精神障害年金の初診日確定について。
当方、現在は、双極性感情障害と認定されている、38歳無職です。
何度か障害年金の申請を試みようとしておりましたが、体調不良もあり、頓挫し続け、ようやく重い腰を上げられるようになりまして、調べていくうちに、初診日確定に関して不明な点が出てきました。
平成8年5月31日に、A精神内科に初めて診察。これは、私の記憶の中で一番最初の診察であり、傷病名は「自律神経失調症」であると思われます。その後、通院は2度ほど。病名を鵜呑みに出来ず我慢して、でも、やはり改めて診察を仰ごうとして、平成10年12月某日にB心療内科にて診察、傷病名は「自律神経失調症」。その後、立て続けに入退職を繰り返し、平成16年6月にCクリニックにて診察、傷病名は「うつ病」。平成20年10月にD総合病院にて診察、傷病名は「うつ病」。平成22年1月にEクリニックにて診察、傷病名は「うつ病」。平成22年3月に、現在のDクリニッックにて診察、傷病名は「双極性感情障害」。現在に至ります。
A精神内科は診て貰っただけで、B心療内科から今に至るまで病院に通い続けています。
そこで、A精神内科に受診状況等証明書[初診証明]をお願いしたところ、カルテは存在していないが、パソコン上のデータで、初診日は確定できますと言われ。でもそのデータで担当医が申請に基づける書類を作成出来るかどうか計り知れないと言われました。一度、役所の方に、どのような書式で提出すればよいか確認して、折り返し連絡下さいと言われました。
長くなりましたが、質問です。
このような状況で、受診状況等証明書[初診証明]をA精神内科から提出頂くことは可能なのでしょうか?無理であるならば、B心療内科で初診日確定の書類を頂くことがよろしいのでしょうか?(B心療内科ではカルテが残っているということです)。
どこの病院にしろ、年金は、厚生年金、および、国民年金納付要件を満たしております。
この年で無職で母と2人暮らし。もう家計崩壊のレベルを超えており、早急に生涯年金の申請を行いたいのです。どなたか回答をお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答3に対して補足質問をいただきましたので、以下にまとめます。
結論から言いますと、どんな個人的な事情があろうと、法令等で定められたことは定められたことであるので、あなたが任意に初診日を有利になるように持ってゆく、などということは許されませんよ。
平成8年5月31日 初診日 A院
・ 自律神経失調症(?)
・ その後2回ほど通院
・ 自らの意思でB院に移る
平成9年11月30日 障害認定日
平成10年12月 B院
・ 自律神経失調症
・ 以降、入職・退職を繰り返す
この間5年の空白があるが、何らかの診療が継続されていたのであれば、社会的治癒ではない。
また、自律神経失調症は、C院以降のうつ病に引き続いている(相当因果関係あり、という)ので、やはり、その意味合いからも治癒したとは認められない。
平成16年6月 C院 ⇒ ★ ここを「初診日」にすることはできない!
・ うつ病
いきなり「うつ病」が発生するものではなく、
また、入職・退職を繰り返したということは、何らかの心の異常があったから。
その異常は、自律神経失調症といわれていた当時からあった、ということになる。
すなわち、そもそもの初診にさかのぼらなければならない(相当因果関係)。
したがって、A院が初診日。
★ そのときだけの病状だけではなく、そこに至った過程もきわめて重視して認定される。
(障害認定基準で明確に定められている)
★ したがって、C院以降を特にピックアップとしても無意味。
(きちんと診療記録や診療報酬請求などを調べるから = 初診日の確定とはそういうこと)
平成20年10月 D院
・ うつ病
平成22年1月 E院
・ うつ病
平成22年3月~ 現院
・ 双極性感情障害(そううつ病)
● あくまでも「初診日」はA院
(★ 自分の意思で任意に決められるようなものではない!)
● ここから、自動的に「障害認定日」が確定
● 障害認定日後3か月以内の受診実績 & 障害状態該当 ⇒ 遡及受給可
(これはまず不可能 ⇒ 「自律神経失調症」の状態ではまず無理)
● 結果的に「事後重症請求」
・ 初診日時点の加入年金制度によって、自動的に障害年金の種類も決まる
・ 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険)なら?
