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精神障害における遡及請求(裁定請求)でも、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」で間違いないでしょうか?

庁文発0520001号では、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」となっているようです。
しかしながら、下記のkurikuri_maroonさんの回答では、「障害認定日以降3か月以内の現症」のみで、「障害認定日前の3か月以内」がありません。
障害認定日前の3か月以内で診断書を書いてもらうつもりですが、ちょっと不安になっています。

http://questionbox.jp.msn.com/qa6504258.html

1 障害認定日請求(障害認定日後1年以内に請求するとき)
・ 障害認定日以降3か月以内の現症
・ 20歳前初診による障害基礎年金のときに限っては、障害認定日の前後3か月以内の現症で可
(平成21年5月20日 庁文発0520001号で改正)
2 障害認定日請求による遡及請求(障害認定日後1年以降経ってから請求するとき)
・ 障害認定日以降3か月以内の現症、裁定請求日前3か月以内の現症(計2通の診断書)

なお、初診日、平成14年11月(16歳11ヶ月)。障害認定日に想定している診察日(現症年月日)、平成17年11月(19歳11ヶ月)。裁定請求日、平成25年6月を予定。
(裁定請求日前3か月以内の診断書も別の病院ですが依頼します)

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

20歳前障害基礎年金の取扱いについて(庁文発第0520001号関連)


障害認定日請求としての遡及請求(障害認定日のあと1年以降経ってからの請求)を行なおうとするときは、以下の計2通の診断書を用意する必要があります(大原則)。

A 障害認定日(後述します)のあと3か月以内の(実受診時の)現症が記された年金用診断書
B 裁定請求日(窓口提出日)のまえ3か月以内の(実受診時の)現症が記された年金用診断書

しかしながら、20歳前初診による障害基礎年金を請求しようとするときには、上記Aについては、次のように読み替えることが認められました(特例)。
平成21年5月20日付けの庁文発第0520001号通知(旧・社会保険庁通知)によります。
(上記Bはそのままです)

Aの読み替え
⇒ 障害認定日(後述します)のまえ3か月以内~障害認定日(後述します)のあと3か月以内の(計6か月の間の実受診時の)現症が記された年金用診断書

したがって、ご質問の場合では「Aの読み替え」と「B」の2通の診断書を用意します。
(要するに、遡及請求であっても庁文発第0520001号は当然に適用される、ということ)

庁文発第0520001号通知の解釈については、日本年金機構(旧・社会保険庁)の疑義照会回答集でも、次のように明確に回答されています。

◯ 「障害認定日前後3ヶ月以内の現症のもので可とする。」とあり、障害認定日前後3ヶ月以内の現症の診断書で認定する。
◯ 初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様である。

ご存じかとは思いますが、20歳前初診の場合には、障害認定日の考え方には少し注意が必要です。
20歳前の初診日から1年6か月が経った日が20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)よりも前に来てしまうときは、1年6か月が経った日ではなく、20歳到達日を障害認定日とします。
一方、1年6か月が経った日が20歳到達日以降ならば、そのまま1年6か月経った日が障害認定日です。
いずれの場合も、すでに記したように、20歳前初診による障害基礎年金の請求にあたっては、年金用診断書の障害認定日現症の年月日は「障害認定日前後3ヶ月以内の現症のもので可とする。」とされます。

以上のとおり、質問者様の解釈で間違いありません。
なお、確実に20歳前初診である、ということを、受診状況等証明書(初診証明)で確定させて下さい。
転院なさっているようですから、この証明書の添付は必須です。
 
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