
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国民年金法の第18条第3項でしっかりと決められています。
1年分(4月分から翌年3月分)を6回に分けて、各偶数月(15日)に振り込みます。
但し、15日が金融機関休業日(土・日・祝日など)にあたるときは、その直前の平日に振り込まれます。
つまり、6月・8月・10月・12月・翌年2月・翌年4月‥‥で1年分です。
各偶数月に振り込まれるのは、前々月分と前月分です。
たとえば、8月15日の振込であれば、6月分と7月分です。
なお、初回支払に限っては、偶数月でなく奇数月15日に振り込まれることがあります。
いわゆる「遡及請求」などによって過去の分を一括して支払わなければならないときなどに行なわれます。
また、受給権が発生した月(通常の障害認定日請求では「障害認定日のある月」)の翌月分から、支給の対象となります。
たとえば、障害認定日が◯年3月にあるとしたら、支払開始年月は◯年4月。◯年4月分からの支給、という意味です。
障害認定日は、通常、初診日から1年6か月後です。
逆に言えば、そこまで過去(但し、実際の支給は過去5年前までが限度)をさかのぼることが可能、といったことになります(これが「遡及請求」)。
一方、事後重症請求のときは、窓口に請求した月が「受給権が発生した月」になります。
過去へのさかのぼりはなく、支払開始年月は請求した月の翌月になります。
どっちにしても、8月15日に次の支払が行なわれます。
偶数月15日に振り込まれる、ということだけでもおぼえておけば、そんなに心配はいりません。
No.1
- 回答日時:
8月15日ですね。
多分、支給予定表が手元へ届いていると思うのですがね。現住所へ、3月頃送られているはずですが、なければ、ネット登録を申し込めば、ネットで見ることもできますよ。
http://www.2kyufu.jp/nenkin/index.htmlこちらは、厚労省、年金ネットです、よければご確認くださいね。
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