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障害年金で質問です。

更新時に不支給になってしまった場合に不服申し立てをせずに、何ヶ月か経って再度申請する場合(そういうことが可能か含めてお聞きしたいです)、はじめから初診日の証明をするために最初の病院に書類を頼まないといけないでしょうか。

A 回答 (4件)

支給停止事由消滅届けと、診断書を出します。


失権したわけではなので、再度初診日取リ治すは必要ありません

更新時に不支給になったとき、障害に該当しなくなったから、支給停止ということになります。ここで疑義申し立てあるときには3ヶ月以内に審査請求をするということになりますが、されなかった場合で、もう一度障害状態になったということであれば、上記のとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再度初診日取り直さなくていい、ということは、最初の病院になにも頼む必要はない、という理解で良いでしょうか?

お礼日時:2024/02/18 15:17

更新時、障害年金申請用の診断書


送るパターンでしょうか?
それでしたら、診断書を病院にかいてもらい、
年金事務所に郵送すれば、
それから支給再開となるはずです。
転院してるのでしたら、転院先の病院に
診断書や書類をお願いすればよいです。
これは、転院先に紹介状を出していたらの話です。
経過が必要だと思いますので、
一度、年金事務所もしくは
お住まいの市役所の年金課に
おたずねされたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/17 18:33

まず不支給になったら結果の通知きてから2ヶ月以内に審査請求ですね。



で障害が悪化して支給再開してほしいならデータは残っているでしょうから初診日証明はいらない気はします。

私も更新のことに詳しくはないのでもし不支給になったらお近くの年金事務所や障害年金を専門にしている社労士に相談をオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/17 18:28

審査しなおしなので、診断書等が必要かも…一応、役所の福祉課へ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/17 18:25

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