3級相当
‥‥ 障害厚生年金のみ(年間約59万円は最低保障)
2級以上
‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
(少なくとも、年間で計79万円[障害基礎年金2級]以上)
・ 国民年金第2号被保険者以外なら?
3級相当 ‥‥ 非該当(不支給)
2級以上 ‥‥ 障害基礎年金のみ(少なくとも年間約79万円以上)
・ 請求日(窓口提出日)の属する月の翌月分から受給可能
(「翌月分」であって、「翌月」からすぐに実際の支給が始まるわけではない!)
現在、裁定請求から裁定決定通知(支給決定 or 不該当[不支給])までにかかる時間は、障害基礎年金のみ(注:年金事務所ではなく、市区町村の国民年金担当課が裁定請求書の提出先)で約2~3か月以内、障害基礎年金 + 障害厚生年金(注:こちらは年金事務所へ)となると、軽く半年以上(1年近くかかることも!)となります。
さらに、実際の支給開始は、その裁定決定通知があった後、40~60日後です。
結局、支給が開始される前に生活が困窮してしまいますので、生活保護の受給も視野に入れておかなければいけないと思います。
また、障害年金というのは基本的に「有期認定」なので、病状の変化によって認定の基準に該当しなくなれば、いつでも支給が停止(注:受給権自体が喪われるわけではなく、権利自体は死ぬまで持てます)される可能性があります。
障害年金に期待し過ぎるのではなく、他の福祉施策(生活保護、生活福祉資金貸付 etc.)のことも知っておいてほしいと思います。
諸々回答頂き非常に感謝しております。さらに、自分の意識の低さと、知識不足に対して、改めて、回答頂いたものを参照にして、申請へと進もうと思っております。
No.6
- 回答日時:
C病院の先生とはもう面会されたんですか?結果はいかがでしたか?
社労士さんに状況を説明して、一緒に考えてもらうのもいいかもしれませんね。
初回相談は無料のところもあるので、とりあえず相談されたらいかがでしょうか。
唯一、話が出来る、心から私のことを理解して頂けるC病院を、再診という形で先日話をして参りました。申請の内容や、今までの病歴で、私の至らないところ、忘れてしまったこと含めて、指示を仰ぐことができました。
社労士さんは、お金がかかるということばかりで全く考えていませんでした…。無料でありましたら、一度相談してみようかなと思います。
回答感謝致します。
No.4
- 回答日時:
回答3の続きとなりますが、平成8年5月31日を初診日にする必要があります。
その上で、もしも遡及受給を試みるのであれば、回答3でお示ししたAとBの両方の診断書を用意して下さい。
Aの診断書で障害認定日のときの病状を審査(本来請求・障害認定日請求)し、その時点で「障害年金でいう障害の状態」だとは認められないときは、Bの診断書で審査(事後重症請求)します。
Bの診断書しか用意できなかったときも、事後重症請求です。
事後重症請求では遡及が認められないため、過去にさかのぼって年金を受給することはできません。
診断書で示される病名については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にしたがって、障害年金の対象となる精神障害であることが必要です。
神経症や人格障害では対象になりません(推測ですが、ここから「対象にならない」「申請できない」と言われた可能性があります)ので、その可能性がないかどうか再確認して下さい。
なお、具体的に対象となる基準は、ICD-10コード(必ず、診断書上で記されなければならないことになっています)で決まっています。
◆ ICD-10コード
http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html
<障害年金がOKになる範囲>
F20-F29 精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害(注:統合失調症)
F30-F39 気分[感情]障害(注:そううつ病、うつ病、そう病)
F70-F79 精神遅滞(注:20歳前初診であること!)
F84 広汎性発達障害(注:20歳前初診であること!)
