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さ昨日、年金決定通知書が届きました。障害年金2級の認定でした。
手引きはついていましたが、よくわからず不安です。

・厚生年金保険
支給開始年月 21年9月
年金額 799300
・国民年金
支払開始年月 21年9月
年金額 1020000

と2つ記載されていました。

1.どちらが支給されるのでしょうか?
2.支払開始年月まで遡って受給できるのでしょうか?それとも、決定日の24年10月分からの支給になるのでしょうか?

色々なサイトを調べてみましたが、よくわかりません。もしお分かりの方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

受給権を取得した年月(障害認定日のある年月)が平成21年8月となっているはずです。


したがって、初診日があったのは、平成20年2月だったのではありませんか?
(初診日から1年6か月が経過したときが、障害認定日です)

受給権を取得した年月(平成21年8月)の翌月分からが、支給の対象です(法令での決まりごと)。
したがって、平成21年9月分からが支給の対象となります。
このとき、請求したときから過去に向かって5年を超えた分については、時効で、実際には受け取ることができません(これも法令での決まりごと。支分権[しぶんけん]といいます。)。
しかし、あなたの場合には、そうなってはいません。
このため、平成21年9月分から受け取れます(過去に遡及して、過去の分を初回に一括で受け取れます。たいへん多額になります[百万円単位です]。)。

あなたの場合は、初診日に厚生年金保険に入っておられたと思います。
そのため、2級であれば、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級が、それぞれ併せて出ます。
つまり、両方とも受けられます。そのように記されているはずですから、再度確認して下さい。

なお、不明な点があれば、年金事務所や日本年金機構(ねんきんダイヤル)へのお問い合わせを強くおすすめします。
おそらく、今回の回答と同様の答えが返ってくるとは思いますが‥‥。
 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。公的なものは専門用語や表現が難しいもの多く困っていました。
とてもよくわかりました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/10/25 16:39

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