務士さんが言わんとしたのも、そういうことです。
前述したような「はっきりとした証明」がなされていないと、
かえって質問者さんが不利になってしまうので、
そうならないように、もうちょっとしっかりと理解して下さいね、
ということを言いたかったのだと思います。
事後重症という制度は、
障害認定日には障害の状態ではなかったとしても、
その後に悪化して障害の状態になったときには障害年金を支給する、
という制度です。
基本的に、障害認定日以後障害の状態になればいつでも請求できます。
(但し、65歳未満で請求することが条件です。)
なお、事後重症請求であっても、
障害認定日を特定しなければならないわけですから、
結局、何らかの形できっちりと初診証明ができない限りは、
障害年金の受給につながることはありません。
したがって、回答#2を参考にして、
何としてでも請求ができるように考えていってほしいと思います。
No.3
- 回答日時:
普通は、精神科に初めて行った日を初診日にするのですが。
でも、それが出来ないから、ここに質問されているようですが。いくらなんでも、十二指腸潰瘍になったから、うつ病になったと主張することはできないでしょう。ですから、自律神経失調症の時を、初診日にするしか方法がないという理解でよろしいでしょうか。(申請するなら、うつの前兆として、自律神経失調症が発生した、みたいな言い方になるのでしょうが)
ちなみに。初めて精神科に行った日以外を初診日にした場合、審査の方から、「この初診日では認められない」と言って、書類が突き返される可能性はあります。あなたの年金加入歴が分からないのですが。20歳から今までずっと、国民年金加入歴があるなら、ある程度変な初診日でも、認めてくれる可能性はありますが。「その初診日では認められない」と言って、書類が返却される、というリスクを取ってまで、年金の申し立ての支援をしたくないという、社労士さんの気持ちはわかります。元々、うつ病では障害年金が通る可能性は低い上に、せっかく提出した書類がつき返されてくるという可能性を考えると。
(自殺未遂で、入院したのを、初診日として申請したのに、「その初診日は認めらない」と返送された精神疾患の人もいるようですし。その人は入院した先が、内科か外科であったようですが)
ちなみに。初診日証明さえとっておけば、事後重症での申請はいつでも出来ます。だから。「今回は、初診日を役所に認めさせるだけで十分なのだ」というお気持ちなら、障害年金の申請をする価値はあるのかもしれませんが。後、今回がダメでも、後で症状が重くなった場合でもちゃんと申請出来ます。そうでないと、うつ病の後、そううつ病とか統合失調症と判断された人が申請出来ないことになってしまうので。ただし、65歳以降には、障害年金の申請は出来ません。
ちなみに。申立書は、初診日認定日の書類に沿った文章にする必要があります。つまり、他の提出書類と申立書との整合性が必要である、という意味ですが。
ちなみに。障害年金が認められた後で、「その初診日はおかしい」と役所の方から言われることはありません。大体、政府側に、すべての病院の通院・入院に関する書類があるのであれば、そもそも、初診日証明なんて必要ない訳ですし。廃院した病院を初診日として、書類を提出したという理由で、「この初診日は認められない」と言って、書類を返された人が問題になっていましたが。これも、国の方に病院通院歴に関する書類がすべてあれば、このようなことにはならないでしょう。
ちなみに。社労士がいら立っているのなら、市町村役場の国民年金課(初診日が国民年金の場合)もしくは、日本年金機構(初診日が企業年金等の場合)に聞いてみてはどうでしょうか。ちなみに。彼らが審査する訳ではないので、彼らの意見をあまり気にする必要はないです。
No.2
- 回答日時:
まずは、相当因果関係の検証や、
受診状況等証明書の入手の可否を調べてみなければなりません。
また、以下の「初診日の定義」を知っておく必要があります。
回答#1は適切ではなく、
現在のうつ病が自律神経失調症等と相当因果関係がある、とされれば、
自律神経失調症等での初診日が、うつ病における初診日ともなります。
そのためには、受診状況等証明書および診断書において、
自律神経失調症がうつ病と何らかの関連性がある、と記されることや、
うつ病の疑いで自律神経失調症等での受診医療機関から精神科を紹介、
などと記される必要もあります(一種のコツです)。
精神科医に福祉的観点が欠如している場合も少なくなく、
医療的観点だけで見るがために障害年金用診断書を書こうとしない、
といった例も決して少なくはありませんが、
しかし、その医療的病状もともかくとして、
福祉的観点で見た場合の「日常生活上の困難度」が著しく高ければ、
ケースワーカー(精神保健福祉士や社会福祉士等)や社会保険労務士の
力を借りた上で、何としても診断書を作成してもらえるよう働きかけ、
障害年金の裁定請求(受給の申請)につなげるべきだと思います。
==============================================================
● 障害年金の裁定請求における「初診日」とは?