<障害年金がNGになってしまうもの>(注:神経症、人格障害、行動障害)
F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F60-F69 成人の人格および行動の障害
F92 行為および情緒の混合性障害(注:うつを伴っていてもダメ)
◆ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準
厚生労働省法令等データベースサービスで検索すること
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
・ 通知検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語設定
・ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 と入力 ⇒ 検索実行
・ 検索結果 ⇒ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準について
・ ページ移動で「03 後半」~「04 前半」を見ること
受診状況等証明書と診断書の傷病名が相違していても、差し障りはありません。
但し、受診状況等証明書(添付できない旨の申立書も含む)においては、必ず、現在の傷病との関連性を示してもらうようにして下さい。
一方、診断書のほうの傷病名は、上述したとおり、基本的に、障害年金の対象に該当するICD-10コードの中のどれかでなければいけません。
障害OK、NGの判断もここまで詳細に仕分けされている事実を初めて知りました。改めて御礼申し上げます。
私は、発病以来通じて、ICD-10コードの中にはまるものですので、こちらは問題ないかと思います。
本当に勉強になります。感謝しきれません。
改めまして、回答3に質問を、無礼かもしれませんが、させていただきましたので、お手数でなければ回答願えれば非常に、非常に、助かります。宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
障害年金の初診日の考え方を知っておいたほうが良いと思います。
診断名が付けられた日などではありません。
たとえば、どことなく体調不良とか悩みとかがあって内科などを受診したとします。そして、その状態からまもなくして、精神科でほんとうの病名がわかったとします。
そういうときも、最初に内科などを受診したときが初診日になります。
初診日とは、次のような日のことをいいます。
1.初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい)
2.健康診断によって異常が発見されて療養に関する指示があったときは、その健康診断を受けた日
3.同一傷病で転医したときは、最初の医師の診療を受けた日
4.誤診などの場合には、正確な傷病名が確定した日ではなく、最初に誤診などをした医師の診察を受けた日
要するに、精神疾患だという診断が確定したときが初診日になるのではありません。
あくまでも、「いまの障害のきっかけになった症状」のために初めて医師を受診した日が初診日です。
たとえば、精神の障害の場合、統合失調症やうつ病などという病名が付いたときではなく、どことなく不安で不安でしょうがない、なぜか人間関係がうまくゆかなくなった、眠れない、うまく言い表せないが悩みがわき出てきて心配でしょうがない、身体の調子が理由もなくおかしい(内臓的には異常が見られない)‥‥などなど。
そういう症状を医師に訴えて受診した日(精神科ではなくても)が、初診日になります。
また、間に空白期間が生じている場合、療養の必要があったにもかかわらず経済的な理由や自分の考えなどで療養を受けていなかった期間は、治癒したものとは見てもらえないので、最も古い医療機関の受診状況等証明書(初診証明)を取らなければいけません。
逆に、医師から治癒が認められ、間に少なくとも5年以上の空白期間があるときは、社会的治癒といって、いったんそこで切ります。そして、再び受診したときが初診日となります。
受診状況等証明書は、カルテの存在を大前提として発行してもらうものなので、もしこの発行を受けられないときには、それに代わる「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」を用意し、障害者手帳などの参考資料とともに提出します。
その上で、診断書上では、現在かよっている医師に「初診日をいついつと推定」あるいは「本人の申立による」などと記してもらいます(受給審査にあたってはきわめて不利になります)。
受診状況等証明書が添付出来ない理由書の様式例
http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm
参考資料として認められているもの
・ 障害者手帳
・ 障害者手帳の交付時の診断書の写し
・ 健康保険の療養給付記録
・ 入院記録及び診察受付記録
・ 労災の事故証明
・ 交通事故証明
・ 事業所の健康診断の記録
なお、他の医療機関で受診状況等証明書が取り得るときは、以下のように対処して下さい。
<本来の初診であるA病院で>
