
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
標準処理日数という内部基準があり、平均90日で処理されます。
社会保険事務所ないし国民年金担当課での受付から
社会保険業務センター(社会保険庁)へ廻っての裁定審査にかかる
処理日数のことです。
発病日や初診日、障害認定日の障害程度に疑義がある場合、
遡及請求を行なっている場合には、
それぞれ詳細な照会が行なわれることがありますから、
さらに60日程度を加えた長期間を要します。
受給権が確定・決定された場合には、上記の日数が経過したのち、
社会保険業務センターまたは社会保険事務所から
年金証書(兼 裁定通知書)が届きます。
概ね、裁定請求(受給の申請)を行なってから3か月半後になります。
実際の年金の振込は、その年金証書が届いた後、
最も早くて、直近の偶数月の15日になりますが、
遡及分がある場合には、その直前の月にも振り込まれます。
支給は、受給権が生じた月の翌月分から対象になります。
事後重症請求の場合は、裁定請求日の属する月の翌月分からで、
遡及請求とは違って、過去にさかのぼった支給はありません。
一方、遡及請求の場合は、
障害認定日の属する月の翌月分からになりますが、
時効(5年)により、最大で過去5年前までの分が支給されます。
年金証書(兼 裁定通知書)が届きましたら、
障害の程度(○級○号)、年金コード、次回診断書提出年月を
それぞれチェックするとともに、
「受給権を獲得した年月」の翌月が「支給開始年月」になっているのを
確かめて下さい。
なお、年金コードが「63**」のときは
「20歳前傷病による障害基礎年金」で、所得制限があります。
これ以外の年金コードのときは、所得制限はありません。
例:
「13**」‥‥障害厚生年金
「53**」‥‥障害基礎年金(所得制限のない通常のタイプ)
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