
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
遡及請求が認められれば、障害認定日の月の翌月分、すなわち、平成24年8月分からの支給になります。
障害基礎年金2級の額は次のとおりです。
◯ 平成24年度 年 786,500円(月 65,541円)
◯ 平成25年度 年 786,500円(月 65,541円)[但し、4月分から9月分まで]
◯ 平成25年度 年 778,500円(月 64,875円)
◯ 平成26年度 年 772,800円(月 64,400円)
◯ 平成27年度 年 780,100円(月 65,008円)
◯ 平成28年度 年 780,100円(月 65,008円)
したがって、平成28年度分を除いて考えてみても
平成24年度‥‥65,541円 X 8か月 = 524,328円
平成25年度‥‥65,541円 X 6か月 + 64,875円 X 6か月 = 782,496円
平成26年度‥‥772,800円
平成27年度‥‥780,100円
の合計額 約 285万9,700円余以上が遡及受給できる(これが初回振込額になる)ことになります。
初回振込の直前(年金決定通知書の到着後、おおむね40日から50日後)に、正式な金額が記された「初回支払額のお知らせ」という通知が届くはずです。
遡及請求の結果は年金決定通知書でわかりますが、確かに認められたのですよね?
支給開始年月が平成24年8月になっていれば認められており、上述したような金額も記されているはずですから、本来ならばご自分で計算できるはずなのですが。
通知書すら届いていない場合、決して、皮算用ではダメですよ(遡及請求を行なっても必ず認められるとは限らず、事後重症請求にしかならないときもあるため[請求した月の翌月分からしか支給されない]。)
皮算用では「思ったとおりの結果にならなかった」ということすらあり得るわけですから。
No.3
- 回答日時:
はい。
ほぼ4年分が最初に支給されます。遡及は、その当時に支給されているという形で支給されます。
老齢基礎年金は年度によって金額が変わっていますのでその時の金額で振り込まれます。
毎年度の支給額は検索すれば記録があります。大きくは変動していませんけど。
前の質問で回答がついてますから、そっちで補足すれば良かったと思いますけど。放置して新しい質問するのは失礼と思いませんか?
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