==============================================================
障害の原因である傷病に関して、
初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日。
具体的には、以下のような日をいう。
1.
診察を受けた日(当該傷病に関する診療科・専門医でなくとも良い)
2.
健康診断で異常が発見され療養に関する指示があったときは、
健康診断日
3.
同一傷病で転医したときは、最初の医師の診察を受けた日
4.
同一傷病での再発又は旧症状の社会的治癒後の再発のときは、
再発して医師の診察を受けた日
5.
誤診のときは、正確な傷病名が確定した日ではなく、
最初に誤診をした医師の診察を受けた日
6.
じん肺症では、じん肺症と診断された日
7.
業務上の傷病のときは、労災の療養給付での初診日
8.
障害の原因となっている傷病に
さらに因果関係のある傷病(相当因果関係)で障害となったときは、
最初の傷病の初診日
9.
脳出血の場合は、原因が高血圧であっても、
脳出血・脳梗塞で受診した日
==============================================================
● 社会的治癒とは?
==============================================================
医療を行なう必要がなくなり、無症状で、
診療を受けることなく少なくとも5年以上の期間が経過している傷病。
薬治下にある場合は、
一般的な労働に従事している場合でも社会的治癒ではない。
要治療でありながら、
単に経済的理由等の私的理由で治療を受けなかった場合は、
社会的治癒は認められない。
実際の判断は、
診断書と病歴・就労状況申立書等に基づいて総合的に行なわれる。
==============================================================
● 治癒、社会的治癒
==============================================================
過去の傷病が治癒(完治)又は社会的治癒した後に、
再び同一傷病として再発した場合には、
過去の傷病とは別傷病として取り扱う。
しかし、治癒や社会的治癒が認められないときは、
同一傷病の継続と見る。
==============================================================
● 相当因果関係
==============================================================
前の傷病がなかったならば決してあとの傷病は生じない、
と認められるときは、相当因果関係がある、という。
相当因果関係があるときは、
前の傷病の初診日が障害認定の基準となる。
相当因果関係が認められないときは、
前後の傷病は別々の傷病として取り扱う。
==============================================================
● 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書
==============================================================
初診証明は、
障害年金の裁定請求にあたってはきわめて重要な事項であり、
受診状況等証明書によって行なわれなければならない。
受診状況等証明書は
カルテの存在をもとにして書かれなければならないため、
カルテ(法定保存年限は5年)の廃棄、廃院等があった場合には、
受診状況等証明書の発行を受けることができない。
このようなときは、受診状況等証明書に代わるものとして、
「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を用意した上で、
参考資料として、以下のいずれかを添える。
1.障害者手帳
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
2.
障害者手帳交付時の診断書
3.
交通事故証明書
4.
労災事故証明書
5.
事業所・学校等の健康診断の記録
6.
インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(※ 手術や入院の前等に提供される説明書類のこと)
7.
健康保険の療養給付記録
(※ 傷病手当金等の給付を証明する書類)
8.
入院記録および診療受付簿
★ 受診状況等証明書、受診状況等証明書書が添付できない旨の申立書
様式例:
http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm
==============================================================
● 「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」による裁定請求
(特に注意すべき点)
==============================================================
1.
自分が憶えている初診日から
1年6か月経った際の受診先で、診断書を書いてもらう。
診断書(様式第120号の4)において
「1のため初めて医師の診断を受けた日」欄が
初診時から1年6か月以内で、
かつ、「診療録(カルテ)で確認」にマルが付けられれば、
初診証明(受診状況等申立書)が取れなくても、
受診状況等証明書が添付できない旨の申立書により、
裁定請求が受理される。
2.
1ができないときは、
受診状況等証明書が添付できない旨の申立書を添え、かつ、
障害年金の請求日(窓口提出日)から
5年以上前に終診している医療機関の内
最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で
初診証明(受診状況等証明書)を書いてもらえれば、
裁定請求が受理される。
その際の診断書は、
その初診証明による初診日から1年6か月経った時点の病状を記す。
3.
1および2ができないときは、
受診状況等証明書が添付できない旨の申立書を添え、かつ、
障害年金の請求日(窓口提出日)から
5年以内に終診している医療機関の内
最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で
初診証明(受診状況等証明書)を書いてもらえれば、
裁定請求が受理される。
その際の診断書は、
その初診証明による初診日から1年6か月経った時点の病状を記す。
4.
