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障害基礎年金を5年ほど受けています。この年金は一定の収入額を超えると停止されるそうですが、その収入額を知りたいです。また、障害の状態が重くなって再支給される場合、手続きをしてからどの位の期間から再支給されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

支給停止後の再支給に関しては、


障害の状態が重くなったときには、いくつかのパターンがあります。

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1.
 前回の障害状況確認届(診断書提出年月ごとの提出)の結果、
 それまでの障害年金が支給停止となっていたが、
 今回の障害状況確認届(同上)の提出の結果、再び障害が重くなり、
 障害年金が再支給されるようになったとき

A1.
 障害状況確認届(診断書)の提出月である月の末日から数えて、
 (誕生月末日。20歳前障害では誕生月に関係なく必ず7月末。)
 その約3か月半後に、障害の程度を確定することになっています。
 たとえば、7月末日が提出月だとした場合、
 その3か月半後は、11月中旬です。
 このとき、その「確定された月」の分が振り込まれる月、
 ここでは、翌年の1月の振込になりますが、
 その分から反映(再支給)が始まることになっています。

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2.
 明らかに障害の程度が重くなったので、
 障害状況確認届の提出を待たずに、自分で手続きをするとき

A2.
 年金受給権者支給停止事由消滅届に
 診断書(年金法でいう所定の様式のもの)を
 添えて、窓口に請求して下さい。
 窓口は、最寄りの社会保険事務所です。
 (障害基礎年金のみの受給者のときは、市区町村国民年金担当へ)
 その後の経過は、A1と同様です。

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3.
 障害の程度が明らかに軽くなっていたので
 以前、自分で障害不該当届を提出して支給停止にしてもらったが、
 再び、明らかに障害の程度が重くなったので、
 すぐにでも手続きをして再支給してもらいたいとき

A3.
 A2と同様です。

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4.
 いままで支給停止には至っていなかったが、
 明らかに障害の程度が重くなっているので、
 障害状況確認届の提出を待たずに、自分で手続きをして
 障害年金の障害等級(および支給額)を上げてもらいたいとき

A4.
 障害給付額改定請求書に
 診断書(年金法でいう所定の様式のもの)を
 添えて、窓口に請求して下さい。
 窓口は、最寄りの社会保険事務所です。
 (障害基礎年金のみの受給者のときは、市区町村国民年金担当へ)
 その後の経過は、A1と同様です。
 
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障害年金の「年金証書 兼 裁定通知書」を見て下さい。


そこには、年金コードが記されています。
年金コードが「63」から始まる4桁(63**)である場合は、
「20歳前傷病による障害基礎年金」といい、所得制限があります。

(**は任意の数字です)

所得制限がある障害年金は「63**」の年金コードのときだけで、
「13**」「53**」という障害厚生年金や障害基礎年金には
所得制限はありません。

ある1年間の1月から12月までの所得を見て、
所得制限にあてはまったときには、
翌年8月分(翌年10月の振込)から
翌々年7月分(翌々年8月の振込)までが「支給停止」となります。

ある1年間の1月から12月までの所得は、
社会保険庁が、市区町村を通じて
翌年の7月末の時点で調べています(所得状況届)。

今年でしたら、今年7月末の時点で平成20年の所得を調べています。
この結果、平成20年の所得が所得制限に該当しているときは、
平成21年8月分(10月の振込)から
平成22年7月分(来年8月の振込)までが「支給停止」です。

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■ 所得とは?

収入イコール所得、となるわけではありません。
所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。

【 計算式 】
 所得=A-(B+C)

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■ A
 非課税所得以外の所得の額、をいいます。
 都道府県民税の定めによる、
 総所得・退職所得・山林所得等の合計額です。
 国民年金法施行令第6条の2第1項が根拠条文です。

● 給与収入しかない場合
 その年の1月から12月までの給与総支給額を言います。
 諸手当や賞与等を含むすべての金額です。
 社会保険料や諸税が天引きされる前の支給金額を見て下さい。
 厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される
 「給与所得控除後の給与の金額」を言います。

● Aの範囲
(1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
(2)退職所得
(3)山林所得
(4)土地等に係る事業所得等
(5)長期譲渡所得
(6)短期譲渡所得
(7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら)
(8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等

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■ B
 地方税法第34条第1項第1号から第4号までと、
 同じく第10号の2に規定されている、
 それぞれの控除の額の合計額です。
 所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
 できます。
 国民年金法施行令第6条の2第2項と、
 地方税法第34条が根拠条文です。

● Bの範囲
(1)雑損控除(第1号/災害等によるもの)
(2)医療費控除(第2号)
(3)社会保険料控除(第3号)
(4)小規模企業共済等掛金控除(第4号)
(5)配偶者特別控除(第10号の2)

--------------------------------------------------------------
■ C
 地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、
 それぞれの控除の額の合計額です。
 所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
 できます。
 国民年金法施行令第6条の2第2項と、
 地方税法第34条が根拠条文です。

● Cの範囲
(1)障害者控除 270,000円
 ・税制上の特別障害者の場合には400,000円です。
 ・特別障害者とは、以下のような場合を言います。
 (ア)身体障害者手帳‥‥1級・2級
 (イ)療育手帳‥‥最重度、重度
 (ウ)精神障害者保健福祉手帳‥‥1級
(2)老年者控除‥‥500,000円
(3)寡婦・寡夫控除‥‥270,000円
 ・扶養する子を持つ寡婦の場合は350,000円
(4)勤労学生控除‥‥270,000円

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20歳前傷病を理由とする障害基礎年金で所得制限が生じるのは、
所得の額が3,604,000円を超えるときです。

この3,604,000円に対して
扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、
該当する扶養親族の種類の1人ごとに、
それぞれ以下の額を加算して下さい。

1)
 扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき
  380,000円
2)
 扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき
  480,000円
3)
 扶養親族が「特定扶養親族」であるとき
  630,000円

要するに、以下のとおりとなります。

A)
 所得の額が
 3,604,000円を超えて
 4,621,000円
+380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000円×特定扶養親族の数
 未満であるときは、
 20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。

B)
 所得の額が
 4,621,000円
+380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000円×特定扶養親族の数
 を超えたときには、
 20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。

その年の1月から12月までの所得を見て、
上のAやBにあてはまったときには、
翌年8月分(翌年10月の振込)から
翌々年7月分(翌々年8月の振込)まで
20歳前傷病による障害基礎年金が「支給停止」となります。
(法令による決まり)

障害基礎年金の等級とは、全く関係ありません。
この等級だから所得制限で支給停止になる・ならない、
といったような区別はありません。
逆に、所得制限による支給停止を受けたからといって、
そのために障害基礎年金の等級が変わってしまう、
ということもありません。

一見すると非常に複雑に思えるかもしれませんが、
順を追ってじっくりたどってゆけば、
決してわかりにくいものではありません。
以下も参考にしてみると良いでしょう。

扶養親族等の言葉の意味や、いろいろな控除の意味を知る
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

国民年金法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html

地方税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html

目安として、給与収入だけだったときには、
扶養親族が0人(単身で、配偶者も子どももいないとき)の場合には、
給与収入が約5,180,000円を超えると「2分の1支給停止」、
同じく約6,450,000円を超えると「全額支給停止」になります。

これだけの額の給与収入があるのは、
障害者では、よほど恵まれている障害者であるときに限られるので、
ほとんどの場合、
所得制限による支給停止を神経質に心配し過ぎる必要はありません。
 
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