
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8567503.html の回答をもう1度読んで下さい。あなたの場合は誕生月が2月なので、障害状況確認届(いわゆる「障害年金の更新時診断書」)は、2月末日までに提出する必要がありました。
ところが、提出が遅れたので、以下のように支給がいったんストップしています。
◯ 1月生まれ・2月生まれ
指定日‥‥1月末日、2月末日
直後の定期支払月‥‥4月 ⇒ 4月支払分(2月分・3月分)から停止される
これは、障害状況確認届が提出されるまでの間、支給を保留にしていることを意味します。
この状態を「差し止め」といいます。
5月に提出した場合の再開は、6月支払分からではなく、8月支払分からです。
5月の翌月(6月)からカウントして、そのあとに来る直後の偶数月を見るからです。
あなたの例でいいますと、奇数月(5月)の翌月が偶数月(6月)でも、その偶数月(つまり、提出した奇数月[5月]の翌月である偶数月[6月]のこと。)は含めず、その次に来る偶数月を見ます。
つまり、再開は8月支払分(6月分・7月分)からです。
ただ、ここで注意すべきことがあります。
あなたが考えておられるとおり、障害状況確認届には、誕生月(あなたの場合は2月)のときの障害の状態が記されます。
ということは、そのときの状態が障害年金を受けられる状態だと認められたなら、もうその月の分(早い話が2月分)から再び障害年金を受けられるわけです。
ということで、支給が再開されるときは、いったん保留にされていたものがちゃんと支給されます。
要するに、数か月程度提出が遅れたとしても、きちっと提出しさえすれば、保留にされていた分もさかのぼって支給されるのです。
ですから、再開時には2月分から(停止になった4月支払分から)支給されます。
あなたの場合は、8月支払分が、2月分・3月分・4月分・5月分・6月分・7月分となるはずです。
結局、「差し止め」でも「停止」という言い方をしますが、障害が軽減したりしたときの「支給停止」とは違います。
支給停止のときは、停止されていた間の年金があとからさかのぼって支給されることはありません。
しかし、差し止めのときは「一時的な保留(あとからちゃんと支払いますよ、という意味)」なので、あとになったとしてもきちっと届けを行ないさえすれば、さかのぼって支給されるのです。
ですから、どうぞご安心下さい。
意外と知られていない内容だと思いますが、このようなしくみを知っているだけでも、障害をお持ちの方の不安はやわらぐことと思います。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8567503.html
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/26 06:29
またまたありがとうございます。支給停止だと遡って支給されない。差し止めだと遡って支給されるんですね。
よかったー^_^
これで安心しました!父の入院費を八月までは立て替えなくてはいけないのは大変ですが、がんばります。
来年からはきちんと手続きしたいと思います!
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