これらのいずれも満たされないときは、
基本的に、裁定請求は認められないものとされる。
No.1
- 回答日時:
『鬱病と最初に診断された日』が初診日です。
・自律神経失調症や神経症は、鬱病ではありません。
・十二指腸潰瘍も鬱病ではありません。
・不眠症も鬱病ではありません。
まず今の担当医師が、障害基礎年金の診断書を書いてくれるかどうかを確認すべきでしょう。「書いてあげる」と担当医師が言ってくれたらいろいろなことを調べましょう。
他の診断書は書くが、障害年金の診断書を書いてくれない医師もたくさん居ます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(年金) 障害年金の初診日について。また遡及請求について 3 2022/10/24 22:16
- その他(年金) 障害年金の保険料と遡及請求に関して 2 2022/10/24 19:49
- その他(年金) 障害年金の遡り請求について(精神) 2 2022/09/21 00:34
- 医療 精神保健福祉手帳の書き直し 3 2022/11/09 18:21
- 臨床検査技師・臨床工学技士 診断書(特に精神保健福祉手帳用)について 3 2022/06/22 08:19
- 睡眠障害・不眠症・過眠症 病院、精神科、自律神経失調症、不眠症 先日、消化器内科にかかった際、胃カメラをしますと言われ、とても 2 2022/04/24 07:41
- その他(年金) 障害年金受給の初診日について 3 2022/11/26 00:09
- がん・心臓病・脳卒中 人工弁での障害年金の初診日について法律詳しい方教えてください。 今度、心臓弁膜症の手術により人工弁を 4 2023/05/21 07:18
- その他(メンタルヘルス) 通っている精神科の先生に「障害者手帳申請したいんですけど」と話したら「あんたは確かに統合失調症だ。だ 5 2022/08/26 21:14
- うつ病 心療内科・精神科は同時期に複数に診てもらって大丈夫ですか? 3 2022/09/06 21:38
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・「それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?」
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・【お題】甲子園での思い出の残し方
- ・【お題】動物のキャッチフレーズ
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・スタッフと宿泊客が全員斜め上を行くホテルのレビュー
- ・あなたが好きな本屋さんを教えてください
- ・かっこよく答えてください!!
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・ショボ短歌会
- ・いちばん失敗した人決定戦
- ・性格悪い人が優勝
- ・最速怪談選手権
- ・限定しりとり
- ・性格いい人が優勝
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・単二電池
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと
- ・泣きながら食べたご飯の思い出
- ・一番好きなみそ汁の具材は?
- ・人生で一番お金がなかったとき
- ・カラオケの鉄板ソング
- ・自分用のお土産
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
60歳までため込んだ2000万円とは
-
夫婦で年金を貰っている場合 夫...
-
年金制度について・・・ 老齢年...
-
障害者年金について教えて下さ...
-
年金制度について 年金制度には...
-
外国人の人が年金の脱退一時金...
-
私は80代半ばの後期高齢者の、父...
-
教えて下さい。 年金を頂いてい...
-
私は、長年精神障害年金を受給...
-
障害者年金を受給してますが仕...
-
特別支給の老齢厚生年金
-
身体障害者手帳2級 障害年金(国...
-
精神障害年金2級について 私は...
-
障害年金の更新中ですが支給停...
-
厚生労働省は年金制度をしばら...
-
現在65歳で年金貰い初めました...
-
現在、精神障害年金2級を受給し...
-
若い女性で、両足が無いのに、...
-
企業年金、税務に詳しい方、教...
-
障害年金について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
障害年金の初診日について。ま...
-
障害年金の初診日証明を書いて...
-
障害年金をもらうためには、精...
-
精神障害年金の初診日確定につ...
-
障害基礎年金を貰いたいのです...
-
精神科を初診する際に気を付け...
-
障害年金申請に必要な診断書の...
-
肢体の障害用の診断書について(...
-
14歳で膠原病を発症しました...
-
感音性難聴で障害年金を受け取...
-
障害年金受給出来るか?
-
発達障害は、通常低年齢で発症...
-
障害年金についてです。 今うつ...
-
障害年金の病歴申立書の書き方...
-
障害年金を受給すればアルバイ...
-
精神で障害年金をもらってる人...
-
供託金の利息
-
障害年金について 申請したあと...
-
障害年金(精神)の更新の審査...
-
精神障害年金の永久認定につい...
おすすめ情報