受診期間として「●●から▲▲まで」という日付を書いてもらうこと。
「●●」の日付が、初診日(推定初診日・本人申立初診日)になる。
<2件目以降、最も古い受診の医療機関で(B病院で可)>
カルテの存在を確認し、実は、ここで受診状況等証明書を作成してもらう。
1 発病年月日
既に述べた、上記「●●」の日付。
2件目の医療機関(B病院)の初診の日付ではない。
2 発病から初診までの経過
実際の発病から上記「●●」までの経過と、併せて、上記「●●」から2件目の病院の初診までの経過を、それぞれわかりやすく、必ず「分けて」書いてもらう。
3 初診年月日
ここは、2件目の病院の初診日。
但し、診断書での初診日とは違う(あとで詳述)。
4 終診年月日
2件目の病院の診察が終了された日。
5 初診より終診までの治療内容及び経過の概要
2件目の病院での経過で。
診断書(年金用診断書[様式第120号の4])の記入時には、医師に、以下の点を特に留意してもらって下さい。
イ 傷病の発生年月日
ロ 初めて医師の診察を受けた日
イもロも、いずれも、既に述べた「●●」の日付になります。
かつ、「本人の申立」に必ずマルをつけてもらい、併せて、必ず、既に述べた参考資料のどれかを添付して裁定請求して下さい。
診断書(障害年金所定の「様式第120号の4」)は、以下の2つをともに用意して下さい。
そうすれば、遡及受給もあり得ます。
A 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の後3か月以内に実際に受診歴があり、そのときの病状を確実に示したもの
B 請求日(窓口提出日)の前3か月以内に実際に受診歴があり、そのときの病状を確実に示したもの
以前も一度回答頂き、今回もご丁寧な回答感謝致します。
初診日の知識に関しましては、理解しておりましたが、改めて、詳細を説明頂き、非常に助かりました。ありがとうございます。
しかし、私のような状況でありますと、「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」を通して行かないとならないということは初めてしりました。そして、それが、(受給審査にあたってはきわめて不利になります)ということは非常に残念であります。
実は、Aの病院で認定したいという気持ちは、Aの病院時に、国民年金+厚生年金の受給資格をもっていまして。数円でも数千円でも、いや、数万円でも受給が増えるのであれば、生き長らえると思い、質問致しました次第でございます。
しかし、やはり、カルテが存在しないと、無理であるということですね。残念です。しかし、ならば、Bの病院にての手続きだと、国民年金のみの受給資格になってしまい、躊躇っております。ましてや、受給審査が困難であればなおさらであります…。
そこで、Cの病院の診察時には実は、国民年金+厚生年金の受給資格を持っておりまして。先ほどCの病院に連絡しましたところ「初診日を当院で認定するのは出来ますが、受給云々までは保証致しかねます」と言われたのですが、そこの先生は、今現在の通院に続く素晴らしい処置をして頂いた方なので、初診日における書類などの記載をなんとか受給の通るように説明し、判断し、記入していただけないか?明後日お会いすることになっております。
改めて、質問ですが、このような考えというか、行動は、社会的範疇を超えてしまっているのでしょうか?
やはり、発病時期を、素直に正直に伝えることが必要なのでしょうか?
幼稚な質問ですみません。全て生活のための、少しでも長らえるような知恵としての行動選択であると理解して頂ければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
回答1の補助制度関連です。
身体障害者手帳用の診断書を作成してもらったとき、診断書料をいったん自分で払い、その領収証を役所に持ってゆくと、あとから診断書料が戻ってくるという制度がある自治体があります。
自治体独自の制度なので、もちろん、制度か存在しない自治体もあります。
ところが、障害年金用の診断書は残念ながら対象にしていない、という自治体がほとんどなので、自治体に確認したほうが良いと思います。
また、精神障害者保健福祉手帳用や療育手帳用の診断書もだめ、という自治体もあります。
ほんとうにまちまちなので、面倒でも自分で確認して下さい。国の制度ではありませんから。
No.1
- 回答日時:
見た限りですと、B診療内科での書類でよろしいかと思います。
なお、どうしても働けない?という状態であれば
生活保護の申請をおすすめします。
こちらも、B診療内科の書類でよいかと。
もしかしたらですが、診断書を書いてもらう時に
市区町村がある一定額まで後払いで補助してくれるかもしれません。
早急な回答誠に感謝致します。生活保護ですが…。それは本当に最後の最後であると思っておりますので、なんとかぎりぎりまで受けずに行きたいと思っています。B心療内科の書類でもよろしいのであれば、早速書類を請求したいと思っております。
ちなみに市区町村の後払いという補助制度はどのような制度なのか教えて頂ければ有り難いです。
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