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障害基礎年金の遡り請求について詳しいかたいらしたら教えてください。障害基礎年金の手続きをしたのはもう20年前になりますが当時遡り請求が出来ることを教えてもらえずその事を知ったのはあとになってからでした。当時は社会保険事務所が手続き場所だったのでそのことを知って社保に聞いたら手続きは最初にしたときにしないともう二度と出来ませんって言われました。やっぱり最初にしないと二度と出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

少々補足させていただきます。


一般的回答という意味では、その範囲内において適切な回答をさしあげるように心がけています。
ただし、障害年金は特に、個人個人で大きく異なる経過なり日常生活状況などがかかわってくるため、個別的要素がきわめて高くなります。
したがって、個人個人の特殊な事情に即した回答はでき得ず、質問者さんのようなケースのように詳細が一切不明な質問では、ほんとうに一般的回答しかできません。

したがって、必ずしも質問者さんの状況にふさわしい内容の回答ができている、とは申しあげられません。
場合によってはピントはずれになってしまっている可能性すらもありますので、「やっぱり無理ですか!」とお考えになるのは、いささか早計過ぎると思われます。

ネットでのやり取りには、どうしても限界があります。
詳細を記すことができないのなら、なおさらです。
このような細かい・特殊なケースの場合には、年金事務所や社会保険労務士にお尋ねになって下さい。高い専門性を要する事項ですから。

年金の受給権には、基本権と支分権とがあります。
基本権というものは、障害年金でしたら、一般に、障害認定日請求や事後重症請求で発生します。
障害認定日請求と事後重症請求とでは基本権の発生日が異なりますので、いつから権利を得たのか、といったことを確定するために、遡及請求(障害認定日請求の遡及)には意味があります。
支分権というのは、実際に偶数月毎の支給を受けることができる、といった権利で、時効による消滅や、障害軽減などによる支給停止を伴います。
遡及請求しても支払われないことがある、というのは、この支分権での制約によるものです。
つまり、基本権の確立という意味で、遡及請求は意味があります。
しかし、支分権をも考えたときには、時効消滅してしまうと、事実上意味がないこともあります。質問者さんのケースではそれが考えられる、と感じたので、回答1で言及させていただきました。
ただ、言葉足らずの部分があったかと思います。
基本権の確立、といった意味では、支分権の時効消滅にかかわらず、遡及請求そのものにちゃんと意味があります。
誤解を招きかねない表現をしてしまい、申し訳ありませんでした。

案件としてはよく見られるケースではあるのですが、年金事務所や社会保険労務士にお尋ねになるべきケースでもあります。
ここから先は、そのような専門職の方にゆだねていただき、真に遡及請求をし直すべきか、もう1度再検討をなさったほうが良いかと思います。
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ここで、このような個別の案件についてお尋ねされても一般的な回答しかでません、


はたして、それが質問者さんの事情や状況が不明なのに、
適切な回答かどうかは断定ができません。

本来であれば、認定日請求ができたはずなのに、事後重症請求しかできなかったとされるような案件は多くあるように感じます。

質問者さんの質問内容では、年齢や初診日や病歴、病気の程度などが一切不明です。
こだわりを持たれているなら、こういったところでの漠然とした質問ではなく、実際の状況を説明し、年金事務所や社労士に相談されるようおすすめします。
仮に 認定日請求しても 障害年金の遡及支払いない場合でも 請求自体は意味がある場合もあるのですよ。
簡単な回答で やっぱり無理かとあきらめられる程度ならば 問題ないのですが、失われた時間は取り戻せないこともあります。
疑問を持たれてるなら、個別の案件として専門家へご相談ください。
そのうえで、 あきらめざるをえないのか
本当に請求することに意味はないのかをよくご確認なさってください。
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状況を確認させていただきたいのですが、現在、障害基礎年金は受けておられますか?


つまりは、事後重症請求として、「請求日の前3か月内の障害状態が記された直近の診断書」だけを提出した請求で、障害基礎年金の支給が決まりましたか?
言い替えると、障害認定日請求(遡及請求もこれに含めます)ができることを知らなかったがために、「障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)の後3か月内の障害状態が記された診断書」は提出していない、ということですね?

結論から言いますと、「事後重症請求と障害認定日請求との違いについての十分な説明を受けずに、事後重症請求でしか請求をしていなかった」という場合には、制度上、事後重症請求としての受給を取り消して、再び障害認定日請求として請求し直すことが可能です。
(そういった意味で、あなたが聞いた説明は、正しいものだとは言えません。)

現実問題としては、障害認定日の後3か月内の障害状態が記された診断書が必要で、当時の診療録(カルテ)が現存していることが不可欠です。
ところが、診療録(カルテ)の法定保存年限は5年で、それよりも過去のものは破棄しても良い、ということになっているため、はっきり言って、20年も前のカルテを探し出して診断書を書いてもらう、といったことは事実上困難な場合がほとんどです。
また、遡及が認められたとしても、現在から過去5年を超える部分については時効消滅してしまうので、結局のところ、事後重症請求として受け取ってきた年金額と変わらないことになってしまいます。
要は、あなたのようなケースでは「わざわざ遡及をする意味が認められない」ということになるわけですね。

それでも挑んでみたい、というのでしたら、過去回答で説明しています。
かなり難解な内容ですが、ご面倒でも、以下のURLで、私 kurikuri_maroon の各回答をお読み下さい。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7282746.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10940241.html
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この回答へのお礼

やつばり無理ですか❗
お金は勿論欲しいですが、それよりも当時の社会保険事務所には嘘ばかりつかれてました。最初はそんな制度はないといわれ、次は制度はあるけど対象にならないともらえるようにらなるまで6年を無駄にしました。社保には何より謝って欲しいです。本来なら無駄にした6年とさかのぼりの金額会わせたら1000万円以上をもらい損なったのですから悔しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/24 02:52

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